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セルフメディケーション税制

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.358-2016.11.24
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。

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移転価格文書の作成、更新はお済ですか?
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エキスパーツリンク、公認会計士紺野良一にご意見、ご要望、ご相談など
ありましたら、こちらにどうぞ。紺野に直接届きます。
http://clap.mag2.com/hesouwraga
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]稼ぐ力向上へ税軽減
2.[最新J-GAAP]実務対応報告第18号の見直し
3.[税務]研究開発減税、サービスも対象
4.[税務]セルフメディケーション税制
5.[税務]マイナンバー省略
6.[編集後記]

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1.[税務]稼ぐ力向上へ税軽減
===================================
2017年度からの法人税法の改正で企業の稼ぐ力を後押しするため、

・成長の見込める事業部門を切り出して新しい別会社を設立する(スピンオフ)
 ことへの税の軽減
・利益に連動した役員報酬(利益連動報酬)への税制優遇

が検討されているようです。

日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS18H5Q_Y6A111C1MM8000/

平成17年度税制改正大綱に盛り込む方向とのこと。

(スピンオフ)
スピンオフは、「企業の一部門を資本関係のない新会社として切り出し、既存
株主に新会社の株式を交付する」こと。分割型の分割ということなんでしょ
うね。分離元の会社と分離先の会社は直接には資本関係がありません。

「新会社が持つ資産の時価と帳簿価値の差額は売却益として法人税がかか
 る。」
「切り出し元の会社と新会社に資本関係がなくても新会社の経営者や従業員
 資産などから「一定の支配関係」が認められれば、法人にも株主にも課税の
 繰り延べを認める方向で検討する。」
税制適格の範囲が広がるということなのでしょう。

(利益連動報酬)
これは「現在は有価証券報告書を提出している企業を対象に、税務上の費用
損金)として法人税の負担を軽くしている。ホールディングスなどグループ
の統括会社は対象だが、実業を担う子会社の役員は外れる。」
やや期待はずれな感じです。非公開会社はまだだめなんですね。

これは動向を注視していきたいと思います。

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2.[最新J-GAAP]実務対応報告第18号の見直し
===================================
実務対応報告第18号は、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理
に関する当面の取扱い」です。在外子会社の財務諸表がIFRSやUS-GAAPで作
成されている場合に、のれんの償却など四項目を除いてそのまま連結できると
いうものです。

これにつき、
国内子会社又は国内関連会社がIFRSまたは修正国際基準を適用しており、連結
財務諸表を作成する場合に、

(1) 国内子会社が指定国際会計基準を適用している場合
  当該国内子会社についても、実務対応報告第 18 号の在外子会社の当面の
  取扱いを適用できるものとする。

(2) 国内関連会社が指定国際会計基準を適用している場合
  当該国内関連会社についても、当面の間、実務対応報告第 24 号における
  在外関連会社の取扱い(実務対応報告第 18 号に準じて会計処理の統一を
  行うこと)が適用できるものとする。

(3) 国内子会社等が修正国際基準を適用している場合
  当該国内子会社等についても、当面の間、実務対応報告第 18 号における
  在外子会社の当面の取扱い又は実務対応報告第 24 号における在外関連会
  社の取扱いを適用できるものとする。

というものです。

その他、以下の点を実務対応報告18号に追加することが提案されています。

(1) 資本性金融商品の OCI オプションに関するノンリサイクリング処理(そ
  の他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資をヘ
  ッジ対象とした公正価値ヘッジのノンリサイクリング処理を含む。)
(2) 株式の公正価値測定による差額を当期純利益に計上する処理

これは今までなぜ含まれていなかったのか、不思議なくらいです。

===================================
3.[税務]研究開発減税、サービスも対象
===================================
研究開発減税が2017年度税制改正で拡充されます。

日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO09628520X11C16A1MM8000/

○対象
(現状)製品の製造や技術改良、発明にかかる研究開発費
(17年度から)ITなどを活用したサービス開発も対象に

○控除の方法
(現状)総額型(費用の8~10%を法人税額から差引く)
(17年度から)増加割合に応じて減税率に差をつける

(現状)増加型(増加額の最大30%を法人税額から差引く)
(17年度から)廃止

(現状)高水準型(売上高の10%を超える研究開発費の一部を差引く)
(17年度から)延長
(現状)特別試験研究費(大学などとの共同研究費の最大30%を差引く)
(17年度から)使いやすく申請方法を改善

