• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成28年-労災法問5-ア「業務上の疾病」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2016.11.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No684  
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 おしらせ

2 白書対策

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
────────────────────────────────────


お待たせしました!
合格レッスン「過去問題集1」2017年版が発売されました。

従来、1冊に全科目を掲載していましたが、2017年版から4分冊になりました。

過去問題集1は、労働基準法労働安全衛生法労務管理その他の労働に関する一般常識
過去問題集2は、労災保険法、雇用保険法労働保険徴収法
過去問題集3は、健康保険法、社会保険に関する一般常識
過去問題集4は、国民年金法、厚生年金保険
を、それぞれ掲載しています。

このうち、「過去問題集1」が発売されています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4789238288/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789238288&linkCode=as2&tag=knet01-22

「過去問題集2」以降は、12月に発売されます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

   会員の方に限りご利用することができる資料のサンプル↓
             http://www.sr-knet.com/2017-sample1.1.pdf
   

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2017explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「職域保険と地域保険の2本建て、75歳以上は後期高齢者
医療制度という構成による国民皆保険」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P84)。


☆☆======================================================☆☆


被用者保険は保険者別に大企業の労働者が加入する組合管掌健康保険、中小企業
労働者が加入する全国健康保険協会管掌健康保険公務員が加入する共済組合
に分けられ、保険料は、被保険者の給与・ボーナスの額に応じて労使折半している。
これに対して、国民健康保険は、年金生活者等の各種被用者保険に加入していない
方々が加入する医療保険であり、運営主体は市町村である。
世帯人員・所得などに応じて保険料額が決まり、市町村が徴収している。

高齢者に関する医療については、2008(平成20)年4月から新たな高齢者医療
制度として、75歳以上の高齢者等を対象とする「後期高齢者医療制度」が創設
され、現役世代と高齢者の費用負担のルール(給付費の約5割が公費、約4割が
現役世代からの支援金、約1割が高齢者の保険料)を明確化するとともに、都道
府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を運営主体とする
ことにより、運営責任の明確化及び財政の安定化を図ることとした。
後期高齢者医療の保険料は世帯人員・所得などに応じて決まり、市町村が徴収
するが、財政運営は後期高齢者医療広域連合が行い、後期高齢者医療広域連合
の財政リスクの軽減については、国と都道府県が共同して責任を果たす仕組みと
なっている。


☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険」に関する記述です。
前号の記述もそうですが、この内容も、白書に何度も掲載されているものです。

前半部分は健康保険などに関する記述で、後半は高齢者医療制度に関するもの
です。

そこで、高齢者医療制度に関して規定している「高齢者の医療の確保に関する
法律」ですが、平成20年4月から施行されています。

白書では、
「2008(平成20)年4月から新たな後期高齢者医療制度として・・・創設」
とあります。

この点について、【22-7-E】で、

従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の
確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度
が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。


という出題がありました。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行は、前述のとおり、
「平成20年4月」です。
平成18年6月ではありませんので、誤りです。


それと、白書には、費用負担についての記述もありますが、
社会保険に関する一般常識」では、費用負担に関する出題、
かなりよくありますから、
負担割合などは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

また、後期高齢者医療の保険料の徴収については、運営主体である後期高齢者
医療広域連合が徴収しているのではなく、市町村が徴収しているという点も
注意しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-労災法問5-ア「業務上の疾病」です。


☆☆======================================================☆☆


業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられて
いるものに限定されている。


☆☆======================================================☆☆


「業務上の疾病」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-1-C 】

業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に
掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められ
ない。


【 19-1-A 】

業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2
で定める業務上の疾病には含まれない。


【 14-1-D 】

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに
該当しないものは、保険給付の対象とはならない。


【 17─2-B 】

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。


【 20─選択 】

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち
疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務
災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )がなければ
ならない。


【 26-7-D 】

労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められる
ためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。


☆☆======================================================☆☆


「業務上の疾病」に関する問題です。

業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償です。

ですので、労災保険業務災害に関する保険給付の対象となる疾病かどうかを
判断する場合も、労働基準法の規定に基づきます。
具体的には、労働基準法施行規則35条と別表1の2に業務上の疾病についての
規定が置かれていて、この点は選択式で論点にされたこともありますからね。

そこで、【 28-5-ア 】と【 21-1-C 】ですが、
前述したように、「業務上の疾病」については、労働基準法施行規則別表1の2
(この規定に基づく告示を含みます)において定められていて、この規定に
掲げられている疾病に該当しないものは、業務上の疾病とは認められないので、
正しい内容になります。


では、【 19-1-A 】ですが、これは誤りです。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。
いきなり病気が発症するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して病気に
なるってこと、当然、あり得ますから。


【 14-1-D 】も、誤りです。
具体的に列挙されているものに該当しなくても、「厚生労働大臣が指定する疾病」
や「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の対象
となります。


その次の【 17-2-B 】も、誤りです。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な疾病名
は告示されていません。

それと、【 20-選択 】では、
「業務に起因することの明らかな疾病って、どんな疾病なの?」という考え方の
部分を空欄にしています!
業務に起因することの明らかな疾病というのは、
「業務と疾病との間に相当因果関係があるもの」です。
業務との関係があるからこそ、業務上として扱われるのですから、疾病が業務と
因果関係があって初めて業務上の疾病となるってことですね。

で、この点は、【 26-7-D 】で、択一式としても出題されています。
これは、そのとおり、正しい内容です。

「相当因果関係」って、条文上の言葉ではないですが、業務災害に関にしては、
基本的な言葉ですから、しっかりと押さえておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


『まぐまぐ!』からのお知らせ

11月28日(月)より、メルマガの配信元ドメインが順次変更になります。

<現在>
・mag2.com

<今後>
・mag2official.com(オフィシャルメルマガ)
・mag2-tayori.com(オフィシャルメルマガ)
・mag2tegami.com(無料メルマガ)
・mag2premium.com(有料メルマガ)

全てのメルマガが受信できるよう、ドメイン全ての受信設定をお願いいたします。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP