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地域別 最低賃金額地域別最低賃金額改定の目安を公表

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2016.9.12
 地域別 最低賃金額 地域別最低賃金額改定の目安を公表 vol.308
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 なかはしです。
 広島カープが25年ぶり、リーグ優勝しました。
 広島ファンの皆様おめでとうございます。
 以前、甲子園に阪神を応援に行ったとき、相手が広島で
 「広島のファンですか、応援団にはいりませんか?」
 と誘われたことを思い出します。
 もちろん、阪神ファンの私は、丁寧におことわりしましたが、
広島ファンの熱心さは、印象に残っています。
 当事務所もファンづくりをこころがけて、事務所運営をしていきます。

<地域別 最低賃金額 地域別最低賃金額改定の目安を公表>
 7月28日に開催されました中央最低賃金審議会において、
 平成28年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申がまとめられ、
 公表されました。
 
 都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引き
上げ額の目安が提示されました。
ランクごとの引き上げ額は、Aランク25円、Bランク24円、
Cランク22円、Dランク21円です。
Aランク 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
 Bランク 三重、滋賀、京都、兵庫など
 Cランク 奈良、和歌山、北海道など
 Dランク 福島、鳥取、島根、徳島、愛媛など
 今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は、24年(昨年は18円)
 であり、目安どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるよ
うになった平成14年度以降で最高額となる引上げになります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
各都道府県労働局長によって、地域別最低賃金額が決定されます。


厚生年金保険料率について>
毎年のお知らせになりますが、
平成28年9月給与分(10月支払い分 年金事務所徴収分)から
厚生年金保険料が引き上げになります。
一般の被保険者の場合で、(労使双方負担)
17.828%から 18.182%
です。
平成28年9月~ 18.182%
平成29年9月~ 18.300%
平成28年9月給与分(10月納付分 年金事務所徴収分)から
厚生年金標準報酬月額等級に下限に1等級追加され、(88,000円)
計31等級となります。

雇用保険法の一部改正>
   平成29年1月1日施行
雇用保険の現在の制度では、雇用保険の加入要件に該当しても、
65歳以降に就職した人は被保険者となることはできませんが、
65歳以上の高齢者の求職者数が近日増加していることを背景に
新たに制度が改正されました。

1)加入対象者は、満65歳以降に新たに雇用された人
 平成29年1月1日以降、週の所定労働時間が20時間以上
かつ31日以上雇用が見込まれる場合に「高年齢者被保険者」と
して雇用保険に加入することができます。
2)高年齢被保険者保険料徴収は?
 手続きは、一般被保険者と同様に行いますが、保険料の徴収は、
平成32年3月31日まで経過措置として免除されます。
3)高年齢被保険者が離職したときは、
 高年齢被保険者が離職したときは、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して
6か月以上あると、高年齢受給資格者として、
従来通り失業状態である等の要件に当てはまると、下記の高年齢
求職者給付金が受給できます。

被保険者期間 1年以上 支給額 50日
被保険者期間 1年未満 支給額 30日

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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