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給与と報酬の違い

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/12/19(第685号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今年も残りあと2週間ですね。
 早い人ですと今週で仕事納め、という方もいるかと思います。

 マラソンで言えば、ラスト100mですね。
 是非、最後の力を振り絞って、今年の仕事納めテープを切り
 ましょう!
 

 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  給与と報酬の違い
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●平成29年度の税制改正は、「働き方改革」が大きなテーマでし
 たが、これは今後も引き続きテーマになっていきます。

 なかでも、先週紹介したように、所得拡大促進税制は賃上げ額
 の22%を、法人税から控除してくれるという、大幅なインセン
 ティブを与えてくれています。


●そこで思ったことは、顧問先でもよく問題になる、給与か報酬
 かという問題です。

 人に対する支払いで、給与になるのか報酬になるのか、という
 ことです。アニメ制作などのクリエイティブな職種や、不動産
 営業など歩合給的なもので、よく問題が生じます。


雇用関係であれば給与で、給与源泉をしなければならない。
 業務委託などであれば、報酬として、報酬源泉をすることもあ
 る、この業務、働き方はどちらなんだろう、ということですね。

 どちらに該当するのかで、いろいろな違いが出てきます。


●源泉徴収のしかたが違うだけでなく、給与であれば年末調整
 済みますが、報酬の場合は各人が確定申告をしなければなりま
 せん。

 でも、事業所得確定申告した方が、経費を多く付けられるの
 で、報酬の方が得だ、というようにも言われていました。

 ただし、1つの会社からしか報酬をもらっていないような場合
 は、意外と控除する経費がないものです。

 昨今、経費の計上については税務署も厳しくなっています。
 たとえ白色申告でも、収支明細は提出しなければならないし、
 2014年からは、帳簿も付けて保存しなければならなくなりまし
 た。昔あった概算経費率を使うなどは、もってのほかです。


●また、給与の支払額には、消費税は含まれていないため、売上
 にかかる消費税から、仕入税額控除を差引くことはできません。

 ただし、報酬として支払う場合には、その報酬額には消費税
 含まれているものとして、仕入税額控除をすることができます。

 したがって、給与よりも報酬にした方が、控除できる消費税
 多くなり、消費税の納税額が減らすことができました。
 そのため、意図的に報酬にしている企業もあるくらいです。

 ただし、これも消費税が10%に上がった後に、インボイス制度
 が導入されることになっており、免税業者(課税売上1,000万円
 以下)への支払いに関しては、仕入税額控除が徐々にできなく
 なっていきます。


●今までは、雇用関係で給与にするよりも、業務委託報酬にし
 た方が、税務的にメリットが多い、ということで、業務委託
 約にしているケースが多々見受けられました。

 ただ、上記のようにそのメリットもなくなりつつあります。


●さらに、今回の所得拡大促進税制の拡充は、雇用関係のある給
 与を増額した場合の税額控除です。報酬には適用されません。

 そこで、今後、無理やり業務委託の形をとっているようなケー
 スは、正しく雇用契約に戻して、その分の給与増加額に対して
 所得拡大促進税制の恩恵を受ける、ということも考えられるの
 ではないでしょうか?

 報酬から給与になれば、かなり法人の税額が減るかも知れませ
 ん。検討に値すると思います。


●ただし、当然ではありますが、雇用関係になれば社会保険の加
 入義務はありますし、今問題になっている労務問題もしっかり
 対応していく必要があります。


 これらを総合的に考えて、企業の中でも、働き方改革、支払い
 方改革を考えていって欲しいですね。
 

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<編集後記>  
 
 仕事納めと共に忘年会納めでもありますね。今年はほとんど毎
 日何か入っていましたが、スケジュールを見ながら、よくこれ
 だけの忘年会が違う日にきちんと入ったなと、変な感心をして
 います...(笑)。

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