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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年 10月 12日 Vol.327
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今週は、大阪事務所1課の岩根が担当させていただきます。
実りの秋となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は平成28年度の税制改正でまだ触れていない項目についておさらい
したいと思います。
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納税環境整備
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平成28年度の税制改正では、
法人課税、消費課税、個人
所得税・
資産課税、国際課税、納税環境整備の項目がありました。
このうち、納税整備環境をみていきたいと思います。
具体的には下記の3つがあります。
(1)
国税のクレジットカード納付制度の創設
(2)マイナンバー記載の対象書類の見直し
(3)
加算税の加重措置の導入
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国税のクレジットカード納付制度の創設
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国税の納付手段の多様化を図る観点から、平成29年1月より、
インターネット上でのクレジットカード納付を可能とする制度が創設
されます。
※納付書で納付できる
国税を対象とし、税目についての制限はありません。
※手数料は、利用者(納税者)の負担となります。
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マイナンバー記載の対象書類の見直し
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マイナンバーを記載することによる本人確認手続等、納税者の負担が
増加することを踏まえ、税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)の
うち申告等の主たる手続と併せて提出されることが想定される等の一定の
書類について、原則、平成29年1月より、マイナンバーの記載を不要と
する見直しが行れます。
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加算税の加重措置の導入
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悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に
無申告加算税又は
重
加算税を賦課されたものが、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく
修正申告書の提出等を行った場合については、平成29年1月より、
加算税を10%加重する措置が導入されます。
【改正前】 【改正後】
<無申告の場合>
無申告加算税 15% → 25%
<仮装・隠蔽の場合>
重
加算税(過少・不納付) 35% → 45%
重
加算税(無申告) 40% → 50%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
クレジットカードで税金を納付できると便利になりますね。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
次号もよろしくお願い致します。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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2016年 10月 12日 Vol.327
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今週は、大阪事務所1課の岩根が担当させていただきます。
実りの秋となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は平成28年度の税制改正でまだ触れていない項目についておさらい
したいと思います。
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納税環境整備
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平成28年度の税制改正では、法人課税、消費課税、個人所得税・
資産課税、国際課税、納税環境整備の項目がありました。
このうち、納税整備環境をみていきたいと思います。
具体的には下記の3つがあります。
(1)国税のクレジットカード納付制度の創設
(2)マイナンバー記載の対象書類の見直し
(3)加算税の加重措置の導入
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国税のクレジットカード納付制度の創設
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国税の納付手段の多様化を図る観点から、平成29年1月より、
インターネット上でのクレジットカード納付を可能とする制度が創設
されます。
※納付書で納付できる国税を対象とし、税目についての制限はありません。
※手数料は、利用者(納税者)の負担となります。
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マイナンバー記載の対象書類の見直し
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マイナンバーを記載することによる本人確認手続等、納税者の負担が
増加することを踏まえ、税務関係書類(申告書及び調書等を除く。)の
うち申告等の主たる手続と併せて提出されることが想定される等の一定の
書類について、原則、平成29年1月より、マイナンバーの記載を不要と
する見直しが行れます。
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加算税の加重措置の導入
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悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は
重加算税を賦課されたものが、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく
修正申告書の提出等を行った場合については、平成29年1月より、
加算税を10%加重する措置が導入されます。
【改正前】 【改正後】
<無申告の場合>
無申告加算税 15% → 25%
<仮装・隠蔽の場合>
重加算税(過少・不納付) 35% → 45%
重加算税(無申告) 40% → 50%
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クレジットカードで税金を納付できると便利になりますね。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
次号もよろしくお願い致します。
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