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相続財産に国債があった場合のその評価について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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     2016年10月19日   Vol.328  
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こんにちは。
今週は、大阪事務所1課の〆野が担当させていただきます。

めっきり秋らしくなり、当社も今週よりクールビズが終わりネクタイ着用と
なりました。

平成27年から相続税基礎控除額が切り下げられたことにより、相続税
申告対象者が増加してきていると思われますが、今回は相続財産に国債があ
った場合のその評価についてご紹介させていただきます。

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個人向け国債の評価
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国債には個人の方が購入しやすいように、購入者を個人に限定した「個人向
け国債」があり、現在金利別に、変動金利10年、固定金利5年、固定金利3年
の3種類の国債が発行されています。
発効後1年を経過すればいつでも国の買い取りにより中途換金ができます。

相続財産に個人向け国債がある場合の評価方法は、課税時期において中途換
金した場合に支払いを受けることが出来る価額によります。
具体的には下記のような算式により計算した金額によって評価することにな
ります。

額面金額 + 経過利息相当額 - 中途換金調整額 = 中途換金受取額

経過利息相当額は直近の利払日から課税時期までの利息相当額
中途換金調整額は直前2回分の各利息(税引前)相当額×0.79685
 
したがって個人向け国債の相続税評価額は必ず額面金額(元本金額)よりも
少なく評価することになります。
 
最後までお付き合い頂き有難うございました。

次号もよろしくお願いいたします。
 
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