2016年12月28日号 (no. 948)
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本日のテーマ【決まった時間をオーバーしたら残業、、、とは限らない。】
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■どこからが残業で、どこまでが残業ではないのか。
決まった
勤務時間をオーバーして働くと、それは残業と言われる。そして、残業したら、それに対して
残業代が支払われる。
何の事はない、普通のことを普通に書いているだけと思ってしまうが、残って仕事をしたからといっても、必ずしも
残業代が必要な残業になるとは限らないのです。
何をもって残業とするのか、どの
勤務時間に対して
残業代が必要なのか。ここをキチンと理解していないと、残業じゃないのに残業だと思ってしまったり、
残業代が出ないところで「
残業代が出るんじゃないか?」と誤解してしまう。
例えば、10:00から15:00までが
勤務時間である井上さんという人がいるとしましょう。
休憩時間は無しで、働く時間は5時間です。
さて、この井上さんは、ケーキを作る職人の方で、11月に入って、そろそろクリスマスケーキを作る準備に入ります。
話は脱線しますが、12月23日や24日に販売されるクリスマスケーキというのは、早めに作って冷凍で保存されているものもあり、作ったものをすぐに売っているとは限りません。こじんまりしたケーキ屋さんではケーキを作ってすぐに販売するのでしょうが、コンビニやスーパー、百貨店で注文したケーキは冷凍ものが多いんですね。
冷凍したものをお客さんのところへ送って、自然解凍で食べてもらう。生で作ったケーキと較べても遜色ない味と食感ですから、生ケーキだと思って食べている人もいるでしょうね。
話を戻すと、ケーキ職人の井上さんですが、今年は思いのほかクリスマスケーキの注文が多く、場合によっては15時以降も仕事をしないといけなくなりました。
クリスマスケーキを作るために、10時から仕事を始めたものの、15時では終わらず、16時まで仕事をして、やっと1日の仕事を終えた場合。15時以降の1時間は残業になるのかどうか。
通常だと10時から15時ですので、5時間勤務です。しかし、クリスマスケーキを作るために仕事の時間を延長した日は、10時から16時ですので、6時間勤務です。
では、15時から16時までの1時間は残業なのかどうか。さらに、
残業代は必要なのかどうか。
■残業だが残業ではない。
法律では、1日8時間までが
労働時間として設定されています。この時間をオーバーすると、残業となり、
残業代である
割増賃金が必要になるわけです。
ということは、1日8時間を超えていなければ、法律上は残業ではなく、
割増賃金である
残業代もありません。
先ほどの井上さんの場合、10時から16時までの6時間勤務ですので、1日8時間の枠を超えておらず、"法律的"には残業ではないのですね。
しかし、指定の
勤務時間をオーバーしたのだから、「それは残業だろう」という解釈もあります。確かに、決まった時間をオーバーすることが残業であるならば、井上さんのケースは残業に該当します。しかし、法律ではそれを残業とは扱わないのです(「
法定内残業」と表現する場合がある)。
残業代に関しても、1日8時間を超えていないと発生しませんので、井上さんの場合は
残業代(
割増賃金)はありません。
ただ、
残業代が無いといっても、無賃労働になるわけではなく、15時から16時までの1時間分の
賃金はもちろんあります。上乗せされる25%の
割増賃金が無いのであって、基本となる
賃金は支給されます。
決まった
勤務時間をオーバーすれば一般的な解釈では残業と扱われますが、法律では1日8時間を超えないと残業とは扱わないのです。一般的な意味と法律での意味にズレがあるのですね。
残業代も、8時間を超えた時間に対する
割増賃金だと解釈すれば、15時から1時間オーバーしても、トータルで
勤務時間が8時間を超えていないのですから、
割増賃金である
残業代は無いのです。ただし、
割増賃金は無いものの1時間分の
賃金はもちろんありますから、仮に時給1,500円だとすれば、その1,500円は支給されます。
もし、25%の法定
時間外労働に対する
割増賃金が上乗せされると、時間給は、1,500円 + 375円になりますので、1,875円です。しかし、10時から16時までの勤務ですので、上乗せの375円は無しで、1,500円だけが
賃金となるわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_948
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161228_948
