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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年 6月 29 日 Vo.313
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こんにちは!
今回は名古屋事務所鈴木が担当させて頂いきます。
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値水準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
昔と比べ様々な路線が開通したことで、日頃電
車通勤をする会社員も、
今では複数の経路から選択して
通勤することができるようになりました。
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通勤費と最も合理的な運賃
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一般的に社員に対する給与に加算して支給される
通勤手当の
非課税限度
額は、
通勤のための運賃や時間、距離等の事情に照らして、「最も経済
的かつ合理的」な経路で
通勤した場合の金額とされます。
この「最も経済的かつ合理的」な経路について、税法で正確な定義が定
められているわけではありません。そのため、最も短い時間で
通勤でき
るためであるとか、最も安い運賃で
通勤できるためといった理由があれ
ば、基本的には「最も経済的かつ合理的」な経路による
通勤と認められ
るようです。
理由があって新幹線を利用して
通勤する場合であっても、むやみに遠回
リした経路による
通勤等でなければ、「最も経済的かつ合理的」な運賃
と言えるでしょう。
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平成28年1月1日以後支払われるべき
通勤手当から、
非課税限度額が
10万円から15万円に引き上げられました。
自宅から新幹線
通勤をしても今年からその全額が
非課税限度額の範囲内
となる場合もあり、その新幹線
通勤が合理的な理由によるものであれば
、原則として全額が
非課税となるでしょうね。
現実に新幹線
通勤をしている人が結構おられるようですが、ただそこま
で
通勤手当を支給する会社はあまり多くは無いような気もしますけど・・
ちなみに外国では、
通勤手当のない国も多いようですが、フランスでは
2009年からフランス国内で公共交通を利用して
通勤する場合の
通勤費の
50パーセントを
雇用者側が負担しなければならないと法律で決まってい
るそうです。
それではまた。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2016 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
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昔と比べ様々な路線が開通したことで、日頃電車通勤をする会社員も、
今では複数の経路から選択して通勤することができるようになりました。
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通勤費と最も合理的な運賃
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一般的に社員に対する給与に加算して支給される通勤手当の非課税限度
額は、通勤のための運賃や時間、距離等の事情に照らして、「最も経済
的かつ合理的」な経路で通勤した場合の金額とされます。
この「最も経済的かつ合理的」な経路について、税法で正確な定義が定
められているわけではありません。そのため、最も短い時間で通勤でき
るためであるとか、最も安い運賃で通勤できるためといった理由があれ
ば、基本的には「最も経済的かつ合理的」な経路による通勤と認められ
るようです。
理由があって新幹線を利用して通勤する場合であっても、むやみに遠回
リした経路による通勤等でなければ、「最も経済的かつ合理的」な運賃
と言えるでしょう。
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平成28年1月1日以後支払われるべき通勤手当から、非課税限度額が
10万円から15万円に引き上げられました。
自宅から新幹線通勤をしても今年からその全額が非課税限度額の範囲内
となる場合もあり、その新幹線通勤が合理的な理由によるものであれば
、原則として全額が非課税となるでしょうね。
現実に新幹線通勤をしている人が結構おられるようですが、ただそこま
で通勤手当を支給する会社はあまり多くは無いような気もしますけど・・
ちなみに外国では、通勤手当のない国も多いようですが、フランスでは
2009年からフランス国内で公共交通を利用して通勤する場合の通勤費の
50パーセントを雇用者側が負担しなければならないと法律で決まってい
るそうです。
それではまた。
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(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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