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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年9月21日 Vol.324
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こんにちは。
今週は東京2課の牛田が担当させていただきます。
9月の第4週目は祝日が多いので、お出かけする方も多いのではない
でしょうか。9月に入り雨の日が多く、まだ蒸し暑い日が続きますが、
晴れて涼しくなるといいですね。
さて、ご商売を続けると赤字が発生してしまうことがあります。今回は、
この赤字の取扱いとして規定されている中小企業者等(
資本金又は出資
金の額が1億円以下の普通
法人等)の「
欠損金の繰越控除」と「
欠損金
の繰戻還付」についてご紹介させていただきます。
───────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値水準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
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欠損金の活用方法について(その1)
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欠損金とは、「税務上の赤字」のことで、
決算書の「当期損失額」とは
異なります。
欠損金の税務上の活用方法には2種類あります。
1つは「
欠損金の繰越控除」で、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
現在の規定では
欠損金を9年間(注1)にわたって繰り越すことが可能で、
その間に所得(税務上の黒字)が発生したら、
欠損金と
相殺できる、
というものです。
中小企業者等であれば、発生した
所得金額が
相殺の対象になりますが、
中小企業者等以外の
法人は発生した65%が
相殺の対象となりますので、
ご留意ください。
欠損金が生じた事業年度(以下、この事業年度を「欠損事業年度」と
いいます。)において
青色申告書である
確定申告書を提出し、かつ、
その後の各事業年度について連続して
確定申告書を提出する必要が
あります。
欠損事業年度において
青色申告書である
確定申告書を提出していれば、
その後の事業年度について提出した
確定申告書が
白色申告書であっても、
この繰越控除の規定が適用されます。
また、繰越
欠損金は、最も古い事業年度において生じたものから順次
所得と
相殺します。
(注1)各事業年度において生じた
欠損金の繰越期間
(欠損事業年度) (繰越期間)
・平成13年4月1日前に開始した各事業年度 ・・・ 5年
・平成13年4月1日から平成20年3月31日・・・ 7年
・平成20年4月1日から平成29年3月31日・・・ 9年
・平成29年4月1日以後に開始する各事業年度・・・ 10年
※税制改正で延長されます。
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欠損金の活用方法について(その2)
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そして、もう1つが「
欠損金の繰戻還付」制度です。「前期に所得が
出ていて税金を払っている場合において、当期が欠損だったときは、
当期の欠損分を限度として、前期に払った税金が還付される。」と
いう制度です。
原則的には停止中の規定ですが、中小企業者等に限り適用可能です。
還付金額は、次の計算式により求めることができます。
還付金額=還付所得事業年度(注2)の
法人税額
×欠損事業年度の
欠損金額(注3)÷還付所得事業年度の
所得金額
例えば、前期(還付所得事業年度)の所得が200万円で、
法人税額
を30万円払った場合において、当期(欠損事業年度)の
欠損金が
100万円だったときは、次のように
還付金額を求めます。
30万円×100万円÷200万円=15万円
(注2)
還付所得事業年度とは、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始し
たいずれかの事業年度をいいます。
(注3)
法人が
還付金額の計算の基礎として還付
請求書に記載した金額が限度
となります。また、欠損事業年度の
欠損金額が還付所得事業年度の
所得金額より多くても、還付所得事業年度の
所得金額が限度になります。
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繰越
欠損金を上手に使って節税
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欠損金の税務上の活用方法2種類について説明させていただきました。
では、「
欠損金の繰越控除」と「
欠損金の繰戻還付」のどちらを選択
したら良いでしょう?
資金繰り重視なら断然「繰戻還付」でしょう。すぐに税金が戻ってく
るわけですから、利用しない手はないかと思います。「繰越控除」の
場合は、メリットを受けるのは1年以上先になってしまいます。
ただ、繰戻還付は繰越控除に比べて要件が厳しく、下記の適用要件を
満たすことが必要です。
1.中小企業者等(
資本金又は出資金の額が1億円以下の普通
法人等)
であること(個人
事業者は含みません)。
2.前期(税金を払った年度)も当期(欠損事業年度)も連続して
青色申告書である
確定申告書を提出していること。
3.当期(欠損事業年度)の
確定申告書を
青色申告により期限内に
申告していること。
4.
