2016年8月3日号 (no. 929)
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本日のテーマ【だから
時間単位の有給休暇なんてヤメるべき】
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■遅刻逃れ、早退の穴埋めで
有給休暇を使うヒト。
1時間単位や30分単位で小間切れにして
有給休暇を使える会社が増えてきて、運用面で不具合が生じているようです。
何らかの理由で遅刻したときに、
時間単位の有給休暇を使って遅刻を帳消しにする。他にも、30分早く早退するので、時間
有給休暇を使って早退分を補填する。このような使い方をする人もいます。
確かに、1時間なり30分で細かく使える休暇ですから、どのように使うかは会社と
従業員、つまり当事者の自由です。そのため、遅刻扱いを逃れるするために
有給休暇を充当するのもアリですし、早退した時間を
有給休暇で補填するのもアリです。
ここで一例として、
勤務時間が10時から15時に設定されている田口さん(実在の人物ではありません)という社員がいて、10時に出勤するところを20分遅刻したとしましょう。つまり、出勤時間は10時20分ですね。こりゃあ、結構な遅刻ですよ。20分ですから。
さらに、田口さんの会社では1時間単位で
有給休暇を使える仕組みがあるとしましょう。
遅刻をして、ハァハァと息を切らして、会社に到着し、「あぁ、遅刻だぁ、、」と仕事を始める前から疲れていたが、ここでふと頭にアイデアが浮かぶ。
「そうだ、1時間だけ
有給休暇を使ったことにしちゃえば、遅刻は無かったことにできるんじゃないか」と考えました。
遅刻したのは20分。使う
有給休暇は1時間分。十分にカバーできる範囲です。
では、1時間分の
有給休暇を使った場合、何が起こるか。
■管理がメンドクサすぎる。
10時20分から仕事を始め、15時に田口さんの仕事は終わります。さらに、1時間分の
有給休暇を使いましたから、その日の給与に1時間分の
賃金が上乗せされます。
休憩時間は無かったとすると、15時までの
勤務時間は4時間40分。さらに1時間分が上乗せされて、この日の給与は5時間40分相当になります。
さて、遅刻せずに、時間通りに仕事を終えていれば、当日の給与は5時間分です。しかし、遅刻して、
有給休暇を使うと、給与は5時間40分相当まで増えます。
何だか不思議な感じですよね。
まぁ、毎日遅刻するわけではないし、
時間単位の有給休暇といっても無制限に使えるわけじゃないから、「これでいいじゃないか」と思えます。
もちろん、上記のように、5時間40分として処理してもOKです。余分に
賃金を支払うだけですし、
有給休暇の使い方としては法的に支障があるものでもありません。ちなみに、
所定労働時間である5時間を超過しても
割増賃金である
残業代は必要ありません(
法定労働時間の8時間を超えていないため)。
ただ、予定していたよりも時間数が増えているところを気にする人もいて、働く必要がない時間まで働いているような感じがして何だかヘンと思うのも分かります。
40分の超過分が気になるならば、終業時間を40分早めるのも一考です。形式的には早退になりますが、必要な
勤務時間数である5時間は確保できているのでOKとするのもいいでしょう。
「
時間単位有給休暇を使って
所定労働時間を超える場合は、
時間単位有給休暇を使えない」と決めてしまうのも1つの方法ではあります。
対処法はいくつかあるものの、今回の問題の根本となる原因は、時間単位で
有給休暇を使えるようにしている点にあります。
そもそも、時間単位で
有給休暇を使える余地が無ければ、上記のような問題は起こり得ません。
時間単位といっても、1時間単位なのか、30分単位なのか、15分単位か、それとも10分単位か、設定が色々あります。
さらに、1日に
有給休暇は1回までしか使えないのか、それとも何回も使える(午前に1回、午後に2回とか)のか。
休暇の取得申請は1日前までなのか、それとも直前(10分前とか)に申請してもOKなのか。
小間切れで休暇を使えると、さも便利で柔軟性が高いように感じますが、実際に使ってみると、手間がかかる割にはさほど利点も無い。
休暇と言うからには、やはり最低でも1日、できれば3日とか5日、まとめてドサッと使うほうが休暇と呼ぶにふさわしいでしょう。30分や1時間などとブツ切りで使っていても、
有給休暇ではなく「有給
休憩」でしかありませんからね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20160803
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20160803
