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労務管理に登場する「4つの壁」とは?







2016年9月23日号 (no. 938)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【労務管理に登場する「4つの壁」とは?】
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■壁が1つ増えた。


会社で働いている人には4つの壁があります。


1つ目は、「103万円の壁」。
2つ目は、「130万円の壁」。
3つ目は、「141万円の壁」。
4つ目は、ぬりかべ。


「は? ぬりかべ?」と反応したアナタ、そんなアナタはマトモな人間です。「おっ! ぬりかべだ!」と反応したら、アナタはアニオタです。

https://goo.gl/bdCTTi
ぬりかべ


さて冗談はこれぐらいにして、4つ目の項目は、「106万円の壁」です。


そんなに壁ばっかりいらないよと思うところですが、なぜか「壁」という言葉を使いたがるんですね。



103万円の壁については、パートタイマーの人はよくご存知のはず。毎年、2月頃になると、年収が103万円を超えないように、勤務時間を減らして調整し始めて、それが3月末まで続く。


103万円というのは、所得税に関連する基準で、基礎控除で38万円、給与所得控除で65万円、この2つの控除を合わせると103万円になります。この103万円の枠内で収入を調整すれば、所得税は無しになるわけです。


38 + 65 = 103。これが103万円の壁というものです。


次に130万円の壁ですが、これは健康保険に関連する基準です。先程の103万円は所得税に関連するもので、こちらの130万円は健康保険被扶養者になれるかどうかの基準です。


年間収入が130万円だと、家庭内で健康保険に加入している人(会社経由で協会けんぽに加入)の被扶養者として扱われ、毎月の健康保険料が0円になります(ただし、自己負担3割は必要)。


103万円を超えなければ、130万円の基準も超えませんので、所得税がゼロで、健康保険料もゼロになるわけです。



3つ目は、141万円の壁ですが、これは1つ目のものと重複します。1つ目では、基礎控除で38万円、給与所得控除で65万円、控除はこの2つでしたが、パートタイムで働く人が配偶者だと、さらに配偶者特別控除という控除(定額の控除ではなく、収入に応じて控除枠が少なくなる)が用意されており、年間収入141万円までこの控除枠を使えます。


基礎控除38万円、給与所得控除65万円、配偶者特別控除38万円(最大額での控除の場合)、この3つを合わせて141万円になるわけです。





■4つ目の壁。


さて、今回は上記の3つに加えて、4つ目の壁が登場します。それは、106万円の壁です。


平成28年10月から社会保険に加入するパートタイマーの人が増えますが、この加入基準から106万円の壁が生まれました。


http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
パート・アルバイトの皆さんへ 平成28年10月1日から社会保険の加入対象が広がります


月額賃金88,000円の人(さらに週20時間以上勤務)が社会保険に加入する対象に含まれますが、この88,000円を12ヶ月分で計算すると、105.6万円になります。これを四捨五入すれば、106万円です。


106万円に達すると、自分で社会保険に加入し、被保険者になりますから、それまで健康保険被扶養者だった人は被保険者に切り替わり、毎月の保険料を支払うようになります。また、厚生年金にも同時に加入しますので、厚生年金保険料も支払います。



「おや? 健康保険被扶養者になるかどうかは130万円が基準だったんじゃないの?」と思ったあなたは鋭いですね。


確かに、年間収入130万円を境目にして、被扶養者になるかどうかを判定していますから、106万円を基準にしてしまうと、基準が2つあるかのように思えてしまいますね。



この2つの基準は似ているようですが、違いがあります。


130万円の基準だと、年間収入が130万円を超えると確かに被扶養者ではなくなります。では、被保険者になるのかというとそうでもなく、人によっては健康保険の部分が無保険状態になります。もちろん、市町村レベルで運営している国民健康保険がありますが、保険料を支払わないと実質的に無保険です。


パートタイマーならば、年間収入が130万円を超えるとなると、週30時間以上で働いているケースが多いでしょうから、会社経由で社会保険に加入し、被扶養者から被保険者に切り替わるかと思います。


一方、106万円の基準を超えると、さきほど書いたように、自分自身で社会保険に加入し、被保険者になります。逆に、基準を超えなければ、今まで通り被扶養者のままで生活を続けるか、国民健康保険に個人で加入するか、どちらかになります。





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内容の一例・・・
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160923



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160923



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