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平成28年-雇保法問1-A「転勤届」

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■□   2016.12.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No686  
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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12月、なにかと慌ただしい時期です。

仕事が忙しいうえに、忘年会が続く、
なんてことで、勉強が進まないという方もいるのではないでしょうか?

どうしても外せない忘年会って、あるかと思います。

「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「2016年の法律改正により、65歳以降に働きたい者のための
仕組みを整備」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書P111)。


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2015(平成27)年8月より、労働政策審議会雇用保険部会において11回にわたり
検討が行われ、12月24日に、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用
対象とする」こと等を内容とする報告書が出された。
さらに、2015年10月より、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会
において3回にわたり検討が行われ、12月18日に「今後の高年齢者雇用対策につい
て」(建議)が出された。
厚生労働省は、これらを受け、2016(平成28)年通常国会に「雇用保険法等の一部
を改正する法律案」を提出し、3月29日に成立した。

この建議は、1)企業における高年齢者の雇用の促進、2)中高年齢者の再就職の
支援、3)地域における多様な雇用・就業機会の確保、4)シルバー人材センターの
機能強化といった内容となっており、また、法律については、シルバー人材センター
での就業時間について、週20時間から週40時間までの要件緩和を可能とする改正
を行っているほか、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする
(ただし、保険料徴収は2019(平成31)年度分まで免除)等の措置を講じている。


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「2016年の法律改正」に関する記述です。

まず、「65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする」こと
については、従来、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除き、
「同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に
達した日以後の日において雇用されている者」でなければ、65歳以降は被保険者
となりませんでした。
これが、65歳に達する前から引き続き雇用されていなくとも、65歳以降に雇入れ
られた場合でも被保険者とされることになりました。

この点は、試験対策としては極めて重要ですから、注意しておかないといけません。

それと、シルバー人材センターに関する改正は、平成28年度試験の対象でしたが、
出題はありませんでした。
ただ、
平成29年度試験で狙われる可能性は十分あるので、概要は押さえておきましょう。

たとえば、白書に、「2016年度より、市町村ごとに業種・職種等を指定すること等
により、現行の臨時的、短期的(概ね月10日程度まで)又は軽易な業務(概ね週
20時間まで)との要件を緩和して週40時間まで就業できることにした」という記述
があるので、この程度のことは知っておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-雇保法問1-A「転勤届」です。


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事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用
保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。


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「転勤届」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 20-1-D 】

雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
長に提出しなければならない。


【 5-2-B[改題]】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前の事業
所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届を提出し
なければならない。


【 13-2-C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


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雇用保険法の問題といえば、
基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っていることで・・・ただ、被保険者
や届出関係もかなり出題頻度が高いです。

で、届出については、いろいろなものがあり、たとえば、資格取得届や資格喪失届
があります。
これらの届出は、たびたび出題されていますが、転勤届に関しては、これらより
頻繁に出題されています。

そこで、出題の多くは、「どこに提出するのか」が、論点になっています。

元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらの所轄公共職業安定所長にも提出しな
ければならなかったのが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正が
あった後も提出先が論点になっています。

【 28-1-A 】と【 5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長」
としているので、誤りです。

それともう1つ、どの問題にも提出期限の記述があり、
「いつまでに」も論点されます。

ですから、まず、押さえるべき点は、この2つで、
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。

【 20-1-D 】と【 13-2-C 】は、どちらの論点も正しいです。

ということで、これらの論点は、しっかりと押さえておきましょう。



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              加藤 光大
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