2016年9月13日号 (no. 934)
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本日のテーマ【やっぱり運転免許証の方が便利。マイナンバーカードはお蔵入り。】
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■気軽に使えない身分証明書。
2015年の11月だったか12月だったか、マイナンバーを通知する封筒が届き、続けてマイナンバーカードを申請する手続きも12月に済ませた。その後、2016年の5月にマイナンバーカードを受け取った。
パスワードを3つほど設定し、電子証明書も使えるようになっていて、さも便利に活躍しそうなカードだが、9月現在、未だに際立って活躍した場面は無い。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード
総務省のウェブサイトでは、
1.個人番号を証明する書類として使える。
2.身分証明書として使える。
3.付加サービスを搭載したカードとして使える。
4.コンビニで証明書を取得できる。
5.行政手続をオンラインで済ませられる。
6.金融機関の口座開設で使える。
などなど、色々と紹介されているが、未だにその利便性を感じれないでいます。
まず、個人番号を証明する書類だが、これはマイナンバーカードでなくても、個人番号通知カードでも対応できる。通知カードはペラペラの紙だが、これをコピーして会社に提出した人も多々いるはず。
ペラペラでも個人番号を証明する書類としては使えてしまうので、「マイナンバーカードは申請しなくてもいいか」と思ってしまうのも当然です。
身分証明書としても使えるのは確かですが、マイナンバーカードには致命的な欠陥があります。
カードの裏に個人番号が印字されていますが、これを他人に見られてはいけないという制約があります。そのために、カードを交付する際に番号の部分を隠すマスキング用フィルムも一緒に貰えますが、「一応、隠しています」という程度のものです。
手でヒョイっとフィルムからカードを取り出せば、誰でも個人番号を見れてしまうシロモノです。
券面に表示された内容を見られてはいけないとなると、身分証明書としては使えません。法的には身分証明書として通用するものであっても、カードの個人番号を見られてはいけないとなると、現実的には使えません。
その点、運転免許証は優秀です。免許証にも識別用に番号が印字されていますが、これは他の人に見られても差し支えないものです。それゆえ、身分を証明する場合、何かの申し込み、ケータイ電話の
契約、本人限定受取郵便の受け取りなど。とにかく運転免許証は身分証明証として汎用性が高い。
気軽に見せて、免許証の番号も他人にホイホイと見せていますから、マイナンバーカードとは違います。
身分証明書として使うならば、見られてはいけない情報を券面に表示してはいけないのですが、表示してしまっている時点でマイナンバーカードを気軽に身分証明書として使うのは難しくなります。
個人番号を見せるなというのは、マイナンバーカードを身分証明書として使うなと言っているのとほぼ同じです。
金融機関向けの手続きでマイナンバーカードのコピーを利用しましたが、今のところそれ以外の場面でマイナンバーカードを身分証明書として利用したことはありません。
■矛盾する要求。慎重かつ積極的に使うのは無理。
「マイナンバーを慎重に取り扱うように」というメッセージを出しながら、一方で「積極的に活用するように」というメッセージを出す。これが現状です。
社労士の業界でも、マイナンバーについては頻繁に話題になりますし、丁寧に、慎重に、安全に、厳重に取り扱うように情報が発信されています。
確かに重要情報なのは分かりますし、慎重に扱うべきなのも分かりますが、これだけ利用者を怖がらせてしまうと、使うにも使えなくなります。
身分証明書としてすらこの有様ですから、社員証、ポイントカード、図書館カードとしてマイナンバーカードを使う構想もあるようですが、まず無理です。個人番号が券面上に表示されている状態では他人に迂闊にカードを手渡せませんからね。
「個人番号を他人に見られても何ら支障はない」とハッキリとメッセージを出さないかぎり、マイナンバーカードが活用されることはないでしょう。
実際、個人番号単体では情報にアクセスできないような仕組みになっていて、カード本体を持っていないといけない場合やパスワードを要求するなど、安全策はあります。ですから、現状でも個人番号を他人に見られても、それだけでは実害は無いはずですが、「個人番号を他人に見られてはいけない」というメッセージを政府が出していますし、ユーザー側でもそのように認識してしまっているので、カードが使われないのです。
「マイナンバーは慎重に取り扱ってください」、「マイナンバーを積極的に活用してください」、この2つのメッセージを同時に出してしまうと、利用者は混乱します。
「ブレーキをシッカリと踏み込んでください。その状態で、アクセルを踏んで進んでください」こんなことをすれば、クルマは前に進みません。