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_948
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本日のテーマ【決まった時間をオーバーしたら残業、、、とは限らない。】
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■どこからが残業で、どこまでが残業ではないのか。
決まった勤務時間をオーバーして働くと、それは残業と言われる。そして、残業したら、それに対して残業代が支払われる。
何の事はない、普通のことを普通に書いているだけと思ってしまうが、残って仕事をしたからといっても、必ずしも残業代が必要な残業になるとは限らないのです。
何をもって残業とするのか、どの勤務時間に対して残業代が必要なのか。ここをキチンと理解していないと、残業じゃないのに残業だと思ってしまったり、残業代が出ないところで「残業代が出るんじゃないか?」と誤解してしまう。
例えば、10:00から15:00までが勤務時間である井上さんという人がいるとしましょう。休憩時間は無しで、働く時間は5時間です。
さて、この井上さんは、ケーキを作る職人の方で、11月に入って、そろそろクリスマスケーキを作る準備に入ります。
話は脱線しますが、12月23日や24日に販売されるクリスマスケーキというのは、早めに作って冷凍で保存されているものもあり、作ったものをすぐに売っているとは限りません。こじんまりしたケーキ屋さんではケーキを作ってすぐに販売するのでしょうが、コンビニやスーパー、百貨店で注文したケーキは冷凍ものが多いんですね。
冷凍したものをお客さんのところへ送って、自然解凍で食べてもらう。生で作ったケーキと較べても遜色ない味と食感ですから、生ケーキだと思って食べている人もいるでしょうね。
話を戻すと、ケーキ職人の井上さんですが、今年は思いのほかクリスマスケーキの注文が多く、場合によっては15時以降も仕事をしないといけなくなりました。
クリスマスケーキを作るために、10時から仕事を始めたものの、15時では終わらず、16時まで仕事をして、やっと1日の仕事を終えた場合。15時以降の1時間は残業になるのかどうか。
通常だと10時から15時ですので、5時間勤務です。しかし、クリスマスケーキを作るために仕事の時間を延長した日は、10時から16時ですので、6時間勤務です。
では、15時から16時までの1時間は残業なのかどうか。さらに、残業代は必要なのかどうか。
■残業だが残業ではない。
法律では、1日8時間までが労働時間として設定されています。この時間をオーバーすると、残業となり、残業代である割増賃金が必要になるわけです。
ということは、1日8時間を超えていなければ、法律上は残業ではなく、割増賃金である残業代もありません。
先ほどの井上さんの場合、10時から16時までの6時間勤務ですので、1日8時間の枠を超えておらず、"法律的"には残業ではないのですね。
しかし、指定の勤務時間をオーバーしたのだから、「それは残業だろう」という解釈もあります。確かに、決まった時間をオーバーすることが残業であるならば、井上さんのケースは残業に該当します。しかし、法律ではそれを残業とは扱わないのです(「法定内残業」と表現する場合がある)。
残業代に関しても、1日8時間を超えていないと発生しませんので、井上さんの場合は残業代(割増賃金)はありません。
ただ、残業代が無いといっても、無賃労働になるわけではなく、15時から16時までの1時間分の賃金はもちろんあります。上乗せされる25%の割増賃金が無いのであって、基本となる賃金は支給されます。
決まった勤務時間をオーバーすれば一般的な解釈では残業と扱われますが、法律では1日8時間を超えないと残業とは扱わないのです。一般的な意味と法律での意味にズレがあるのですね。
残業代も、8時間を超えた時間に対する割増賃金だと解釈すれば、15時から1時間オーバーしても、トータルで勤務時間が8時間を超えていないのですから、割増賃金である残業代は無いのです。ただし、割増賃金は無いものの1時間分の賃金はもちろんありますから、仮に時給1,500円だとすれば、その1,500円は支給されます。
もし、25%の法定時間外労働に対する割増賃金が上乗せされると、時間給は、1,500円 + 375円になりますので、1,875円です。しかし、10時から16時までの勤務ですので、上乗せの375円は無しで、1,500円だけが賃金となるわけです。
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