■Vol.456(通算695)/2016-7-4号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■【「配偶者手当」はもう古い? 見直しを促す報告書まとまる 】
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「配偶者手当」はもう古い? 見直しを促す報告書まとまる
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1.「103万円の壁、130万円の壁」が就労の妨げに?
=========================================================
「女性活躍推進法」も施行され、女性の就業環境が大きく変わり
つつあります。
企業が支給するいわゆる「配偶者手当」(
家族手当、
扶養手当等
名称は様々)も、税制、
社会保障制度とともに女性パートタイマー
等の就労を抑制しているとの指摘があり、2015年11月26
日に決定された「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべ
き対策-成長と分配の好循環の形成に向けて-」で制度の在り方
を検討することが明記されたことを受け、厚生労働省に女性の活
躍促進に向けた配偶者手当のあり方に関する検討会が設置されま
した。
=========================================================
2.検討会報告書の結論
=========================================================
4月11日に公表された同検討会の報告書では、「社会の実情が
大きく変化している中、税制・
社会保障制度とともに就業調整の
要因になっている」として、「配偶者手当(配偶者の収入要件が
ある配偶者手当)は配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見
直しを進めることが望まれる」と結論付けており、厚生労働省で
は、今後「報告書を踏まえ、労使に対し、女性の活躍の更なる促
進に向けた配偶者手当の在り方の検討を促していく」としていま
す。
=========================================================
3.「配偶者手当」を支給している企業の割合は?
=========================================================
2014年8月29日に公表された独立行政
法人労働政策研究・
研修機構の調査結果によれば、常用
労働者に対する手当では、
「
通勤手当など」(89.8%)、「
役付手当など」(66.2
%)に次いで「
家族手当、
扶養手当、育児支援手当など」(47.
0%)が支給されています。
同調査では配偶者手当の支給条件の有無は明らかにされていませ
んが、2001年に内閣府の行った委託調査によれば、「家族手
当」を支給する企業が83.5%、うち61.5%が配偶者の収
入を支給条件としており、その78.4%が税制上の
配偶者控除
が適用される103万円を基準としているとの結果でした。
=========================================================
4.まずは自社の
賃金制度を確認
=========================================================
上記の検討会報告書では、
従業員構成や家族構成の変化を受け、
手当をめぐる
従業員ニーズも変化していると考えられるとしてい
ます。
賃金制度は、
従業員の
モチベーションにも影響することから、人
材確保や生産性の向上といった企業が存続するための重要なファ
クターとも絡んでいます。
若手や女性に活躍してほしいという企業では、そうした層にとっ
て自社の
賃金制度が魅力的な制度と言えるかをチェックしてみて
はいかがでしょうか。
(特定
社会保険労務士 武内 里佳)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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企業が支給するいわゆる「配偶者手当」(家族手当、扶養手当等
名称は様々)も、税制、社会保障制度とともに女性パートタイマー
等の就労を抑制しているとの指摘があり、2015年11月26
日に決定された「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべ
き対策-成長と分配の好循環の形成に向けて-」で制度の在り方
を検討することが明記されたことを受け、厚生労働省に女性の活
躍促進に向けた配偶者手当のあり方に関する検討会が設置されま
した。
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2.検討会報告書の結論
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4月11日に公表された同検討会の報告書では、「社会の実情が
大きく変化している中、税制・社会保障制度とともに就業調整の
要因になっている」として、「配偶者手当(配偶者の収入要件が
ある配偶者手当)は配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見
直しを進めることが望まれる」と結論付けており、厚生労働省で
は、今後「報告書を踏まえ、労使に対し、女性の活躍の更なる促
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2014年8月29日に公表された独立行政法人労働政策研究・
研修機構の調査結果によれば、常用労働者に対する手当では、
「通勤手当など」(89.8%)、「役付手当など」(66.2
%)に次いで「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」(47.
0%)が支給されています。
同調査では配偶者手当の支給条件の有無は明らかにされていませ
んが、2001年に内閣府の行った委託調査によれば、「家族手
当」を支給する企業が83.5%、うち61.5%が配偶者の収
入を支給条件としており、その78.4%が税制上の配偶者控除
が適用される103万円を基準としているとの結果でした。
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4.まずは自社の賃金制度を確認
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上記の検討会報告書では、従業員構成や家族構成の変化を受け、
手当をめぐる従業員ニーズも変化していると考えられるとしてい
ます。
賃金制度は、従業員のモチベーションにも影響することから、人
材確保や生産性の向上といった企業が存続するための重要なファ
クターとも絡んでいます。
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