2016年12月30日号 (no. 958)
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本日のテーマ【ノロウィルスに感染した人を出勤停止にできるか】
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感染性胃腸炎にかかった人が増えているようですが、毎年、寒くなってくると患者が増えるのが特徴です。この点はインフルエンザに似ています。
私も、過去に1度、感染性胃腸炎にかかったことがあります。その頃も、季節は冬でした。主な症状は嘔吐と下痢でしたが、人によっては発熱や悪寒など、風邪に似たような症状が出るケースもあります。
なぜ胃腸炎になったのか、原因は分かりませんでしたが、感染者が近くにいたとか、そういう原因らしきことは思い当たらなかったので、前触れ無く胃腸炎に感染することもあります。
私の経験では、完治するまでに確か4日ほどかかりました。病院で薬を出してもらったものの、薬で一気に治せるようなものではないようで、水分補給して時間をかけて治したのが実際のところです。
職場でも、秋になると、インフルエンザとノロウィルスに関して注意を伝えるところもありますが、かかるときはかかりますから、予防しても胃腸炎になる人もいます。
感染力があるため、ノロウィルスに感染したとなると、その人を出勤停止にできないかと考えるところですが、胃腸炎は動けないほど症状がキツイものとは限らず、個人差があります。
嘔吐や発熱で動けないようならば、まず仕事は休むでしょうから、出勤を停止する必要はないでしょう。しかし、症状が軽い人の場合、「まぁ、この程度ならば動けるな」と判断し、出勤してくるでしょう。
ちょっとした風邪かなと判断して仕事をして、周りに胃腸炎を感染させていく。こうなるとなかなか厄介です。本人に悪意はありませんし、ましてや周りの人に感染させてやろうなんて気もありません。
ノロウィルスに感染した人を強引に休ませて出勤停止にすると、
労働基準法26条(以下、26条)に基づいて、
使用者側の判断で休ませたので
休業手当が必要と判断する余地があります。ただ、一方で、胃腸炎になったのは本人の問題だから、
使用者の責任ではなく、26条は適用されないと判断することもできます。
症状が軽く、本人は仕事ができる状態だと、出勤してきてしまうので、強制的に休ませたい場合は、
特別休暇を設けて、休みにするのも一つの方法です。ただ、無給の
特別休暇だと出勤停止と変わらないですし、26条が適用される、されないの物議を醸す余地が残ります。他方、有給の
特別休暇ならば支障なく休ませることができます。
症状を甘く判断して、感染者が増えるよりは、有給であっても休んでもらう方がメリットは多いでしょう。
普段から、症状が軽くとも、感染力のある病気にかかった場合は、体が動ける状態でも休むように案内しておくと職場で胃腸炎が広がるのを防げるでしょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161230_7
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161230_7
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161230_7
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本日のテーマ【ノロウィルスに感染した人を出勤停止にできるか】
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感染性胃腸炎にかかった人が増えているようですが、毎年、寒くなってくると患者が増えるのが特徴です。この点はインフルエンザに似ています。
私も、過去に1度、感染性胃腸炎にかかったことがあります。その頃も、季節は冬でした。主な症状は嘔吐と下痢でしたが、人によっては発熱や悪寒など、風邪に似たような症状が出るケースもあります。
なぜ胃腸炎になったのか、原因は分かりませんでしたが、感染者が近くにいたとか、そういう原因らしきことは思い当たらなかったので、前触れ無く胃腸炎に感染することもあります。
私の経験では、完治するまでに確か4日ほどかかりました。病院で薬を出してもらったものの、薬で一気に治せるようなものではないようで、水分補給して時間をかけて治したのが実際のところです。
職場でも、秋になると、インフルエンザとノロウィルスに関して注意を伝えるところもありますが、かかるときはかかりますから、予防しても胃腸炎になる人もいます。
感染力があるため、ノロウィルスに感染したとなると、その人を出勤停止にできないかと考えるところですが、胃腸炎は動けないほど症状がキツイものとは限らず、個人差があります。
嘔吐や発熱で動けないようならば、まず仕事は休むでしょうから、出勤を停止する必要はないでしょう。しかし、症状が軽い人の場合、「まぁ、この程度ならば動けるな」と判断し、出勤してくるでしょう。
ちょっとした風邪かなと判断して仕事をして、周りに胃腸炎を感染させていく。こうなるとなかなか厄介です。本人に悪意はありませんし、ましてや周りの人に感染させてやろうなんて気もありません。
ノロウィルスに感染した人を強引に休ませて出勤停止にすると、労働基準法26条(以下、26条)に基づいて、使用者側の判断で休ませたので休業手当が必要と判断する余地があります。ただ、一方で、胃腸炎になったのは本人の問題だから、使用者の責任ではなく、26条は適用されないと判断することもできます。
症状が軽く、本人は仕事ができる状態だと、出勤してきてしまうので、強制的に休ませたい場合は、特別休暇を設けて、休みにするのも一つの方法です。ただ、無給の特別休暇だと出勤停止と変わらないですし、26条が適用される、されないの物議を醸す余地が残ります。他方、有給の特別休暇ならば支障なく休ませることができます。
症状を甘く判断して、感染者が増えるよりは、有給であっても休んでもらう方がメリットは多いでしょう。
普段から、症状が軽くとも、感染力のある病気にかかった場合は、体が動ける状態でも休むように案内しておくと職場で胃腸炎が広がるのを防げるでしょう。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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