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年末調整とマイナンバー

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.182 2016/11/16
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 ■□    年末調整とマイナンバー
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そろそろ、年末調整の時期が近付いてまいりました。

平成28年分の年末調整は昨年までと異なり、マイナンバー導入後初の年末調整
となります。

実際には下記の書類にマイナンバーの記載が必要となりますので経営者の方は
もちろん、従業員の皆様もご留意ください。


給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】

配偶者控除扶養控除障害者控除などの控除を受けるための書類で、
氏名や続柄、その年の間の所得の見積額などを記入します。
マイナンバー制度が導入されるとこの書類にはマイナンバーの記入欄が設けられ、
自分のマイナンバー以外にも扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。

配偶者特別控除申告書】

配偶者特別控除を受けるため必要な書類。
配偶者の氏名をはじめ、給与所得事業所得など所得の内訳を記入し、
自分で配偶者特別控除額までを記入する書類です。
マイナンバー制度が導入されると、この書類にもマイナンバーの記載が必要になります。

保険料控除申告書

保険料控除申告書は先ほどの配偶者特別控除申告書と一緒になっており、
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の
右側が保険料控除申告書です。
同じくマイナンバー制度の導入でマイナンバーの記載が必要になります。

住宅借入金等特別控除申告書

年末調整の書類で唯一マイナンバーの記載が要らない書類が「住宅借入金等特別控除申告書」です。
住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類となります。
マイナンバー制度導入後も年末調整に必要な書類には含まれますが、
実務上は事業者従業員もこれまでと同じ取り扱いで問題ありません。

また、不明点等ございましたら弊社までお問い合わせください。

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