まず必要なのは、個人番号を他人に見られても大丈夫だと伝えること。個人番号を知られても、マイナンバーカード本体が手元にあり、設定したパスワードが他人に知られていなければ安全だと伝えないといけないでしょう。
マイナンバーに紐ついた情報を引き出すには、カード本体やパスワードが必要なので、個人番号だけでは情報を引き出せないようになっています(私が知っている限りでは)。
利便性を伝えるのはもちろん大事ですが、再優先ですべきなのは個人番号を知られても大丈夫だと伝えることです。
カード券面上の情報は見られても大丈夫という状態に持って行かないと、マイナンバーカードは棚の奥や引き出しの中に保管されたままになります。
■コンビニで証明書というと便利だが、対応済みの自治体が少ない。
対応済みの自治体は増えてきたものの、未だにコンビニで証明書を発行できる自治体は多くは無いです。対応している市町村でも、できる手続きとできない手続きにバラつきがあり、均一なサービスではないのが現状です。
公的証明書については、市役所などの窓口交付だけでなく、自治体ごとに独自に自動発行機が設けられていて、コンビニでマイナンバーカードを使って証明書を取らずとも、自動発行機を使えば用が済むところもあります。自動発行機システムを用意するにも
費用がかかりますし、維持費も必要ですから、あえてコンビニでの公的証明書発行に対応しない自治体もあるでしょう。
卵やパンを買うように公的証明書を頻繁に発行することはなく、数年に1回程度しか利用しない人も大勢いますから、需要のないものに予算を充当できないのが実情でしょう。
現実的な方法としては、ソフトドリンクの自販機の隣に公的証明書の自販機を置いて、マイナンバーカードをスキャンさせて料金を投入し、ボタンを押すと必要な証明書が出てくる。これが最終的な着地点だろうと思います。ドリンクを買うぐらい気軽に公的証明書を発行できる。コンビニで販売するよりも、自販機で証明書を販売して人を使わない体制を構築したいところです。
さらには、マイナンバーカードには電子証明書が組み込まれていますから、自宅のパソコンとプリンター、さらにICカードリーダーを使い、プリンターで
印鑑証明書や住民票の写しを印刷できれば自販機すら要らなくなります。ただ、この方法の場合は用紙を指定できませんから、偽造対策で課題があるかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160913
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160913
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160913
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■気軽に使えない身分証明書。
2015年の11月だったか12月だったか、マイナンバーを通知する封筒が届き、続けてマイナンバーカードを申請する手続きも12月に済ませた。その後、2016年の5月にマイナンバーカードを受け取った。
パスワードを3つほど設定し、電子証明書も使えるようになっていて、さも便利に活躍しそうなカードだが、9月現在、未だに際立って活躍した場面は無い。
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総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード
総務省のウェブサイトでは、
1.個人番号を証明する書類として使える。
2.身分証明書として使える。
3.付加サービスを搭載したカードとして使える。
4.コンビニで証明書を取得できる。
5.行政手続をオンラインで済ませられる。
6.金融機関の口座開設で使える。
などなど、色々と紹介されているが、未だにその利便性を感じれないでいます。
まず、個人番号を証明する書類だが、これはマイナンバーカードでなくても、個人番号通知カードでも対応できる。通知カードはペラペラの紙だが、これをコピーして会社に提出した人も多々いるはず。
ペラペラでも個人番号を証明する書類としては使えてしまうので、「マイナンバーカードは申請しなくてもいいか」と思ってしまうのも当然です。
身分証明書としても使えるのは確かですが、マイナンバーカードには致命的な欠陥があります。
カードの裏に個人番号が印字されていますが、これを他人に見られてはいけないという制約があります。そのために、カードを交付する際に番号の部分を隠すマスキング用フィルムも一緒に貰えますが、「一応、隠しています」という程度のものです。
手でヒョイっとフィルムからカードを取り出せば、誰でも個人番号を見れてしまうシロモノです。
券面に表示された内容を見られてはいけないとなると、身分証明書としては使えません。法的には身分証明書として通用するものであっても、カードの個人番号を見られてはいけないとなると、現実的には使えません。
