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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年 10月 5日 Vol.326
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今週は、大阪事務所1課の梅田が担当させていただきます。
さて、今回は
医療費を支払った場合の
所得税と
相続税の取扱いをご紹介
したいと思います。
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概要
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被
相続人の
医療費は、いつの時点で誰が支払ったかによって、所得
税の
医療費控除や
相続税の
債務控除の対象となります。
普段は自分で
医療費を支払っている方であっても、入院時には家族
が支払うこともあるでしょうし、亡くなった後は
相続人が精算するこ
とになるため、判断に迷うケースもあるかもしれません。
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所得税の
医療費控除
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医療費控除は、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のた
めに支払った
医療費の一定額を控除できる制度です。
生計を一にするとは、必ずしも同居が要件とはされておらず、常に
生活費や療養費等の送金が行われている場合など、同じ財布で生活し
ているのであれば、生計を一にしているものとして扱われます。
また、現実に支払った
医療費が該当するため、未払いとなっている
ものは控除の対象とはなりません。
医療費を負担したのが、1.被
相続人、2.長男(生計一)、3.長女
(生計別)である場合、次の取扱いとなります。
1.被
相続人が負担
(
相続開始前に支払)
準確定申告で
医療費控除が可能です。
(
相続開始後に支払)
相続開始後の
医療費は、たとえ被
相続人の財産から支払ったもので
あっても、
相続開始時点では未払いであり、被
相続人が支払ったこと
にはならないため、
医療費控除の対象とはなりません。
2.長男(生計一)が負担
被
相続人が治療を受けた時点で生計を一にしているのであれば、相
続開始前、
相続開始後の支払いに関わらず、被
相続人に係る
医療費を
長男の
医療費控除の対象とすることができます。
3.長女(生計別)が負担
被
相続人と生計を一にしていないため、
相続開始前、
相続開始後に
関わらず、
医療費控除の適用は受けられません。
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相続税の
債務控除
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債務控除は、被
相続人が死亡した時にあった
債務で確実なものを、
その
債務を負担することとなる一定の
相続人や
包括受遺者(
相続時精
算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)の遺産総
額から差し引くことができる制度です。
医療費を負担したのが、1.被
相続人、2.
相続人、である場合、次
の取扱いとなります。
1.被
相続人が負担
(
相続開始前に支払)
相続開始前に被
相続人が支払った
医療費は、
相続開始時点では
債務
が消滅しているため、
債務控除の対象とはなりません。
(
相続開始後に支払)
相続開始後に請求される
医療費を自分で支払うことはないため、債
務控除の対象とはなりません。
2.
相続人が負担
(
相続開始前に支払)
相続人が、
相続開始前に被
相続人の
医療費を支払った場合、
債務控
除の適用が受けられるか否かは、
扶養義務の有無によって異なります。
相続人に
扶養義務がある場合に、
相続人が被
相続人の
医療費を支払
うことは、
扶養義務の
履行の一部とされるため、
債務控除の対象には
なりません。
逆に、
相続人に
扶養義務がない場合に被
相続人の
医療費を支払うこ
とは、立替払いと考えられるため、
債務控除の対象となります。
(
相続開始後に支払)
相続開始後に
相続人が被
相続人の
医療費を支払った場合は、
債務控
除の対象となります。
その
相続人が被
相続人と生計を一にしていた場合は、
相続税の
債務
控除だけでなく、
相続人自身の
確定申告で、
医療費控除の適用を受け
ることもできます。
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最後までお付き合い頂きありがとうございました。
次号もよろしくお願い致します。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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2016年 10月 5日 Vol.326
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今週は、大阪事務所1課の梅田が担当させていただきます。
さて、今回は医療費を支払った場合の所得税と相続税の取扱いをご紹介
したいと思います。
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概要
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被相続人の医療費は、いつの時点で誰が支払ったかによって、所得
税の医療費控除や相続税の債務控除の対象となります。
普段は自分で医療費を支払っている方であっても、入院時には家族
が支払うこともあるでしょうし、亡くなった後は相続人が精算するこ
とになるため、判断に迷うケースもあるかもしれません。
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所得税の医療費控除
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医療費控除は、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のた
めに支払った医療費の一定額を控除できる制度です。
生計を一にするとは、必ずしも同居が要件とはされておらず、常に
生活費や療養費等の送金が行われている場合など、同じ財布で生活し
ているのであれば、生計を一にしているものとして扱われます。
また、現実に支払った医療費が該当するため、未払いとなっている
ものは控除の対象とはなりません。
医療費を負担したのが、1.被相続人、2.長男(生計一)、3.長女
(生計別)である場合、次の取扱いとなります。
1.被相続人が負担
(相続開始前に支払)
準確定申告で医療費控除が可能です。
(相続開始後に支払)
相続開始後の医療費は、たとえ被相続人の財産から支払ったもので
あっても、相続開始時点では未払いであり、被相続人が支払ったこと
にはならないため、医療費控除の対象とはなりません。
2.長男(生計一)が負担
被相続人が治療を受けた時点で生計を一にしているのであれば、相
続開始前、相続開始後の支払いに関わらず、被相続人に係る医療費を
長男の医療費控除の対象とすることができます。
3.長女(生計別)が負担
被相続人と生計を一にしていないため、相続開始前、相続開始後に
関わらず、医療費控除の適用は受けられません。
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相続税の債務控除
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債務控除は、被相続人が死亡した時にあった債務で確実なものを、
その債務を負担することとなる一定の相続人や包括受遺者(相続時精
算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)の遺産総
額から差し引くことができる制度です。
医療費を負担したのが、1.被相続人、2.相続人、である場合、次
の取扱いとなります。
1.被相続人が負担
(相続開始前に支払)
相続開始前に被相続人が支払った医療費は、相続開始時点では債務
が消滅しているため、債務控除の対象とはなりません。
(相続開始後に支払)
相続開始後に請求される医療費を自分で支払うことはないため、債
務控除の対象とはなりません。
2.相続人が負担
(相続開始前に支払)
相続人が、相続開始前に被相続人の医療費を支払った場合、債務控
除の適用が受けられるか否かは、扶養義務の有無によって異なります。
相続人に扶養義務がある場合に、相続人が被相続人の医療費を支払
うことは、扶養義務の履行の一部とされるため、債務控除の対象には
なりません。
逆に、相続人に扶養義務がない場合に被相続人の医療費を支払うこ
とは、立替払いと考えられるため、債務控除の対象となります。
(相続開始後に支払)
相続開始後に相続人が被相続人の医療費を支払った場合は、債務控
除の対象となります。
その相続人が被相続人と生計を一にしていた場合は、相続税の債務
控除だけでなく、相続人自身の確定申告で、医療費控除の適用を受け
ることもできます。
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最後までお付き合い頂きありがとうございました。
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