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医療費を支払った場合の所得税と相続税の取扱い

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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      2016年 10月 5日  Vol.326
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 今週は、大阪事務所1課の梅田が担当させていただきます。


さて、今回は医療費を支払った場合の所得税相続税の取扱いをご紹介
したいと思います。

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               概要
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  被相続人の医療費は、いつの時点で誰が支払ったかによって、所得
 税の医療費控除相続税債務控除の対象となります。
  普段は自分で医療費を支払っている方であっても、入院時には家族
 が支払うこともあるでしょうし、亡くなった後は相続人が精算するこ
 とになるため、判断に迷うケースもあるかもしれません。 
 

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           所得税医療費控除
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  医療費控除は、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のた 
 めに支払った医療費の一定額を控除できる制度です。
  生計を一にするとは、必ずしも同居が要件とはされておらず、常に
 生活費や療養費等の送金が行われている場合など、同じ財布で生活し
 ているのであれば、生計を一にしているものとして扱われます。
  また、現実に支払った医療費が該当するため、未払いとなっている
 ものは控除の対象とはなりません。
 
 医療費を負担したのが、1.被相続人、2.長男(生計一)、3.長女
 (生計別)である場合、次の取扱いとなります。


 1.被相続人が負担
 (相続開始前に支払)

  準確定申告医療費控除が可能です。

 (相続開始後に支払)

  相続開始後の医療費は、たとえ被相続人の財産から支払ったもので
 あっても、相続開始時点では未払いであり、被相続人が支払ったこと
 にはならないため、医療費控除の対象とはなりません。


 2.長男(生計一)が負担
 
  被相続人が治療を受けた時点で生計を一にしているのであれば、相
 続開始前、相続開始後の支払いに関わらず、被相続人に係る医療費
 長男の医療費控除の対象とすることができます。


 3.長女(生計別)が負担

  被相続人と生計を一にしていないため、相続開始前、相続開始後に
 関わらず、医療費控除の適用は受けられません。

  
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            相続税債務控除
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  債務控除は、被相続人が死亡した時にあった債務で確実なものを、
 その債務を負担することとなる一定の相続人や包括受遺者相続時精
 算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)の遺産総
 額から差し引くことができる制度です。
  医療費を負担したのが、1.被相続人、2.相続人、である場合、次
 の取扱いとなります。

 1.被相続人が負担
 (相続開始前に支払)

  相続開始前に被相続人が支払った医療費は、相続開始時点では債務
 が消滅しているため、債務控除の対象とはなりません。

 (相続開始後に支払)

  相続開始後に請求される医療費を自分で支払うことはないため、債
 務控除の対象とはなりません。


 2.相続人が負担
 (相続開始前に支払)

  相続人が、相続開始前に被相続人の医療費を支払った場合、債務
 除の適用が受けられるか否かは、扶養義務の有無によって異なります。
  相続人に扶養義務がある場合に、相続人が被相続人の医療費を支払
 うことは、扶養義務履行の一部とされるため、債務控除の対象には
 なりません。
  逆に、相続人に扶養義務がない場合に被相続人の医療費を支払うこ
 とは、立替払いと考えられるため、債務控除の対象となります。
 
  

 (相続開始後に支払)

  相続開始後に相続人が被相続人の医療費を支払った場合は、債務
 除の対象となります。
  その相続人が被相続人と生計を一にしていた場合は、相続税債務
 控除だけでなく、相続人自身の確定申告で、医療費控除の適用を受け
 ることもできます。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 最後までお付き合い頂きありがとうございました。


 次号もよろしくお願い致します。


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