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平成28年-労基法問1-ウ「均等待遇」

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■□   2016.10.1
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No676   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース

4 平成26年度 国民医療費の概況


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└■ 1 はじめに
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今日から10月です。

年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。


平成28年10月からの改正法の施行については、主なものとして
健康保険厚生年金保険の適用拡大があります。

これに関しては、厚生労働省がWebサイトで、
「厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年10月)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137770.html
で、お知らせをしています。

試験に関連しますから、参考にしてください。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
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└■ 2 白書対策
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昨日、「平成28年版労働経済の分析」(労働経済白書)が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137849.html

労働経済白書、厚生労働白書いずれにしても、たびたび出題されています。

ただ、これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、
このメルマガでも、順次、「厚生労働白書」の内容を紹介していきます。
平成28年版の「厚生労働白書」については、まだ、公表されていないので、
公表されてからになりますが。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-労基法問1-ウ「均等待遇」です。


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労働基準法第3条は、労働者国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件
について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件について
の制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所
の判例である。


☆☆======================================================☆☆


均等待遇」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-1-B 】

労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れに
おける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。


【 9-2-D 】

労働基準法第3条では、信条による労働条件差別的取扱いを禁止しているが、
企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を有する者をその故
をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とすることができない。


【 11-1-A 】

使用者は、労働者国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間
について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生について
も同様である。


☆☆======================================================☆☆


均等待遇」に関する問題です。

労働基準法3条では、
使用者は、労働者国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
と規定しています。

この規定は、「どのようなことを理由とした差別が禁止なのか」を論点することが
ありますが、ここで挙げた問題は、差別禁止の対象となる「労働条件」に含まれる
ものは何か?というのが論点です。

【 21-1-B 】では、「雇入れ」を含むとしています。
労働基準法で保護する労働条件というのは、【 28-1-ウ 】にあるように、
雇い入れた後の労働条件ですから、法3条が禁止する労働条件についての差別的
取扱いには、雇入れにおける差別は含まれません。
ですので、【 21-1-B 】は誤り、【 28-1-ウ 】は正しいです。

この点を、より具体的に出題したのが、【 9-2-D 】で、
「特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、直ち
に違法とすることができない」
とあります。
これは、そのとおりですね。
雇入れは、「均等待遇」で規定している労働条件には入らないので、「雇い入れる
ことを拒んでも」、つまり、差別的取扱いをしても、それだけで、直ちに違法と
することはできないことになります。

【 11-1-A 】では、いくつかの事項を列挙しています。
これらは「労働条件」に含まれます。そして、「雇入れ」のような、余分な記述は
ありません。
ですので、正しい内容です。

この問題のように、いくつかの労働条件を列挙し、その中に、さりげなく「雇入れ」
を入れて、誤りにするなんて問題が出題される可能性もあるので、いくつも列挙され
ているときは、見逃したりしないよう、注意しましょう。



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└■ 3 平成26年度 国民医療費の概況
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9月28日に、厚生労働省が、「平成26年度 国民医療費の概況」を公表しました。

この調査に関しては、

【 28-社一9-D 】

「平成25年度国民医療費の概況」によると、「公費負担医療給付分」、「医療保険等
給付分」、「後期高齢者医療給付分」、「患者等負担分」等に区分される平成25年度の
制度区分別国民医療費において、「後期高齢者医療給付分」は全体の30%を超えて
いる。

という正しい出題があります。

また、国民医療費に関しては、

【 17-社一-選択 】

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得の約
( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )を占める老人
医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります(答えは D:8 E:3分の1 です)。

いずれにしても、高齢者の医療費に関することが論点とされています。

この点について、「平成26年度 国民医療費の概況」では、
制度区分別国民医療費は、公費負担医療給付分は3兆390億円(構成割合7.4%)、
医療保険等給付分は19兆1,253億円(同46.9%)、後期高齢者医療給付分は13兆
3,900億円(同32.8%)、患者等負担分は5兆659億円(同12.4%)となっている
とあり、後期高齢者医療給付分は、およそ3分の1となっています。

それと、

【 28-社一9-C 】
厚生労働省から平成27年10月に公表された「平成25年度国民医療費の概況」
(以下本間において「平成25年度国民医療費の概況」という。)によると、医療
機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の推計である
平成25年度の国民医療費は全体で40兆円を超え、人口一人当たりでは30万円を
超えている。

という出題もあります。

この問題も正しい内容で、この点に関して、「平成26年度 国民医療費の概況」では、
平成26年度の国民医療費は40兆8,071億円、前年度の40兆610億円に比べ7,461
億円、1.9%の増加となっている。
人口一人当たりの国民医療費は32万1,100円、前年度の31万4,700円に比べ
6,400円、2.0%の増加となっている。
としています。

これらの数値は、優先的に覚えるというものではありませんし、
数値を細かく覚える必要もありませんが、おおよその数値を知っておくと、
もしかしたら、得点につながるかもしれません。


ちなみに、「平成26年度 国民医療費の概況」の詳細は↓。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/14/index.html


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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