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取引所の相場のない株式の評価の見直し

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          ~得する税務・会計情報~      第259号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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       取引所の相場のない株式の評価の見直し
       ~平成29年度与党税制改正大綱より~

※本日13時に配信いたしましたメールマガジンの執筆者より内容の訂
 正依頼がございましたので、訂正後のメールマガジンを配信させて頂
 きます。
 お手数をおかけし誠に申し訳ございませんが、当メールマガジンをお
 読み下さいますようお願い申し上げます。


 平成28年12月8日に与党税制改正大綱が決定公表されました。その
中で資産課税の相続税等の財産評価の適正化として、相続税法の時価主義
の下、実態を踏まえて次の見直しを行うとされました。

1.取引相場のない株式の評価の見直し
(1)類似業種比準方式について
 イ.類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月
   以前2年間平均を加える。
 ロ.類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額に
   ついて、連結決算を反映させたものとする。
 ハ.配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、
   1:1:1とする。

(2)評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の
   適用範囲を総じて拡大する。

2.杉およびひのきについて・・・(以下ここでは省略)

3.広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、
  各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとと
  もに、適用要件を明確化する。

4.株式保有特定会社(保有する株式及び出資の価額が総資産価額の50
  %以上を占める非上場会社をいう。)の判定基準に新株予約権社債
  を加える。

(注1)1.及び2.の改正は、平成29年1月1日以降の相続等により
    取得した財産の評価に適用する。
(注2)3.及び4.の改正は、平成30年1月1日以降の相続等により
    取得した財産の評価に適用する。

 取引所の相場のない株式の評価については、1.の(1)のハ.のみに
着目すると、実際には様々ですが、収益力の高い会社の場合は概ね60%
~70%に評価額が下がりそうです。

 広大地の評価については、時価を大きく下回る場合がある、適用要件が
不明確等の指摘から、評価額が上がる方向性のようです。適用要件の明確
化は、各土地の個性に応じてという評価の方向性とはやや矛盾する難しい
問題と思われますが、具体的な内容が待たれます。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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