その点、運転免許証は優秀です。免許証にも識別用に番号が印字されていますが、これは他の人に見られても差し支えないものです。それゆえ、身分を証明する場合、何かの申し込み、ケータイ電話の契約、本人限定受取郵便の受け取りなど。とにかく運転免許証は身分証明証として汎用性が高い。
気軽に見せて、免許証の番号も他人にホイホイと見せていますから、マイナンバーカードとは違います。
身分証明書として使うならば、見られてはいけない情報を券面に表示してはいけないのですが、表示してしまっている時点でマイナンバーカードを気軽に身分証明書として使うのは難しくなります。
個人番号を見せるなというのは、マイナンバーカードを身分証明書として使うなと言っているのとほぼ同じです。
金融機関向けの手続きでマイナンバーカードのコピーを利用しましたが、今のところそれ以外の場面でマイナンバーカードを身分証明書として利用したことはありません。
■矛盾する要求。慎重かつ積極的に使うのは無理。
「マイナンバーを慎重に取り扱うように」というメッセージを出しながら、一方で「積極的に活用するように」というメッセージを出す。これが現状です。
社労士の業界でも、マイナンバーについては頻繁に話題になりますし、丁寧に、慎重に、安全に、厳重に取り扱うように情報が発信されています。
確かに重要情報なのは分かりますし、慎重に扱うべきなのも分かりますが、これだけ利用者を怖がらせてしまうと、使うにも使えなくなります。
身分証明書としてすらこの有様ですから、社員証、ポイントカード、図書館カードとしてマイナンバーカードを使う構想もあるようですが、まず無理です。個人番号が券面上に表示されている状態では他人に迂闊にカードを手渡せませんからね。
「個人番号を他人に見られても何ら支障はない」とハッキリとメッセージを出さないかぎり、マイナンバーカードが活用されることはないでしょう。
実際、個人番号単体では情報にアクセスできないような仕組みになっていて、カード本体を持っていないといけない場合やパスワードを要求するなど、安全策はあります。ですから、現状でも個人番号を他人に見られても、それだけでは実害は無いはずですが、「個人番号を他人に見られてはいけない」というメッセージを政府が出していますし、ユーザー側でもそのように認識してしまっているので、カードが使われないのです。
「マイナンバーは慎重に取り扱ってください」、「マイナンバーを積極的に活用してください」、この2つのメッセージを同時に出してしまうと、利用者は混乱します。
「ブレーキをシッカリと踏み込んでください。その状態で、アクセルを踏んで進んでください」こんなことをすれば、クルマは前に進みません。
まず必要なのは、個人番号を他人に見られても大丈夫だと伝えること。個人番号を知られても、マイナンバーカード本体が手元にあり、設定したパスワードが他人に知られていなければ安全だと伝えないといけないでしょう。
マイナンバーに紐ついた情報を引き出すには、カード本体やパスワードが必要なので、個人番号だけでは情報を引き出せないようになっています(私が知っている限りでは)。
利便性を伝えるのはもちろん大事ですが、再優先ですべきなのは個人番号を知られても大丈夫だと伝えることです。
カード券面上の情報は見られても大丈夫という状態に持って行かないと、マイナンバーカードは棚の奥や引き出しの中に保管されたままになります。
■コンビニで証明書というと便利だが、対応済みの自治体が少ない。
対応済みの自治体は増えてきたものの、未だにコンビニで証明書を発行できる自治体は多くは無いです。対応している市町村でも、できる手続きとできない手続きにバラつきがあり、均一なサービスではないのが現状です。
公的証明書については、市役所などの窓口交付だけでなく、自治体ごとに独自に自動発行機が設けられていて、コンビニでマイナンバーカードを使って証明書を取らずとも、自動発行機を使えば用が済むところもあります。自動発行機システムを用意するにも費用がかかりますし、維持費も必要ですから、あえてコンビニでの公的証明書発行に対応しない自治体もあるでしょう。
卵やパンを買うように公的証明書を頻繁に発行することはなく、数年に1回程度しか利用しない人も大勢いますから、需要のないものに予算を充当できないのが実情でしょう。
現実的な方法としては、ソフトドリンクの自販機の隣に公的証明書の自販機を置いて、マイナンバーカードをスキャンさせて料金を投入し、ボタンを押すと必要な証明書が出てくる。これが最終的な着地点だろうと思います。ドリンクを買うぐらい気軽に公的証明書を発行できる。コンビニで販売するよりも、自販機で証明書を販売して人を使わない体制を構築したいところです。
さらには、マイナンバーカードには電子証明書が組み込まれていますから、自宅のパソコンとプリンター、さらにICカードリーダーを使い、プリンターで印鑑証明書や住民票の写しを印刷できれば自販機すら要らなくなります。ただ、この方法の場合は用紙を指定できませんから、偽造対策で課題があるかもしれません。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160913
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