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65歳超雇用推進助成金について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2016.11.14
  65歳超雇用推進助成金について  vol.310
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 なかはしです。
 次期アメリカ大統領選に、トランプ氏が
 勝利したことは、多くの人の予想をひっくり返しました。
 これからは、トランプ氏の経営者の優れた資質で、
 多くの政治課題を解決してくれることを期待しています。

<65歳超雇用推進助成金
 平成28年10月に新設されました「数種類助成金」の中でも取り組み易い
「65歳超雇用推進助成金」についてご説明させて頂きます。

<支給対象となる事業主>下記すべてに該当すること(1事業主あたり1回)
1) 雇用保険適用事業主であること
2) 就業規則において、平成28年10月19日以降、下記のいずれかの制度を
実施した事業主であること
(1)旧定年制度を上回る65歳以上への定年の引き上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)旧定年年齢及び継続雇用を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
3) 上記に定める制度を規定した場合に経費を要していること
4) 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に
  高年齢者雇用安定法8条または9条1項の規定に違反していないこと
5) 支給申請日の前日において、1年以上継続雇用されている、60歳
  以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

「支給額」
1)65歳への定年引上げ・・・100万円
2)66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止・・120万円
3)希望者全員を対象とする継続雇用の導入
66歳から69歳・・・60万円
70歳以上・・・・・・80万円

 <高齢者の雇用状況>
厚生労働省が、高年者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の
実施状況などを集計した、平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日)
を公表しました。
 それによりますと、「65歳定年」は、前年度より0.4ポイント増の
14.9%、「定年制の廃止」は、0.1ポイント増の2.7%、70歳
以上まで働ける企業は、1.1ポイント増の21.2%でした。


年末調整に関するマイナンバーの留意点>
1)平成28年以降に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除
 対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号の記載する必要があります
 ので、原則、その記載を省略することができません。
  ただし、平成29年以降の扶養控除等申告書については、従業員等の
 マイナンバーが記載された一定の帳簿を会社が備えられている場合に限り、
 マイナンバーの記載が省略できます。

 2)平成28年分の「保険料控除申告書配偶者特別控除申告書」
    住宅ローンがある場合は、「住宅借入金等特別控除申告書
  を会社に提出する必要があります。マイナンバー導入当初は、
  マイナンバーの記載が必要でしたが、平成28年4月以降は、
  保険料控除申告書配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除
  申告書のマイナンバーの記載が必要ありません。

 
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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