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機械装置の固定資産税の半減特例

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/09/26(第673号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 先月の国税庁の発表によると、2015年度に新たに発生した国税
 の滞納額が、6,871億円と前年度より16.2%も増えています。

 この要因は、やはり消費税で、上記のうち消費税の滞納額が、
 4,396億円と滞納額全体の6割以上を占めています。

 2014年4月に消費税が5%から8%に増税されたことによって
 2年連続、消費税の新規滞納発生額が増えているのです。

 決算後の申告時に納付する消費税の額が、あまりに多いので、
 驚いた方も多いと思います。

 預かっているはずなんだけど、払う時にはない...というの
 が消費税です(笑)。
 
 消費税の納税すべき額がいくらあるのか、というのは常に気を
 付けておいて欲しいですね。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  機械装置の固定資産税の半減特例
■■  
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●平成28年度の税制改正で、上記の固定資産税の半減特例が措置
 されたのは、ご存知でしょうか?

 機械装置などの動産についても、償却資産として固定資産税が
 かかることは、ご存知のことと思います。

 毎年1月末までに、償却資産税の申告をしているものです。


●その中の機械装置について、中小企業等経営強化法に基づく
 「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることによって

 固定資産税を、3年間半減する特例が設けられています。

 この中小企業等経営強化法が、本年7月1日に施行されました。


●対象になるのは、中小企業者等ですが、まずは、「経営力向上
 計画」を作成して、事業分野別の主務大臣に提出して認定を受
 けることになります。

 具体的には、中小企業庁のHP「経営サポート」に記載されて
 いますので、下記サイトをご参照ください。
  → http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html


●対象となる機械装置は、次のように規定されています。

 1.販売開始から10年以内のもの
 2.旧モデル比で生産性が、年平均1%以上向上するもの
 3.160万円以上の機械装置であること

 2の生産性の向上要件については、工業会等が発行する証明書
 で確認することになります。


●製造業が取得する、いわゆる製造設備は広く対象となりますが、
 製造業でなくても、たとえば次のような機械装置は、対象とな
 ります。

 ◇卸・小売:大型の冷蔵庫、精穀設備、販売のための小分けする
       加工設備、ガソリンスタンド設備など
 ◇外食中食:厨房設備、食品加工設備など
 ◇宿泊  :業務用の厨房設備、業務用のクリーニング設備、浴
       場用設備など
 ◇運送  :可搬式クレーン、可搬式コンベアなど
 ◇介護  :給食用設備、介護入浴装置など


●また、「経営力向上計画」の認定を受けることによって、固定
 資産税の半減特例だけでなく、次のような金融支援を受けるこ
 ともできます。

 ◇商工中金による低利融資
 ◇信用保証協会の別枠の追加保証や保証枠の拡大
 ◇中小企業投資育成株式会社法の特例
 その他


●このような特例はやらなければ、何もありませんが、該当する
 可能性がある会社は、是非、検討してみるべきですね。

 アベノミクスで、様々な経営支援措置が取られていますので、
 税制も含め、是非よくウォッチしておくことをお奨めします。


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<編集後記>  
 
 今日から母校の大学で、OB税理士による寄附講座を行います。
 後輩たちに、日本の税制がどうなっているのか、その中で税理士
 はどのような仕事をしているのか、その現場に携わっている先輩
 の税理士が話すのは、とても意義があることだなと思っています。
 その1番手を私がやるので、ちょっと緊張の中にもワクワク感が
 ありますね。頑張ってきます!

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