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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年8月31日 Vol.321
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こんにちは。
今週は東京事務所1課の福岡が担当させていただきます。
よろしくお願い致します。
今回は医療
法人の非常勤の理事に、
決算期末において年払いで
役員報酬
を支払った場合の
法人税法上の取扱いについて書かせていただきます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
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医療
法人の非常勤理事に対する
役員報酬の年払い支給
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まず、
法人における
役員報酬の
損金計上の規定は
法人税法第三十四条に
その定めがありますので、その一部を抜粋致します。
・・・
法人税法 第三十四条 (
役員給与の
損金不算入)・・・
内国法人がその
役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のい
ずれにも該当しないものの額は、その
内国法人の各事業年度の所得の金
額の計算上
損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(「定期給与」
という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
その他これに準ずるものとして政令で定める給与(「定期同額給与」という。)
二 その
役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基
づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益の状況を示す
指標を基礎として
算定される額を支給する給与をいう。)を除くものとし、
定期給与を支給しない
役員に対して支給する給与(
同族会社に該当しない
内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めると
ころにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしてい
る場合における当該給与に限る。)
※ 届出とは「事前確定届出給与に関する届出」となります。
上記の内容だと分かりづらいため、要約しますと、
法人税法第三十四条に該当すれば、
役員報酬の
損金計上が可能というこ
とです。
第一項は「定期同額給与」のことが記載されており、第二項は「所定の
時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(事前確定届出給与)」
のことが記載されております。
同族会社の
役員報酬の年払いは上記の第二項に記載されている事前確定届出
給与について届出を行った場合、認められます。
また、
非常勤役員に対する年払い給与については
法人税法基本
通達9-2-12
の(注)書きにて定めがありますので、その一部を抜粋致します。
・・・
法人税法 基本
通達 9-2-12(定期同額給与の意義)・・・
(注)
非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給
する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、
法人税法 第三十四条
第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。
(1)
同族会社に該当しない
法人が支給する給与
(2)
同族会社が支給する給与で令第69条第3項《事前確定届出給与の届出》
に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
以上により、
非常勤役員に対する年払い給与を
損金計上するためには、
同族会社か否かにより、事前確定届出給与の届出が必要になるか否かの違いが
あるということとになります。
つまり・・・
非
同族会社の
非常勤役員に対する所定の年払い
報酬は事前届出なしでも
損金
計上が認められるということです。
結果・・・
医療
法人は「
同族会社に該当しない
法人」です。
法人税法にて定めのある
同族会社とは
会社法に定める会社で以下となります。
・
株式会社(
特例有限会社を含む))
・
合名会社
・
合資会社
・
合同会社
よって、医療
法人はこれらに定める会社ではないので、
「
同族会社に該当しない」ということとなります。
以上、最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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こんにちは。
今週は東京事務所1課の福岡が担当させていただきます。
よろしくお願い致します。
今回は医療法人の非常勤の理事に、決算期末において年払いで役員報酬
を支払った場合の法人税法上の取扱いについて書かせていただきます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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弊社では相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
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2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
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医療法人の非常勤理事に対する役員報酬の年払い支給
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まず、法人における役員報酬の損金計上の規定は法人税法第三十四条に
その定めがありますので、その一部を抜粋致します。
・・・法人税法 第三十四条 (役員給与の損金不算入)・・・
内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のい
ずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(「定期給与」
という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
その他これに準ずるものとして政令で定める給与(「定期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基
づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益の状況を示す
指標を基礎として算定される額を支給する給与をいう。)を除くものとし、
定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない
内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めると
ころにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしてい
る場合における当該給与に限る。)
※ 届出とは「事前確定届出給与に関する届出」となります。
上記の内容だと分かりづらいため、要約しますと、
法人税法第三十四条に該当すれば、役員報酬の損金計上が可能というこ
とです。
第一項は「定期同額給与」のことが記載されており、第二項は「所定の
時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(事前確定届出給与)」
のことが記載されております。
同族会社の役員報酬の年払いは上記の第二項に記載されている事前確定届出
給与について届出を行った場合、認められます。
また、非常勤役員に対する年払い給与については法人税法基本通達9-2-12
の(注)書きにて定めがありますので、その一部を抜粋致します。
・・・法人税法 基本通達 9-2-12(定期同額給与の意義)・・・
(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給
する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法人税法 第三十四条
第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。
(1) 同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2) 同族会社が支給する給与で令第69条第3項《事前確定届出給与の届出》
に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
以上により、非常勤役員に対する年払い給与を損金計上するためには、
同族会社か否かにより、事前確定届出給与の届出が必要になるか否かの違いが
あるということとになります。
つまり・・・
非同族会社の非常勤役員に対する所定の年払い報酬は事前届出なしでも損金
計上が認められるということです。
結果・・・
医療法人は「同族会社に該当しない法人」です。
法人税法にて定めのある同族会社とは会社法に定める会社で以下となります。
・株式会社(特例有限会社を含む))
・合名会社
・合資会社
・合同会社
よって、医療法人はこれらに定める会社ではないので、
「同族会社に該当しない」ということとなります。
以上、最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
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