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第249号 経営力向上計画の策定

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           ~得する税務・会計情報~        第249号
           
            【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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            経営力向上計画の策定

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。この
法律は、中小企業や小規模事業者などの生産性の向上(経営力の向上)を
図ることを目的としています。

この法律の取り組みの支援には、2つの大きなメリットがあります。

1.固定資産税を3年間、2分の1に軽減
 ・利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主 など
 ・対象設備:160万円以上の新品の機械及び装置であること
 ・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など

2.円滑な資金調達を支援
 ・信用保証の枠の拡大 など

なお、上記1.については、史上初の固定資産税での減税であり、赤字企
業にも大きな減税効果が期待されています。

【支援を受けるためには?】
(1)経営力向上計画の策定
経営力向上計画とは、人材育成や設備投資等により、事業者の生産性を向
上させるための計画です。申請書はたった2枚です。
しかし、国が定める指針に沿った計画であることや、具体的な実施計画で
あることなどの課題をクリアしなければなりません。
計画の策定にあたっては、税理士や金融機関、商工会議所などの支援機関
のサポートを受けることができます。

(2)担当省庁への計画提出
事業分野ごとの担当省庁に計画を提出し、認定を受けます。それにより、
固定資産税の軽減措置や金融支援を受けることができます。

「経営力向上計画」は、自社の稼ぐ力を強化するチャンスです!
ご興味のある方は、税理士法人優和までお気軽にお問い合わせ下さい。

<参考:中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」>
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
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