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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年8月3日 Vol.318
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
今回は
税理士法人江崎総合
会計東京事務所1課の網屋が担当させて
頂きます。
よろしくお願い致します。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
平成28年4月1日以降、再生可能エネルギー発電事業を行う
事業者
が受けられる優遇措置の内容に大きな税制改正がありました。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用し、売電事業を始め
られた
事業者さんは、この優遇税制を受けておられるところが多い
と思います。
再生可能エネルギーとは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源
のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると
認められるものとして政令で定められているものです。
具体的には太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱、太陽熱や
雪氷熱等があります。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は平成24年7月からスタート
した、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格
で買い取ることを国が約束する制度(通称FIT)です。
今回はその中でも太陽光発電
事業者が、固定価格買取制度の認定を
受けた設備を設置する場合に絞って、どのように変わったのかを
ご紹介したいと思います。
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太陽光発電
事業者の優遇措置対象設備の改正
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太陽光発電
事業者が受けられる優遇措置は下記の通りです。
◆
グリーン投資減税
対象となる太陽光発電設備等を取得し、その後1年以内に事業の
用に供した場合に使える税制優遇措置です。
内容としては、下記の1)か2)を選択して受けられるものです。
1)中小企業者に限り、基準取得価格の7%相当額の税額控除
2)普通償却に加えて基準取得価格の30%相当額を限度として
特別償却
◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
対象となる太陽光発電施設に対して課税される
固定資産税の
軽減措置です。
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の
固定資産税
に限り、対象
資産の課税標準を軽減させられます。
再生可能エネルギーの種類によって軽減率が異なり、太陽光発電
設備は課税標準を2/3とすることができました。
※軽減率については各自治体が一定の幅で独自に設定ができる
「わがまち特例」を適用している場合があるので、自治体ごと
に確認が必要です。
どちらも平成28年3月31日までに取得したものに限られていましたが
平成30年3月31日までに取得したものへ、期限が延長されました。
その際、平成28年4月1日以降に取得したものについては、優遇を
受けられる設備の対象が変更されています。
・平成28年3月31日までに取得したものについて
◆
グリーン投資減税
<対象者>
…
青色申告書を提出する個人又は
法人
<対象設備>
…10kW以上の固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備
◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
<対象者>
…再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた
発電設備を取得した
事業者
<対象
資産>
…固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備
★平成28年4月 1日以降に取得するものについて
◆
グリーン投資減税
<対象者>
…
青色申告書を提出する個人又は
法人が対象設備を取得し、
かつ1年以内に事業の用に供した場合
<対象
資産>
…10kW以上の太陽光発電設備
(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)
◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
<対象者>
…再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けていない
発電設備を取得した
事業者
<対象
資産>
…再生可能エネルギー
事業者支援事業費
補助金を受けた発電設備
(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)
どちらも固定価格買取制度の認定を受けた設備に限定されていた
ものが、一転して認定を受けた設備が対象外となりました。
さらにご注意いただきたいポイントが課税標準の特例措置の対象設備
要件の「再生可能エネルギー
事業者支援事業費
補助金」を受けている
ことです。
グリーン投資減税は国又は地方公共団体の
補助金等を受けて取得等
したものは対象となりません。
つまり、
グリーン投資減税と課税標準の特例措置のどちらか一方しか
受けられなくなったということです。
買取を行う電力会社の負担軽減が狙いでしょうか。
太陽光発電事業については受けられる優遇措置が少なくなって
しまいましたが、事業ができなくなるというわけではありません。
また太陽光以外の風力、中小水力等については、こちらも対象設備
が若干変更されていますが固定価格買取制度の認定を受けた設備に
対する優遇措置は継続されています。
限りのある化石燃料に依存することなく自然界に半永久的に存在する
エネルギーを利用する、この再生可能エネルギーの普及が進むと
良いですね。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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2016年8月3日 Vol.318
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こんにちは。
今回は税理士法人江崎総合会計東京事務所1課の網屋が担当させて
頂きます。
よろしくお願い致します。
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お┃知┃ら┃せ┃
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弊社では相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、相続税の節税を図る生前対策や
2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
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平成28年4月1日以降、再生可能エネルギー発電事業を行う事業者
が受けられる優遇措置の内容に大きな税制改正がありました。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用し、売電事業を始め
られた事業者さんは、この優遇税制を受けておられるところが多い
と思います。
再生可能エネルギーとは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源
のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると
認められるものとして政令で定められているものです。
具体的には太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱、太陽熱や
雪氷熱等があります。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は平成24年7月からスタート
した、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格
で買い取ることを国が約束する制度(通称FIT)です。
今回はその中でも太陽光発電事業者が、固定価格買取制度の認定を
受けた設備を設置する場合に絞って、どのように変わったのかを
ご紹介したいと思います。
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太陽光発電事業者の優遇措置対象設備の改正
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太陽光発電事業者が受けられる優遇措置は下記の通りです。
◆グリーン投資減税
対象となる太陽光発電設備等を取得し、その後1年以内に事業の
用に供した場合に使える税制優遇措置です。
内容としては、下記の1)か2)を選択して受けられるものです。
1)中小企業者に限り、基準取得価格の7%相当額の税額控除
2)普通償却に加えて基準取得価格の30%相当額を限度として
特別償却
◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
対象となる太陽光発電施設に対して課税される固定資産税の
軽減措置です。
固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税
に限り、対象資産の課税標準を軽減させられます。
再生可能エネルギーの種類によって軽減率が異なり、太陽光発電
設備は課税標準を2/3とすることができました。
※軽減率については各自治体が一定の幅で独自に設定ができる
「わがまち特例」を適用している場合があるので、自治体ごと
に確認が必要です。
どちらも平成28年3月31日までに取得したものに限られていましたが
平成30年3月31日までに取得したものへ、期限が延長されました。
その際、平成28年4月1日以降に取得したものについては、優遇を
受けられる設備の対象が変更されています。
・平成28年3月31日までに取得したものについて
◆グリーン投資減税
<対象者>
…青色申告書を提出する個人又は法人
<対象設備>
…10kW以上の固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備
◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
<対象者>
…再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた
発電設備を取得した事業者
<対象資産>
…固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備
★平成28年4月 1日以降に取得するものについて
◆グリーン投資減税
<対象者>
…青色申告書を提出する個人又は法人が対象設備を取得し、
かつ1年以内に事業の用に供した場合
<対象資産>
…10kW以上の太陽光発電設備
(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)
◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
<対象者>
…再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けていない
発電設備を取得した事業者
<対象資産>
…再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた発電設備
(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)
どちらも固定価格買取制度の認定を受けた設備に限定されていた
ものが、一転して認定を受けた設備が対象外となりました。
さらにご注意いただきたいポイントが課税標準の特例措置の対象設備
要件の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けている
ことです。
グリーン投資減税は国又は地方公共団体の補助金等を受けて取得等
したものは対象となりません。
つまり、グリーン投資減税と課税標準の特例措置のどちらか一方しか
受けられなくなったということです。
買取を行う電力会社の負担軽減が狙いでしょうか。
太陽光発電事業については受けられる優遇措置が少なくなって
しまいましたが、事業ができなくなるというわけではありません。
また太陽光以外の風力、中小水力等については、こちらも対象設備
が若干変更されていますが固定価格買取制度の認定を受けた設備に
対する優遇措置は継続されています。
限りのある化石燃料に依存することなく自然界に半永久的に存在する
エネルギーを利用する、この再生可能エネルギーの普及が進むと
良いですね。
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■税理士法人 江崎総合会計■
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(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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