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20160803
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本日のテーマ【だから時間単位の有給休暇なんてヤメるべき】
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■遅刻逃れ、早退の穴埋めで有給休暇を使うヒト。
1時間単位や30分単位で小間切れにして有給休暇を使える会社が増えてきて、運用面で不具合が生じているようです。
何らかの理由で遅刻したときに、時間単位の有給休暇を使って遅刻を帳消しにする。他にも、30分早く早退するので、時間有給休暇を使って早退分を補填する。このような使い方をする人もいます。
確かに、1時間なり30分で細かく使える休暇ですから、どのように使うかは会社と従業員、つまり当事者の自由です。そのため、遅刻扱いを逃れるするために有給休暇を充当するのもアリですし、早退した時間を有給休暇で補填するのもアリです。
ここで一例として、勤務時間が10時から15時に設定されている田口さん(実在の人物ではありません)という社員がいて、10時に出勤するところを20分遅刻したとしましょう。つまり、出勤時間は10時20分ですね。こりゃあ、結構な遅刻ですよ。20分ですから。
さらに、田口さんの会社では1時間単位で有給休暇を使える仕組みがあるとしましょう。
遅刻をして、ハァハァと息を切らして、会社に到着し、「あぁ、遅刻だぁ、、」と仕事を始める前から疲れていたが、ここでふと頭にアイデアが浮かぶ。
「そうだ、1時間だけ有給休暇を使ったことにしちゃえば、遅刻は無かったことにできるんじゃないか」と考えました。
遅刻したのは20分。使う有給休暇は1時間分。十分にカバーできる範囲です。
では、1時間分の有給休暇を使った場合、何が起こるか。
■管理がメンドクサすぎる。
10時20分から仕事を始め、15時に田口さんの仕事は終わります。さらに、1時間分の有給休暇を使いましたから、その日の給与に1時間分の賃金が上乗せされます。
休憩時間は無かったとすると、15時までの勤務時間は4時間40分。さらに1時間分が上乗せされて、この日の給与は5時間40分相当になります。
さて、遅刻せずに、時間通りに仕事を終えていれば、当日の給与は5時間分です。しかし、遅刻して、有給休暇を使うと、給与は5時間40分相当まで増えます。
何だか不思議な感じですよね。
まぁ、毎日遅刻するわけではないし、時間単位の有給休暇といっても無制限に使えるわけじゃないから、「これでいいじゃないか」と思えます。
もちろん、上記のように、5時間40分として処理してもOKです。余分に賃金を支払うだけですし、有給休暇の使い方としては法的に支障があるものでもありません。ちなみに、所定労働時間である5時間を超過しても割増賃金である残業代は必要ありません(法定労働時間の8時間を超えていないため)。
ただ、予定していたよりも時間数が増えているところを気にする人もいて、働く必要がない時間まで働いているような感じがして何だかヘンと思うのも分かります。
40分の超過分が気になるならば、終業時間を40分早めるのも一考です。形式的には早退になりますが、必要な勤務時間数である5時間は確保できているのでOKとするのもいいでしょう。
「時間単位有給休暇を使って所定労働時間を超える場合は、時間単位有給休暇を使えない」と決めてしまうのも1つの方法ではあります。
対処法はいくつかあるものの、今回の問題の根本となる原因は、時間単位で有給休暇を使えるようにしている点にあります。
そもそも、時間単位で有給休暇を使える余地が無ければ、上記のような問題は起こり得ません。
時間単位といっても、1時間単位なのか、30分単位なのか、15分単位か、それとも10分単位か、設定が色々あります。
さらに、1日に有給休暇は1回までしか使えないのか、それとも何回も使える(午前に1回、午後に2回とか)のか。
休暇の取得申請は1日前までなのか、それとも直前(10分前とか)に申請してもOKなのか。
小間切れで休暇を使えると、さも便利で柔軟性が高いように感じますが、実際に使ってみると、手間がかかる割にはさほど利点も無い。
休暇と言うからには、やはり最低でも1日、できれば3日とか5日、まとめてドサッと使うほうが休暇と呼ぶにふさわしいでしょう。30分や1時間などとブツ切りで使っていても、有給休暇ではなく「有給休憩」でしかありませんからね。
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内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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