━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/09/26(第673号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先月の
国税庁の発表によると、2015年度に新たに発生した
国税
の滞納額が、6,871億円と前年度より16.2%も増えています。
この要因は、やはり
消費税で、上記のうち
消費税の滞納額が、
4,396億円と滞納額全体の6割以上を占めています。
2014年4月に
消費税が5%から8%に増税されたことによって
2年連続、
消費税の新規滞納発生額が増えているのです。
決算後の申告時に納付する
消費税の額が、あまりに多いので、
驚いた方も多いと思います。
預かっているはずなんだけど、払う時にはない...というの
が
消費税です(笑)。
消費税の納税すべき額がいくらあるのか、というのは常に気を
付けておいて欲しいですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 機械装置の
固定資産税の半減特例
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●平成28年度の税制改正で、上記の
固定資産税の半減特例が措置
されたのは、ご存知でしょうか?
機械装置などの動産についても、償却
資産として
固定資産税が
かかることは、ご存知のことと思います。
毎年1月末までに、償却
資産税の申告をしているものです。
●その中の機械装置について、中小企業等経営強化法に基づく
「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることによって
固定資産税を、3年間半減する特例が設けられています。
この中小企業等経営強化法が、本年7月1日に施行されました。
●対象になるのは、中小企業者等ですが、まずは、「経営力向上
計画」を作成して、事業分野別の主務大臣に提出して認定を受
けることになります。
具体的には、中小企業庁のHP「経営サポート」に記載されて
いますので、下記サイトをご参照ください。
→
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
●対象となる機械装置は、次のように規定されています。
1.販売開始から10年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が、年平均1%以上向上するもの
3.160万円以上の機械装置であること
2の生産性の向上要件については、工業会等が発行する証明書
で確認することになります。
●製造業が取得する、いわゆる製造設備は広く対象となりますが、
製造業でなくても、たとえば次のような機械装置は、対象とな
ります。
◇卸・小売:大型の冷蔵庫、精穀設備、販売のための小分けする
加工設備、ガソリンスタンド設備など
◇外食中食:厨房設備、食品加工設備など
◇宿泊 :業務用の厨房設備、業務用のクリーニング設備、浴
場用設備など
◇運送 :可搬式クレーン、可搬式コン
ベアなど
◇介護 :給食用設備、介護入浴装置など
●また、「経営力向上計画」の認定を受けることによって、固定
資産税の半減特例だけでなく、次のような金融支援を受けるこ
ともできます。
◇商工中金による低利融資
◇信用保証協会の別枠の追加保証や保証枠の拡大
◇中小企業投資育成
株式会社法の特例
その他
●このような特例はやらなければ、何もありませんが、該当する
可能性がある会社は、是非、検討してみるべきですね。
アベノミクスで、様々な経営支援措置が取られていますので、
税制も含め、是非よくウォッチしておくことをお奨めします。
━━━【いよいよ明日です!】━━━━━━━━━━━━━━━━
■人生を充実させる『エンディング・ノート』セミナーのご案内
http://www.tm-tax.com/
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弊社で運営している『東京メトロポリタン
相続クラブ』の定期セ
ミナーのご案内です。9/27(火)14:30新宿アイランドタワーです。
セミナーの講師は、弊社
資産税部長の利根川裕行が行いますので、
よろしければ是非、ご参加ください。
同クラブの会員は、無料でご参加いただけます。まだ、会員でな
い方は、セミナーお申し込み時に同時に入会をお申し込みいただ
ければと思います。
●クラブの内容はこちら→
http://www.tm-tax.com/souzoku/
セミナーの内容は、最近よく聞く「エンディングノート」の活用
法についてです。オリジナルのエンディングノートを1冊贈呈さ
せていただきますので、是非、セミナーを受けた上でご活用いた
だければと思います。
また、セミナーと同時に、
相続に関するあらゆることの無料相談
も承ります。何かお悩みごとなどがあれば、是非、気楽にいらし
てください。代表の北岡も含め、皆でお待ちしております。
詳しい内容は、下記弊社ホームページのトップ下にあるご案内を
クリックしてください。
→
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お申し込みは、同ページのお申込書をFAXしてください。
