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償却資産税の概要について

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      2016年9月14日   Vol.323  
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 こんにちは。

 今週は東京2課の道家が担当させていただきます。

 
 前回のメルマガは「償却資産税の申告には注意が必要です。」と
締めくくられせていただきました。

 その続きとして今回は償却資産税の概要について、簡単にご説明
させていただきます。


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       償却資産税の課税対象となる資産は?
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 償却資産税の対象となる資産は、土地・家屋以外の事業の用に供する
ことができる資産税務会計上、減価償却の対象となるものです。

 自動車税や軽自動車税の課税対象になる車両やソフトウェア等の
無形固定資産開業費等の繰延資産、非減価償却資産となる書画・骨董は
課税対象外となります。

 ただし減価償却の対象となる資産であっても、所有権移転外ファイナンス
リース取引にあたるリース資産は課税対象外となります。


 ここで前回メルマガにありました償却資産税の申告に際しての注意点です。

 取得価額が30万円未満の資産については特例として全額経費処理できると
前回ご説明いたしましたが、償却資産税にはこの特例はありません。

 つまり少額減価償却資産として全額経費処理し、固定資産台帳には
載っていない資産についても、償却資産として申告する必要があります。


 また一方、取得価額が20万円未満の資産については3年間で均等償却する
一括償却という償却方法もあります。

 紛らわしいですがこの償却方法を選択した資産については、償却資産
対象外となります。


 10万円以上20万円未満の資産を取得した場合は償却資産税の負担も
考慮し、少額資産の特例で全額経費とするか3年均等償却とするか
判断してもいいかもしれません。


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           償却資産税の税額
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 では償却資産税はいくらかかるのでしょう?


 毎年1月1日時点で所有している償却資産について、税務会計上の
償却方法にかかわらず、旧定率法により減価償却します。
 
 旧定率法なので取得価額の95%までしか償却できません。

 また償却資産を取得した初年度は月割りではなく半年分を償却します。

 具体的には以下の通り、旧定率法の償却率を使い評価額を計算します。

   取得した年   取得価額×(1-償却率/2)

   翌年以降    前年度評価額×(1-償却率)


 それぞれの資産について上記計算方法により算出した評価額の合計が
その年の課税標準額となり、その課税標準額の1.4%がその年分の
償却資産税額となります。

 ただし課税標準額が150万円未満の場合には償却資産税は課税されません。


 ※太陽光発電設備など課税標準の特例が設けられている資産もあります。
  先月のメルマガ、Vol.318で触れておりますのでご参照ください。


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            評価額と税額の計算
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 最後に実際に評価額と税額を計算してみます。

 償却資産税を課税される事業者が、今年の1月2日から来年1月1日までの間に
20万円の新品パソコン(法定耐用年数4年:償却率0.438)を取得したとします。

  平成29年度   →  評価額 156,200円  税額 2,186円
  平成30年度   →  評価額  87,784円  税額 1,228円
  平成31年度   →  評価額  49,334円  税額  690円
  平成32年度   →  評価額  27,725円  税額  388円
  平成33年度   →  評価額  15,581円  税額  218円
  平成34年度以降 →  評価額  10,000円  税額  140円

 取得価額から見るとそこまで大きな税額ではないものの、所有している限り
税金がかかり続けるということがわかります。


 償却資産の申告は毎年1月末期限となっており、年明けの忙しさから
ついおざなりになりがちです。

 この時期に一度、すでに所有していない資産が申告されていないかなど
償却資産の明細書を見直ししてみてはいかがでしょうか。


 次号もよろしくお願いいたします。


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