確定申告書と同時に
欠損金の繰戻還付
請求書を提出していること。
以前は、「還付請求したら調査が来る」という定説(?)まであった
ほどで、それが理由で還付請求をためらうケースもありましたが、
昨今の不況下でそうも言っていられない会社もたくさん出てきたこと
でしょう。
不況下での経済活性化対策のひとつでもあるとのことです。正しい決
算で、正しい申告をしていれば、調査も恐れることはありませんので、
躊躇せずにどんどん活用しましょう。
次号もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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こんにちは。
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9月の第4週目は祝日が多いので、お出かけする方も多いのではない
でしょうか。9月に入り雨の日が多く、まだ蒸し暑い日が続きますが、
晴れて涼しくなるといいですね。
さて、ご商売を続けると赤字が発生してしまうことがあります。今回は、
この赤字の取扱いとして規定されている中小企業者等(資本金又は出資
金の額が1億円以下の普通法人等)の「欠損金の繰越控除」と「欠損金
の繰戻還付」についてご紹介させていただきます。
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2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
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欠損金の活用方法について(その1)
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欠損金とは、「税務上の赤字」のことで、決算書の「当期損失額」とは
異なります。
欠損金の税務上の活用方法には2種類あります。
1つは「欠損金の繰越控除」で、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
現在の規定では欠損金を9年間(注1)にわたって繰り越すことが可能で、
その間に所得(税務上の黒字)が発生したら、欠損金と相殺できる、
というものです。
中小企業者等であれば、発生した所得金額が相殺の対象になりますが、
中小企業者等以外の法人は発生した65%が相殺の対象となりますので、
ご留意ください。
欠損金が生じた事業年度(以下、この事業年度を「欠損事業年度」と
いいます。)において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、
その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出する必要が
あります。
欠損事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、
その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、
この繰越控除の規定が適用されます。
また、繰越欠損金は、最も古い事業年度において生じたものから順次
所得と相殺します。
(注1)各事業年度において生じた欠損金の繰越期間
(欠損事業年度) (繰越期間)
・平成13年4月1日前に開始した各事業年度 ・・・ 5年
・平成13年4月1日から平成20年3月31日・・・ 7年
・平成20年4月1日から平成29年3月31日・・・ 9年
・平成29年4月1日以後に開始する各事業年度・・・ 10年
※税制改正で延長されます。
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欠損金の活用方法について(その2)
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そして、もう1つが「欠損金の繰戻還付」制度です。「前期に所得が
出ていて税金を払っている場合において、当期が欠損だったときは、
当期の欠損分を限度として、前期に払った税金が還付される。」と
いう制度です。
原則的には停止中の規定ですが、中小企業者等に限り適用可能です。
還付金額は、次の計算式により求めることができます。
還付金額=還付所得事業年度(注2)の法人税額
×欠損事業年度の欠損金額(注3)÷還付所得事業年度の所得金額
例えば、前期(還付所得事業年度)の所得が200万円で、法人税額
を30万円払った場合において、当期(欠損事業年度)の欠損金が
100万円だったときは、次のように還付金額を求めます。
30万円×100万円÷200万円=15万円
(注2)
還付所得事業年度とは、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始し
たいずれかの事業年度をいいます。
(注3)
法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度
となります。また、欠損事業年度の欠損金額が還付所得事業年度の
所得金額より多くても、還付所得事業年度の所得金額が限度になります。
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繰越欠損金を上手に使って節税
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欠損金の税務上の活用方法2種類について説明させていただきました。
では、「欠損金の繰越控除」と「欠損金の繰戻還付」のどちらを選択
したら良いでしょう?
資金繰り重視なら断然「繰戻還付」でしょう。すぐに税金が戻ってく
るわけですから、利用しない手はないかと思います。「繰越控除」の
場合は、メリットを受けるのは1年以上先になってしまいます。
ただ、繰戻還付は繰越控除に比べて要件が厳しく、下記の適用要件を
満たすことが必要です。
1.中小企業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の普通法人等)
であること(個人事業者は含みません)。
2.前期(税金を払った年度)も当期(欠損事業年度)も連続して
青色申告書である確定申告書を提出していること。
3.当期(欠損事業年度)の確定申告書を青色申告により期限内に
申告していること。
4.確定申告書と同時に欠損金の繰戻還付請求書を提出していること。
以前は、「還付請求したら調査が来る」という定説(?)まであった
ほどで、それが理由で還付請求をためらうケースもありましたが、
昨今の不況下でそうも言っていられない会社もたくさん出てきたこと
でしょう。
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