では、皆様のお越しをお待ちしております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
今日から母校の大学で、OB
税理士による寄附講座を行います。
後輩たちに、日本の税制がどうなっているのか、その中で
税理士
はどのような仕事をしているのか、その現場に携わっている先輩
の
税理士が話すのは、とても意義があることだなと思っています。
その1番手を私がやるので、ちょっと緊張の中にもワクワク感が
ありますね。頑張ってきます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/09/26(第673号)━━
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先月の国税庁の発表によると、2015年度に新たに発生した国税
の滞納額が、6,871億円と前年度より16.2%も増えています。
この要因は、やはり消費税で、上記のうち消費税の滞納額が、
4,396億円と滞納額全体の6割以上を占めています。
2014年4月に消費税が5%から8%に増税されたことによって
2年連続、消費税の新規滞納発生額が増えているのです。
決算後の申告時に納付する消費税の額が、あまりに多いので、
驚いた方も多いと思います。
預かっているはずなんだけど、払う時にはない...というの
が消費税です(笑)。
消費税の納税すべき額がいくらあるのか、というのは常に気を
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●平成28年度の税制改正で、上記の固定資産税の半減特例が措置
されたのは、ご存知でしょうか?
機械装置などの動産についても、償却資産として固定資産税が
かかることは、ご存知のことと思います。
毎年1月末までに、償却資産税の申告をしているものです。
●その中の機械装置について、中小企業等経営強化法に基づく
「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることによって
固定資産税を、3年間半減する特例が設けられています。
この中小企業等経営強化法が、本年7月1日に施行されました。
●対象になるのは、中小企業者等ですが、まずは、「経営力向上
計画」を作成して、事業分野別の主務大臣に提出して認定を受
けることになります。
具体的には、中小企業庁のHP「経営サポート」に記載されて
いますので、下記サイトをご参照ください。
→
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
●対象となる機械装置は、次のように規定されています。
1.販売開始から10年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が、年平均1%以上向上するもの
3.160万円以上の機械装置であること
2の生産性の向上要件については、工業会等が発行する証明書
で確認することになります。
●製造業が取得する、いわゆる製造設備は広く対象となりますが、
製造業でなくても、たとえば次のような機械装置は、対象とな
ります。
◇卸・小売:大型の冷蔵庫、精穀設備、販売のための小分けする
加工設備、ガソリンスタンド設備など
◇外食中食:厨房設備、食品加工設備など
◇宿泊 :業務用の厨房設備、業務用のクリーニング設備、浴
場用設備など
◇運送 :可搬式クレーン、可搬式コンベアなど
◇介護 :給食用設備、介護入浴装置など
●また、「経営力向上計画」の認定を受けることによって、固定
資産税の半減特例だけでなく、次のような金融支援を受けるこ
ともできます。
◇商工中金による低利融資
◇信用保証協会の別枠の追加保証や保証枠の拡大
◇中小企業投資育成株式会社法の特例
その他
●このような特例はやらなければ、何もありませんが、該当する
可能性がある会社は、是非、検討してみるべきですね。
アベノミクスで、様々な経営支援措置が取られていますので、
税制も含め、是非よくウォッチしておくことをお奨めします。
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法についてです。オリジナルのエンディングノートを1冊贈呈さ
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も承ります。何かお悩みごとなどがあれば、是非、気楽にいらし
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
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【編集】税理士 北岡修一
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<編集後記>
今日から母校の大学で、OB税理士による寄附講座を行います。
後輩たちに、日本の税制がどうなっているのか、その中で税理士
はどのような仕事をしているのか、その現場に携わっている先輩
の税理士が話すのは、とても意義があることだなと思っています。
その1番手を私がやるので、ちょっと緊張の中にもワクワク感が
ありますね。頑張ってきます!