人工知能、ビッグデータを活用したサービスの開発などを税制面で支えようと
いうわけです。

「サービス産業は国内総生産(GDP)の7割。だが飲食や小売りなど非製造
 業の生産性は、米国の半分程度。製造業の生産性は1970年から約3倍になっ
 たが非製造業は25%程度の伸びにとどまる。サービス産業の生産性を向上さ
 せて、労働力不足の改善につなげる。」

ご参考ください。

===================================
4.[税務]セルフメディケーション税制
===================================
セルフメディケーション税制はご存知でしょうか。

・健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、
・平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、
・自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだ
 OTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、
・支払額の合計額が1万2千円を超えるとき、その超える部分の金額(上限:8万
 8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

つまり、来年から、スイッチOTCと呼ばれる医療用医薬品からドラッグストア
で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品を1万2千円以上購入すると、総所
得金額等から控除できるというわけです。

で、この「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う」
ということを証明(!)しなければならないそうなのですが、

一定の取組とは、
(1)健康診査(人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
(2)予防接種
(3)定期健康診断
(4)特定健康診査
(5)がん検診
のいずれかに該当すればよいそうです。

で、この証明方法なのですが、一定の取組を行ったことを明らかにする書類が
必要だそうで、

(1)氏名
(2)取組を行った年(平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる
年と同一の年に受診したものであること)
(3)事業者を行った保険者、市区町村の名称又は診察を行った医療機関の名称
  若しくは医師の氏名

を記載する書類が必要だそうです。その書類を添付又は提示する必要があるそ
うです。

で、これにはさらに証明書類が必要だそうです。こちらのチャートをご参照く
ださい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

いやあ、大変ですね。

ところで対象の医薬品にはどのようなものがあるのでしょうか。

こちらがリストです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000139974.pdf

いつもご利用のものがあれば、使えるかもしれませんが、どうでしょうか。一
度目を通していただいたほうがいいでしょうね。結構幅広いみたいですよ。

とりあえず、検診等受けたら、証明書類をもらう。
スイッチOTC医薬品を買ったら、レシートとっておく。
ということでしょうか。

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5.[税務]マイナンバー省略
===================================
基本的に、税務通信No.3433からお伝えします。

マイナンバー記載を省略できたらしたいですよね。

扶養控除等申告書なんて毎年だすわけですから、毎年記載したくないじゃない
ですか。

給与支払者が、一定の要件を満たす「帳簿」を備えている場合には、マイナン
バーの記載を要しないこととされました。

これが許されるのは、
(1)給与所得者の扶養控除等申告書
(2)従たる給与についての扶養控除等申告書
(3)退職所得の受給に関する申告書
(4)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
です。

「帳簿」に記載すべきは、
本人、控除対象配偶者扶養対象扶養親族等の
「氏名」
「住所」
「マイナンバー」
「帳簿作成の根拠となった申告書の名称」
「帳簿の提出年月」
です。

「帳簿」といっていますが、以下のようなものでよいのです。
(1)マイナンバー申告書原本を帳簿として保存する
(2)マイナンバー申告書写しを帳簿として保存する
(3)マイナンバー申告書より抽出した必要情報を帳簿として保存する

住所変更など異動があった場合は、これらに直接記入して変更するということ
で対処できます。

これにより、平成29年度以降は扶養控除等申告書にはマイナンバーは記載する
必要はありません!

ご参考ください。

マイナンバーFAQ(源泉所得税関係)はこちら
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm

===================================
6.[編集後記]
===================================
ようやく高圧洗浄機を買いました。
うちの駐車場の下の床(?)の部分、コンクリートなのですが、土やコケなどで
黒ずんでしまっていて、ブラシをかけてもどうにも落ちなくていやになってい
ました。いずれ高圧洗浄機買わなきゃな、と思いつつ、時間が経ってしまって
いたのですが、さすがにそろそろ買おう!と思ってホームセンターに行くと、
幸運にも、BOSCHの高圧洗浄機が安く売られていました。高圧洗浄機といえ
ば、Karcherかアイリスオーヤマしか知らなかったのですが、聞けばBOSCHが
日本進出の市場確保のためにまずは安売りしているのだとか。比較してみると、
Karcherよりも安く、出力も高いので購入しました。音はうるさいのですが。
早速ためしてみると、いやあ、面白いほど落ちますね。見違えるほどきれいに
なってとりあえずは満足しているのですが、アイビーのつるをはぎ取った跡は
落ちないんですよね。植物の強さに驚きました。どうにかしてこれもきれいに
落としてやろうと思っています。

公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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