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学生にも労災保険はある







2016年10月3日号 (no. 940)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【学生にも労災保険はある】
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深夜労働する高校生。


学生は普通の社員とは違うと思っている人もいるかと思いますが、実際は学生もパートタイマーもフルタイム社員も、労務管理での取り扱いはほぼ同じです。


ただし、「ほぼ同じ」と表現しているので、違いはあります。例えば、高校生は、22時以降は働けません。22時から翌日の5時までが深夜時間帯ですが、この時間帯に高校生は働けないように制限があります。


「給与はチャンと払うから、ちょっとぐらい延長してもいいんじゃないの?」と思うところでしょうが、18歳未満の人の深夜業については、深夜割増賃金を支払っても不可です。


会社によっては、22時に終業するのではなく、22時のちょっと前、21時50分とか21時45分に終業して、帰り支度を済ませ、22時までには会社なり店の外に出るようにしているところもあります。


私が高校生の頃、居酒屋で働いていたときは、午前0時30分まで仕事がありましたね。確か17歳で、お店の営業時間は17時から0時だったか。0時まで営業して、そこから閉店作業なり掃除を済ませて、終わるのが0時30分。90年代の後半でしたから、もう随分と前のことです。


22時までに仕事を終えるなんてころは無かったですし、深夜割増賃金も無かったように記憶しています。今風に言えば、なかなかのブラックっぷりです。


個人営業の居酒屋でしたから、労務管理について店主の人は知らず、仕事の時間に対して時間給を支払えばそれでOKと思っていたのでしょう。



高校生は22時以降は働けませんから、深夜割増賃金を受け取ることもありません。もし、深夜割増賃金を受け取っているとしたら、深夜勤務をしていることになります。


ちなみに、36協定も高校生には適用されませんから、法定労働時間を超えて働くことはできません。ただ、所定労働時間を超える残業は可能です。


1日に8時間を超えて働くのはダメですが、例えば1日4時間のところを30分延長して、4時間30分になったら、超過した30分は残業ですが、36協定の適用を受ける残業ではありませんので、これならば高校生でも可能です。





■普通の社員も学生も、労災保険では同じ。


学生だと、雇用保険社会保険には加入しません(夜間部や社会人学生だと例外)。

学生の身分には失業という状態がありませんので、雇用保険に加入する意味がないため、加入していません。


健康診断も会社経由では受診しないのが学生の特徴です。学校保健安全法13条に基いて学校経由で健康診断を受けるので、会社経由で受診する必要がないのです。学校では4月になると健康診断がありますよね。大学でも、4月は履修科目を登録したり、教科書を購入したり、健康診断を受けたりとバタバタします。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html
学校保健安全法


年金については、20歳になると学生でも国民年金に加入しますし、学生納付特例制度を利用すれば在学中は保険料の納付を後回しにできます。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
学生納付特例制度


市町村の窓口に行って手続きするのが基本ですが、学校によっては、学内に設置した窓口を経由して学生納付特例制度を申請できるところもあります。


高校を卒業して会社員になれば、18歳から厚生年金国民年金に加入する人もいます。



雇用保険社会保険、いずれも学生は対象になりませんが、労災保険は学生であっても対象になります。


「学生は労災の対象じゃないから自分の健康保険を使わないといけない」というのは間違い(健康保険を使うと労災隠しになる)。18歳未満の人でも、会社で働いていると、手続き無しで労災保険の対象になりますから、対象にならないということはありません。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf
労災保険 - 厚生労働省



労災保険保険料は会社負担ですので、雇用保険健康保険厚生年金のように本人が半分を負担する必要はありません。


また、労災保険を使うと自己負担無しで治療を受けられるため、自己負担を3割必要とする健康保険とは違いがあります。


フルタイムで働いていても、パートタイムで働いていても、学生であっても、通勤中の怪我や仕事中の怪我は労災保険の対象になります。



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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20161003




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20161003



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20161003



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