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解雇をめぐる訴訟の特徴

女優の川島なお美さん(享年54歳)は、昨年9月24日に胆管がんで亡くなりましたが
(因みに、私の妻はその1週間前の昨年9月17日に他界しました)、その8か月前に行われた
手術の前夜、夫(当時49歳)に“貴方と一緒のお墓に入りたいから、できれば再婚しないでね”
という遺言を残したそうです。私の妻はそんなことは言わなかったのですが
“独りになったら早く立派な有料老人ホームに入ってね”と、私の再婚なんて全く頭には
無かったような言葉を残しました。もっとも私も、二人一緒に入るお墓を妻の旅立ち前から
準備していましたし、そんな面倒なことをする気は毛頭(頭の毛がない場合もこういう
表現となりますので・・・為念)ありませんが・・・・・・・。

この川島さんの「再婚ダメ」遺言についての受け止め方はさまざまだと思いますが、
実際には奥さんと死別した男性が深い悲しみを乗り越えて、次のステップを踏み出すまでに
要する時間は意外と長くないようで、2~3年で再婚を考えるケースも少なくないと言われています。
でもイザ再婚しても、死別した元妻の“存在”が見えない壁になるケースもあるようで、
後妻さんが、“前の奥さんの写真を全部片づけてほしい”とか“仏壇があるのも嫌”と言い出し、
うまく行かなくなるケースも多いようです。
他方、妻との死別後、再婚できない男性には次のような特徴があると言われています。
NPO法人「婚活・熟年パーティ」主催者の話では、「亡くなった奥さんが美人であればあるほど、
再婚できない確率は高くなります。後妻を選ぶ際のハードルが高くなり、なかなか再婚に
踏み切れないからです。中には亡くなった美人妻の写真を常に持ち歩いている人もいますが、
それでは再婚相手を見つけるのは難しいですね。お墓参りを毎月欠かさないという人も、
元妻への未練からか交際相手とうまく行かなくなるようです」。
“うーん、この話は、なぜか私の有様を的確に指摘しているみたいです・・・・”。

他方、「老後を亡き妻との思い出に浸って独りで生きて行く」──そう決意しても、独身のまま
高齢を迎えれば「下流老人」に陥る可能性が高くなるそうです。
『下流老人』の著者でNPO法人「ほっとプラス」代表理事の藤田孝典氏が語っています。
「下流老人(藤田氏の造語:生活保護基準相当で暮らす又はその恐れのある高齢者)の共通点は、
(1)収入が少ない、(2)十分な貯蓄がない、(3)頼れる人間がいない、の3点です。
妻を亡くした男性は、受け取れる年金が一人分になり、しかも妻の闘病で医療費がかさんで
老後資金が目減りしている可能性が高い。人間関係でも、妻が保っていたご近所コミュニティの
接点が失われ、孤立してしまう人が多いのです。
熟年離婚などと同様、死別も「下流」に落ち込むきっかけになります」と。 
要するに、長く連れ添った伴侶を失うと、「再婚しても、独身を貫いても、どっちにしても、
妻を亡くしたことにより我が身に降りかかってくる災難からは逃れられない」ということに
なるようです。
とすれば、いやだからこそ、若し奥様がご健在であれば、「今、傍で微笑んでいらっしゃる
奥様を、もっといたわり慈しんで、ほんのちょっとでも貴方より長く生きて貰う。
─これがベスト!」ということになります。

男性の本音は、「妻は、俺より先に死んではいけない」ということになるのでしょう。
昔、反響を起こした「さだ まさし氏」のヒット曲『関白宣言』の歌詞の中に、
『例えばわずか一日でもいい 俺より早く逝ってはいけない』というくだりがありますが、
これは、妻には「自分の最期を看取って欲しい」、「臨終に付き添われたい」・・・・
という夫の思いをうたっているのでしょう。そして、この
思いは男性の切なる願い、人生最期の「男のロマン」といえるのかもしれません。

前回の「定年再雇用と処遇」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「解雇をめぐる訴訟の特徴」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「解雇をめぐる訴訟の特徴」
────────────────────────────────
従業員解雇した場合、最終的には「労働審判」や「訴訟」に持ち込まれる
ケースがありますが、裁判官は解雇事案をどのように見ているのでしょうか?
今年4月に開催された厚生労働省の会合(透明かつ公正な労働紛争解決
システム等の在り方に関する検討会)において、裁判官として36年の経験を
持つ難波孝一氏(現在は弁護士)が、解雇事案の傾向等について語った内容が
同省のホームページで公開されていますので、その内容を一部抜粋して
ご紹介いたします。
(1)訴訟における解雇事案の特徴
まず、訴訟の解雇事案では、労働者は会社で働くことを求めている事案が多く、
「地位確認」を求めてくる事案が多いそうです。
中には、地位確認と言いながらも、すでに別な会社で働いており「果たしてこの
労働者は本当に現職復帰を考えているのか?」と思う事案もあったそうですが、
大多数のケースでは労働者は会社で働くことを求めている事案が多いようです。
(2)労働審判における解雇事案の特徴
他方、労働審判解雇事案では、労働者は会社を辞めることを念頭に置きながら、
金銭解決を求めてくる事件が大多数だそうです。
そのため、会社で働くことを希望する労働者は、労働審判ではなくて仮処分で
地位確認を求めることが多いようです。
(3)解雇における解決金の判断要素
解雇事案では、最終的には解決金の支払いにより和解となるケースが多いのですが、
解決金額の判断要素にはどのようなものがあるでしょうか?
この点、難波氏によると、「解雇が有効か無効かの確度」、つまり訴訟であれば
裁判官の心証、労働審判であれば委員会における心証が最大の判断要素になる
とのことです。
また、「会社や労働者の経済状況」や、「会社がその労働者に辞めてもらいたい
気持ちの強さ」、「労働者がその会社にずっと勤務して頑張りたいと思っている
気持ちの強さ」といった点も影響し、さらには「解決に要する期間が今後どの
ぐらいかかるか」、「労働者の在職期間がどのくらいか」といったこと等も含め、
総合的に判断されるようです。

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