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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月22日に、試験センターが平成28年度試験の受験申込者数を
発表しました。
約52,000人です。
平成27年度試験が52,612人ですから、昨年度とほぼ同じです。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いて
いますが、下げ止まったというところでしょうか。
そこで、
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は40,000人ほどになるでしょう。
このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されますが、さすがに、平成27年度試験の合格率を
下回るということはないのでは?と思いますが・・・
こればかりは、試験が終わらないことにはわかりません。
とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。
試験まで、残り2カ月、頑張って勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
当初の雇入れ時に( A )以上
雇用されることが見込まれない場合であっても、
雇入れ後において、雇入れ時から( A )以上
雇用されることが見込まれること
となった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から
一般被保険者となる。
国家
公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者
として国の事業に
雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を
受けるべき諸給与の内容が、( B )の内容を超えると認められる者は、
雇用
保険の
被保険者とはならない。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「
雇用保険法」問1-B・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 31日
※ 「30日」や「1カ月」ではありません。
B
求職者給付、
就職促進給付
※「
失業等給付」ではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P411)。
☆☆======================================================☆☆
急速な少子高齢化の下、医療保険制度の持続可能性を高めていくため、国はもと
より、都道府県、保険者など、様々な関係者がそれぞれの立場で取組みを進める
ことが重要であることから、国保法等一部改正法案においては以下のような取組み
を推進することとした。
医療費適正化計画については、地域医療構想と整合的な
医療費の目標を定めること
とするほか、PDCAサイクルの推進を強化することとする。
データヘルスについては、保険者が保健事業を行うに当たり、レセプト・健診データ
等を活用した分析に基づき効果的に実施することとする。
また、国においては、指針の公表や情報提供等により保険者の取組みを支援すること
とする。
個人に対するインセンティブについては、保険者が、加入者の予防・健康づくりに
向けた取組みに応じ、ヘルスケアポイント付与や
保険料への支援等を実施すること
を推進し、実施に当たっての具体的な基準は、今後、国が策定するガイドラインの
中で考え方を整理し、2015年度中に公表することとする。
後期高齢者支援金の加算・減算制度については、予防・健康づくり等に取り組む
保険者に対するインセンティブをより強化する仕組みに見直すとともに、国民
健康保険、
協会けんぽ、
後期高齢者医療について、別の
インセンティブ制度を
検討することとする。
☆☆======================================================☆☆
「
医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です。
まず、「
医療費適正化」に関しては、
医療費適正化計画の改正について、極めて
簡略化した記述になっていますが、これは、
医療費適正化計画の期間を「6年ごとに、6年を一期」としたことや、
進捗状況の公表の時期の改正をいっています。
「予防・健康づくりの推進」に関しては、保健事業の改正で、
たとえば、高齢者の医療の確保に関する法律では、
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、
健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る
被保険者の自助努力
についての支援その他の
被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
ように努めなければならない。
と規定していますが、「健康管理及び疾病の予防に係る
被保険者の自助努力に
ついての支援」という部分が、「予防・健康づくりの推進」を指しています。
この保健事業の規定について、
健康保険法では、
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査
及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)を
行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談
及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る
被保険者及びその
被扶養者
(以下「
被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の
被保険者等の
健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
と規定していて、高齢者の医療の確保に関する法律の規定と比較して、
特定健康診査等を行うことを義務づけていること、
「保健指導」という言葉が入っていないこと、
という違いがあります。
さらに、
健康保険の対象は高齢者に限定されないので、「高齢者の心身の
特性に応じ」という言葉が入っていません。
ということで、この辺の違いは注意しておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問6-A「
保険料負担と納付義務」です。
☆☆======================================================☆☆
第1号
厚生年金被保険者が同時にいずれも
適用事業所である船舶甲及び事業所乙
に使用される場合、当該
被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき
標準賞与額に
係る
保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った
賞与額をその月に当該
被保険者
が受けた
賞与額で除して得た数を当該
被保険者の
保険料の半額に乗じて得た額と
し、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
☆☆======================================================☆☆
「
保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-7-C[改題]】
第1号
厚生年金被保険者が同時に2以上の
適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る
保険料の半額を負担しかつ当該
保険料及び当該
被保険者の
負担する
保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は
保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 17-2-D[改題]】
第1号
厚生年金被保険者が同時に二以上の
適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該
被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は
保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 12-8-D[改題]】
第1号
厚生年金被保険者が
厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は
保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該
保険料を折半して納付する義務を負う。
☆☆======================================================☆☆
第1号
厚生年金被保険者が同時に2以上の
適用事業所に使用される場合の
保険料
の負担と納付義務に関する問題で、いずれの問題も、船舶と船舶以外の事業所に
使用される場合です。
単に、2以上の
適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、
定時決定など
により
算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶の場合、
扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 27-6-A 】は誤りで、その他の問題は正しい内容です。
単純に考えて、船舶に使用される
被保険者は、第3種
被保険者です。
一般の事業所に使用される
被保険者と
保険料率が異なります。
さらに、船員たる
被保険者の
標準報酬月額の決定及び改定については、
船員保険法の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種
被保険者としての
被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、
船舶のほうだけで、
保険料の負担・納付をすることにしています。
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2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
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6月22日に、試験センターが平成28年度試験の受験申込者数を
発表しました。
約52,000人です。
平成27年度試験が52,612人ですから、昨年度とほぼ同じです。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いて
いますが、下げ止まったというところでしょうか。
そこで、
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は40,000人ほどになるでしょう。
このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されますが、さすがに、平成27年度試験の合格率を
下回るということはないのでは?と思いますが・・・
こればかりは、試験が終わらないことにはわかりません。
とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。
試験まで、残り2カ月、頑張って勉強を進めましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
当初の雇入れ時に( A )以上雇用されることが見込まれない場合であっても、
雇入れ後において、雇入れ時から( A )以上雇用されることが見込まれること
となった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者
として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を
受けるべき諸給与の内容が、( B )の内容を超えると認められる者は、雇用
保険の被保険者とはならない。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「雇用保険法」問1-B・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 31日
※ 「30日」や「1カ月」ではありません。
B 求職者給付、就職促進給付
※「失業等給付」ではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P411)。
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急速な少子高齢化の下、医療保険制度の持続可能性を高めていくため、国はもと
より、都道府県、保険者など、様々な関係者がそれぞれの立場で取組みを進める
ことが重要であることから、国保法等一部改正法案においては以下のような取組み
を推進することとした。
医療費適正化計画については、地域医療構想と整合的な医療費の目標を定めること
とするほか、PDCAサイクルの推進を強化することとする。
データヘルスについては、保険者が保健事業を行うに当たり、レセプト・健診データ
等を活用した分析に基づき効果的に実施することとする。
また、国においては、指針の公表や情報提供等により保険者の取組みを支援すること
とする。
個人に対するインセンティブについては、保険者が、加入者の予防・健康づくりに
向けた取組みに応じ、ヘルスケアポイント付与や保険料への支援等を実施すること
を推進し、実施に当たっての具体的な基準は、今後、国が策定するガイドラインの
中で考え方を整理し、2015年度中に公表することとする。
後期高齢者支援金の加算・減算制度については、予防・健康づくり等に取り組む
保険者に対するインセンティブをより強化する仕組みに見直すとともに、国民
健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療について、別のインセンティブ制度を
検討することとする。
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「医療費適正化・予防・健康づくりの推進」に関する記述です。
まず、「医療費適正化」に関しては、医療費適正化計画の改正について、極めて
簡略化した記述になっていますが、これは、
医療費適正化計画の期間を「6年ごとに、6年を一期」としたことや、
進捗状況の公表の時期の改正をいっています。
「予防・健康づくりの推進」に関しては、保健事業の改正で、
たとえば、高齢者の医療の確保に関する法律では、
後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、
健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力
についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
ように努めなければならない。
と規定していますが、「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力に
ついての支援」という部分が、「予防・健康づくりの推進」を指しています。
この保健事業の規定について、健康保険法では、
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査
及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)を
行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談
及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者
(以下「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の
健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
と規定していて、高齢者の医療の確保に関する法律の規定と比較して、
特定健康診査等を行うことを義務づけていること、
「保健指導」という言葉が入っていないこと、
という違いがあります。
さらに、健康保険の対象は高齢者に限定されないので、「高齢者の心身の
特性に応じ」という言葉が入っていません。
ということで、この辺の違いは注意しておいたほうがよいでしょう。
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今回は、平成27年-厚年法問6-A「保険料負担と納付義務」です。
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第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙
に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に
係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者
が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額と
し、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
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「保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の
負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
☆☆======================================================☆☆
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料
の負担と納付義務に関する問題で、いずれの問題も、船舶と船舶以外の事業所に
使用される場合です。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定など
により算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶の場合、
扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 27-6-A 】は誤りで、その他の問題は正しい内容です。
単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、
船員保険法の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、
船舶のほうだけで、保険料の負担・納付をすることにしています。
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