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資格外活動における留学生のアルバイト可能時間について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2016.8.9
 資格外活動における留学生のアルバイト可能時間について vol.307
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 なかはしです。
 リオ五輪が始まりました。
 皆様は、どの競技が楽しみですか?
 私は、女子マラソンが楽しみです。
 リオの街並みをランナーが駆け抜けるシーンが楽しみです。

<スーパー玉出 書類送検 留学生の超過勤務の疑い>
法定の基準を超え、長時間にわたりベトナム人や中国人の留学生を
働かせていたとして、
大阪府警外事課は、「スーパー玉出」の幹部3名と法人としての
同社を入管難民法違反(不法就労助長)などの疑いで、書類送検した。

<資格外活動における留学生のアルバイト可能時間>
1週間のアルバイト時間・・・28時間以内
教育機関の長期休業中のアルバイト時間・・・1日につき8時間以内
「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、原則として、就労でき
ませんが、事前に地方入国管理局長から資格外活動許可を受ければ、
1週28時間以内(夏季休暇などの期間は、1日8時間以内で)
学業に支障を及ぼさない範囲でアルバイトをすることができます。
したがって、留学生をアルバイトとして、雇用しようとする際には、
資格外活動の許可を受けていることを、確認することが必要であり、
(在留カードの裏面に記載があります。)当該許可を受けていない
留学生を雇用した場合、罰則が適用されます。

<高齢者の就労支援>
「多様な働き方が可能となるよう、社会の発想や制度を大きく転換しな
ければならない」とし、次のような改革の方向性を示しています。
・生涯現役社会を実現するため、雇用継続の延長や定年引上げに向けた
環境を整えるとともに、
働きたいと願う高齢者の希望を叶えるための就職支援を充実する必要が
あるとしています。
※現状→高齢者の7割近くが、65歳を超えても働きたいと願っているのに
対して、実際に働いている人は2割にとどまっています。
・企業の自発的な動きが広がるよう、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの
定年延長を行う企業等に対する支援を実施し、企業への働きかけを行います。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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