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会社法施行10周年!

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/06/27(第660号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 先週末の話題は、イギリスのEU離脱でしたね!
 事前の予想とは違ったので、本当にビックリです。

 こんな重要なことをノリで決めてしまったようなところもある
 みたいで、国民投票というのは恐ろしいものですね...。

 今週の株や為替はどうなるのか、ちょっと心配です。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  会社法施行10周年!
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●平成18年5月1日、商法の会社部分や有限会社法などが合わさっ
 て、新たに会社法ができ、施行されました。

 それから、今年でちょうど10周年を迎えたことになります。
 もうそんなに経ったか...という感じですね。


●当時は、会社法のセミナーなどもずい分やりましたが、今改め
 て見返してみると、ずい分といろいろなことが変わっています。

 少し並べてみると...

 ・有限会社がなくなり、合同会社ができた
 ・株式会社の最低資本金1,000万円が、撤廃された
 ・株式譲渡制限のある会社は、取締役会を設置しなくてもよくなった
 ・ 同上会社は、取締役1名でもよく、監査役を置かなくてもよくなった
 ・ 同上会社は、役員の任期を10年まで伸長できることになった
 ・会計参与ができた
 ・配当がいつでもできるようになった
 ・利益処分がなくなり、役員賞与費用となった
 ・株主資本等変動計算書を作ることになった
 ・資本の部が純資産の部になった・・・     等々


●まだまだありますが、とりあえずこの程度にしておきます。

 最近、仕事を始めた若い人は、そうだったんだあ、なんて思う
 かも知れませんね。


●中でも、同族会社の中小企業にとっては、役員の任期を10年ま
 で伸ばすことができるようになったというのが、実は一番有用
 だったかも知れません。

 何しろそれまでは、役員がまったく変わらずとも、2年ごとに
 役員変更の登記をしなければなりませんでした。

 2年などあっと言う間に過ぎてしまいますから、登記を忘れて
 結構高い過料を取られることは、しょっちゅうでしたから。


●家族が役員でまったく変わらないような会社は、任期が伸びる
 のは大変ありがたいことです。

 その後、既存の会社もどんどん5年や10年に変えていったとこ
 ろが多いかと思います。


●ただ、今年10周年と書きましたように、会社法施行後、役員
 更をやった場合は、今年の決算後の定時株主総会で任期になる
 かも知れません。

 任期が10年の場合は、「選任後10年以内に終了する事業年度の
 うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となっ
 ているはずですので、是非、指折り数えてみてください。

 選任日は、会社の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されて
 います。任期は定款に記載されているはずです。


●任期の途中で、定款変更して役員の任期を伸ばした場合は、そ
 の就任の時に遡って新しい任期でカウントすることになります。

 たとえば、平成17年5月に取締役に就任している場合で、会社法
 施行後、任期を10年にした場合は、平成27年5月に任期満了にな
 ります。

 10年に伸びたのはいいのですが、任期を忘れやすくなる、という
 ことでもあります。

 是非、役員の任期はいつまでか、には十分気をつけてください。

 
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<編集後記>  
 
 昨日は横浜の方から足立へ高速で向かっていたのですが、ナビに
 したがって、湾岸から銀座の方に行こうと左に入っていくと、何
 と銀座方面の道は閉鎖されていました...そのままC2(山手
 トンネル)に突入です。何で!という感じですが、ナビは2年位
 更新していないので、C2も銀座方面閉鎖も入ってないんですね・・・
 おかげで東京大回りしながら目的地に辿りつきました。ナビ過信
 は要注意!!

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