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処分に不服がある場合には?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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国税の税務調査などで申告漏れなどの指摘をされた企業や個人は、

処分に不服があれば処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に

(1)「税務署長等に対する再調査の請求」か

(2)「国税不服審判所長に対する審査請求」のいずれかを行うことができます。


また(1)により決定した処分になお不服がある場合には、

決定の通知を受けた日の翌日から

1カ月以内であれば(2)を行うこともできます。


さらに(2)によって裁決された処分に不服がある場合には、

その裁決があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、

裁判所に「訴訟」を提起することができます。


このように税務署長等が行った処分に不服がある場合には、

(1)や(2)を経るなどして最終的に訴訟となります。

近年の訴訟では、東京国税局から約3995億円の

申告漏れを指摘された日本IBMの持ち株会社が

、国に約1200億円の課税処分取り消しを求めた訴訟がありました。


この訴訟は今年2月 にIBM側の主張が

認められて課税処分 が取り消しになりました。

国税庁の発表 によると処分を不服として裁判で争う件 数は

平成24年度340件、平成年25度 290件、平成26年度237件と年々減っているようで、

平成27年度は231件と平成16年度552件の半分以下でした。

減少の背景には、税務調査のルールが明確になったことなどがあるようです。




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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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