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雇用改革を考える~雇用形態あれこれ(7)~無期労働契約

みなさま、こんにちは。今日もお越しいただきありがとうございます。

雇用改革を考えるシリーズコラム、会社にはどんな雇用形態の人がいるのか、概観しています。

今回は無期労働契約について。

◆改正労働契約法と無期転換

労働契約期間が無期の社員の一類型に「無期契約社員」というのがあります。

言葉だけを見ると、正社員同じではないかと思ってしまいますね。

何だか分かりにくいこの類型、2013年4月施行の改正労働契約法が関係しています。

同法の詳細はこちら

HRM就業規則サポートセンター「改正労働契約法講座」
http://www.hrm-solution.jp/roudouhou_index3.htm#kaiseikeiyakuhou

この改正法で、有期労働契約契約が更新され、かつ契約期間が通算5年を超えた場合、当の有期契約社員が申し出れば会社は労働契約を無期にしなくてはならなくなりました。

ただ、労働条件は無期転換の前と同じでも、労働契約法にはなりません。

ほとんどの会社では、有期契約社員と正社員とでは労働条件が異なりますので、実際に無期転換が発生する2018年4月以降、有期契約社員と正社員の中間に位置する社員が登場する可能性があるということになります。

つまり---
労働条件は有期契約社員と同等か、少なくとも正社員とは異なる
労働契約期間は正社員と同様、無期

---という形態です。

この無期契約社員をどう位置付けるべきか、検討が必要ですね。

私はこのような類型は、ジョブ型正社員などに吸収すべきと考えていますが。

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