2016年12月28日号 (no. 950)
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本日のテーマ【休憩時間を分けて取ってもいいの?】
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勤務時間に応じて休憩時間がありますが、この休憩時間はまとめて取るのが通例になっているようで、例えば、45分休憩ならば45分を細切れにせず継続して取る。60分でも、小分けにせずに一括継続して休憩を取る。これが当たり前のようになっています。
しかし、休憩時間をまとめなければいけないという法律はなく、労働基準法34条(以下、34条)では、労働時間と休憩時間の関係だけが書かれており、休憩時間をどのように使うかは当事者の自由に任せられています。
そのため、休憩中に外出していいのか、休憩を半分づつ分けて取ってもいいのか、職場の外に出てお昼ゴハンを食べてもいいのかなどと疑問が出てきます。
休憩時間が短ければ細切れにすることもありませんが、45分なり60分、さらにそれ以上の休憩時間となると、小分けにして休憩を取りたいという人も出てくるでしょうね。
34条では休憩時間を分けることに制限はありませんので、2分割、3分割、さらには4分割で休憩を取るのも可能ではあります。
例えば、60分の休憩を30分で2回にする、60分を3分割して20分で3回にするのも可能です(法的には)。
さらに、34条3項には、休憩時間を自由に利用させなければいけないと書かれていますので、「自由に利用できるんだから、分割してもいいだろう」という判断をする余地もあります。確かに、自由という言葉の意味はまさに自由なのですから、休憩時間中に何をするか、休憩をどのように取るか、時間を分けるかどうか、それらは自由だというわけです。
ただ、休憩時間を小分けにすると、いつ休憩しているのか、いつが業務中なのか、この両者の境界線が曖昧になることが予想されます。
本人の判断で、2分割なり3分割されると、他の人には休憩が分割されたと分かりにくく、休憩はもう終わったんだろうと思ったら、「あと30分の休憩が残っています」なんて反応が返ってくる。
時間を管理する台帳なり、何らかのシステムなりを使って、休憩時間を把握することもできるでしょうが、1日に2回以上の休憩を取れるような対応になっているシステムは多くないはずです。休憩は1日勤務で1回まで(ポジションが曖昧な小休止を除く)という職場が普通ですし、2回、3回と休憩を取れば、それだけ時間を把握するのが面倒になります。
休憩は一括でまとめて取るに限るのか、それとも分けても良いのか。34条3項に基いて自由に利用できるとなると、好きに分割するかどうかを選べることになってしまいます。
些細な事ですが、休憩時間の使い方はキチンと決めておきましょう。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161228_950
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_950
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