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契約における発注者の協力義務

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第180号 2016-09-20

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前書き
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 本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。いつ
もご愛読ありがとうございます。

 取引にあたって契約書の作成を弁護士に依頼する方(企業)もい
れば、弁護士に依頼する必要はなく、自社で作成・チェックすれば
足りる、と考えている方々も少なくありません。

 確かに後者の考えも一理あります。取引の内容は分かっているの
だから、インターネットからそれらしい「ひな形」を見つけてその
まま使えば十分だろう、と考えることはできます。そしてそれでも
多くの場合深刻な問題に陥ることはありません。世の中の取引のほ
とんどは大きなトラブルがなく円満に完了するからでです。

 他方、事前に専門家にコストをかけ契約書を整えたりチェックし
たりすることを行う企業もあります。ではなぜ一見自分でできるこ
とにコストを掛けるのでしょうか。

 長くなりましたので、この続きは次の機会に申し上げたいと思い
ます。

 なお、本稿の末尾には、弊所取扱案件として英文契約実務(海外
商取引編)についてご紹介しています。ご関心があればこちらもご
覧ください。

 では、本文にまいります。




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1 今回の事例 契約における発注者の協力義務
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 京都地裁平成28年5月27日判決

※ 事案の性質上、説明が長くなります。ご容赦ください。

 A市は、ゴミ焼却施設の焼却灰の減量化を図るプラント建設を決
定し、入札の結果、B社との間で、当該プラントの建設請負契約
締結しました。代金総額は112億円余、納期は平成22年5月3
1日となりました。

 ところがB社が建設したプラントに度々不具合が発生し、改善が
進まなかったため、平成24年7月31日、最終的な引渡期限が平
成25年8月末日とされました。

 B社は、その後改造工事を行い、平成25年4月10日から行わ
れた第1次試運転について、A市の性能評価会議は合格と判断しま
した。またその後の第2次試運転において生じた不具合については
B社は対策工事を実施しました。そしてシミュレーションによれば
同対策に効果があると判断されたため、B社は実証実験の要領書を
A市に提出しました。また、性能評価会議ではB社提案に専門的理
解も示されました。

 しかしA市は、度重なる不具合と工期の長期化によるB社提案の
信憑性への疑問から、8月末までの工事の完了が不可能であると考
え、請負契約を解除する方針を決定し、8月1日、B社に対して請
契約の解除を通告しました。

 それで、A市はB社に対し、プラントの解体・撤去を求める訴訟
を起こしました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断しました。

● A市は、第2次試運転の不具合から、平成25年8月末日まで
に第2次試運転を完了して完成検査に合格することはできなかった
と主張する。

● しかし平成25年7月1日の時点で、B社は対策工事の大部分
を行っており、この対策工事を完了させれば、一定の効果のある結
果が得られる蓋然性が高かった。

● そのため、B社に履行遅滞が生じているか、将来履行遅滞が生
じるとはいえない。

● しかも、大規模で多額の費用を要する本件契約を考慮するとき
、A市は、請負契約に付随する義務として、性能評価会議における
専門的意見を尊重しつつ、B社が試運転を再開することができるよ
う、協力すべき信義則(民法1条2項)上の義務がある。

● にもかかわらず、B社の対策提案を顧みることなくA市が解除
方針を決定したことは、請負契約に付随する前記信義則上の義務に
違反しており、受領遅滞(民法413条)が成立するから、A市の
解除の主張は認められない。




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3 解説
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(1)発注者側の契約上の義務としての受領義務

 契約や取引においては双方の信義ある行動が重要であるというの
はビジネス上もいえることですが、法律上も当てはまります。実際
民法は、第1条という最初の条文で「権利の行使及び義務の履行
信義に従い誠実に行わなければならない。」と謳っています(1条
2項)。

 そしてこの点は、取引における発注者の立場においても当てはま
ります。例えば自動車を購入した人が、後になって気が変わったた
め、納車した自動車についてあれこれと難癖をつけて受け取ろうと
いないというケースがあるとします。

 この場合、債権者(顧客)は、自動車の納車が期限までになされ
なかったことを理由に売買契約を解除することはできません。それ
は、顧客は、自動車の引渡義務というディーラーの義務の履行に協
力し、自動車を受け取る義務を怠っているからです。 

 ですから、発注者側でも、「金を払う立場だから何を言っても構
わない」という対応は、道義上はもちろん法的にも許されないわけ
です。


(2)発注者の義務と下請法

 特に発注者と取引先との関係が特に問題となるのは、両者の力関
係に差があるような下請取引のケースです。

 そのため、民法の一般的な規定に加え、下請事業者の利益を保護
し、取引の適正化を推進するために、特に「下請代金支払遅延等防
止法」が定められ、公正取引委員会や中小企業庁がこれを運用して
います。

 下請法で定められている親事業者に対する禁止行為には、主とし
て以下のようなものがあります(一部の抜粋です)。

  (a)受領拒否の禁止
    下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒
    むこと。
  (b)下請代金の支払遅延の禁止
    支払代金を、支払期日までに支払わないこと。
  (c)下請代金の減額の禁止
    下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を
    減ずること。
  (d)返品の禁止
    下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した
    後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
  (e)不当なやり直し等の禁止
    下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変
    更させたり、給付をやり直させること。

 親事業者の立場としては、上のような行為が、自社の都合、前例
や慣行に基づき何気なく行われているということがあるかもしれま
せん。

 しかし、下請法に違反する行為については、単に契約違反となる
にとどまらず、公正取引員会の勧告や立入検査を受けるほか、勧告
や排除措置命令を受けることがあります。そして、勧告や排除措置
命令を受けると、公正取引委員会のウェブサイトなどで広く公開さ
れ、企業のレピュテーションや信用へのダメージといった不利益を
受けることがあります。

 それで、自社の取引を見直し、問題があれば早急な改善が望まし
いといえます。 




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4 弊所取扱案件紹介~英文契約実務(商取引編)
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 近年では多くの企業が海外取引に積極的に取り組んでいます。海
外取引・国際取引では英文契約はまさに自社を守る必須のツールと
いえます。

 また国内ビジネスであっても、海外企業の代理店になるとか、海
外企業と取引する場合には英文契約の締結が必要となる場合が少な
くありません。

 そして弊所では、英文契約業務に積極的に取り扱い、多くの企業
の国際化を支援しています。

 これまで弊所が作成・レビューとして取り扱ってきた英文契約
多種多様ですが、今回は特に商取引関係のものをピックアップする
と、以下のようなものがあります。

 弊所では海外取引・国際契約をご検討の方のご相談を歓迎してお
ります。詳細は以下のURLをご覧ください。

 www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/eibun_keiyaku/

  ・販売店契約書
    (Distributorship Agreement、Reseller Agreement)

  ・代理店契約書(Representing Agreement)

  ・売買契約書(Purchase and Sales Agreement)

  ・フランチャイズ契約書(Franchise Agreement)

  ・業務提携契約書
      (Alliance Agreement、Affiliation Agreement)

  ・購買契約書(Purchasing Agreement)

  ・取引条件に関する合意書
       (Agreement of Trading Terms)

  ・業務委託契約書・役務提供契約書(Services Agreement)

  ・エージェンシー契約書(Agency Agreement)



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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
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mailto:info@ishioroshi.com

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