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「国外居住親族に係る扶養控除等」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年 10月26日  Vol.329
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 今週は、大阪事務所1課の林が担当させていただきます。


さて、今回は今年の年末調整から改正となる「国外居住親族に係る扶養
控除等」についてご説明したいと思います。


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              概  要
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 平成27年度の税制改正により、所得税法等の一部が改正され、給与
等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者
である親族(以下「国外居住親族等」といいます。)に係る扶養控除、配
偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といい
ます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係
書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場
合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提
示しなければならないことされました。
 この改正は平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等及び
公的年金等について適用されます。
 

(注) 確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受け
  る場合にも「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に
  添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこと
  となります。ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給
  与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれ
  らの書類については、確定申告書に添付又は提示は要しないことと
  されています。

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           「親族関係書類」とは
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 「親族関係書類」とは、次のA又はBのいずれかの書類で、国外居住
親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

 A 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び
  国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

 B 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます
  。)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居
  所の記載のあるものに限ります。)


(注)1.親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出
又は提示が必要です。

  2.Bの外国政府等が発行した書類は、例えば、次のような書類が該
    当します。

    ・戸籍謄本 ・出生証明書 ・婚姻証明書

   ※ 外国語で作成されてい場合は翻訳文も提出又は提示することと
    されています。
    
  3.16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならな
    い扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係
    書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。

   
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           「送金関係書類」とは
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 「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居
住親族の生活費又は教育費に充てるための資金を必要の都度、各人に行
ったことを明らかにするものをいいます。

 A 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引に
  より居住者から国外居住親族に支払いしたことを明らかにする書類

 B いわゆるクレジットカード発行会社の書類又は写しで、国外居住
  親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して
  その国外居住親族が商品等を購入しこと等により、その商品等の購
  入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受
  領することとなることを明らかにする書類

(注)1.送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書
    類として取り扱うことができます。

  2.送金関係書類には、具体的には次のような書類が該当します。

   1) 外国送金依頼書の控え

     ※ その年において送金した外国送金依頼書の控え(全て)が必
      要になります。

     ※ 同一の国外居住親族への送金が3回以上となる場合には、
      一定の事項を記載した明細書の提出と各国外居住親族のそ
      の年最初と最後に送金等した際の「送金関係書類」の提出
      又は提示をすることにより、それ以外の「送金関係書類」
      の提出又は提示を省略することができます。
   
2) クレジットカードのご利用明細書
     ※ クレジットカードの利用日の年分が送金関係書類となりま
      す。

  3.国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除
    を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。

   ※ 代表者の方へまとめて送金する場合は代表者のみの「送金関
    係書類」に該当し、その代表者の方以外の国外居住親族に係る
    「送金関係書類」には該当しないことになります。


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  「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出(提示)の時期
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 1. 国外居住親族に係る「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出す
  る者は、その申告書を給与等の支払者に提出する際に「親族関係書
  類」を併せて提出し又は提示し、年末調整を行う際に給与等の支払
  者に「送金関係書類」を提出又は提示する必要があります。

 2. 国外居住親族に係る「従たる給与についての扶養控除等申告書」
  又は「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を提出する者は、
  これらの申告書を給与等又は公的年金等の支払者に提出する際に「
  親族関係書類」を併せて提出又は提示する必要があります。
  
  (注)「送金関係書類」を上記の支払者に提出(提示)する必要はあり
    ませんが、確定申告を行う際には、確定申告書に添付するか、
    又は確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

 3. 年末調整の際に、非居住者である配偶者に係る「給与所得者の配
  偶者特別控除申告書」を提出する者は、この申告書を給与等の支払
  者に提出する際に「親族関係書類」と「送金関係書類」を併せて提
  出又は提示する必要があります。

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今回の改正は 一部の国外居住親族が異常な数になっているケースが散
見されたことから、取り扱いが厳格になったものと考えられます。

 今年も引き続き、国外居住親族を扶養控除等する場合又は新たに国
外居住親族を扶養控除等する場合には「親族関係書類」と「送金関係
書類」が必要になります。「親族関係書類」は入手できると思いますが
、「送金関係書類」は年内の証明が必要になります。

 年末まであと2ヶ月です。早い目の対応を!!



 最後までお付き合い頂きありがとうございました。


 次号もよろしくお願い致します。


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