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~得する税務・
会計情報~ 第260号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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平成29年度税制改正大綱拾い読み
平成29年度税制改正大綱が昨年12月末に閣議決定されました。税制
改正法案の成立は今年の3月下旬以降になろうかと思われますが、中小企
業経営にとって関心のある部分を拾い読みしてみます。
1.
事業承継税制の見直し
・災害時等における
雇用確保要件が緩和されることとなります。
・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の
相続税の納税猶予制度における
認定→
相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会
社の株式等が非上場株式等に該当することとする要件が撤廃されること
となります。
したがって、製造業であれば
資本金3億円または
従業員数300人以下、
卸売業であれば
資本金1億円以下または
従業員数100人以下、サービス
業・小売業であれば
資本金5千万円以下または
従業員50人以下(サービ
ス業は100人以下)が中小企業となりますが、その規模を上回っていて
も該当することとなります。要望の強かった5年間の
雇用維持8割の緩和
については、見送られています。
2.
相続税等の財産評価の適正化 -取引相場のない株式の評価の見直し-
類似業種比準方式について、次の見直しが行われる予定です。
(イ)類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以
前2年間平均を加える。安倍政権誕生前から比べると上場会社の平
均株価が相当に上昇していますが、中小企業の業績との関連性は低
いため要望されていたものです。
(ロ)類似業種の上場会社の
配当金額、利
益金額及び簿価純
資産価額につ
いて、
連結決算を反映させたものとなる予定です。
(ハ)
配当金額、利
益金額及び簿価純
資産価額の比重について、1:1:1
となる予定です。従来は一株当たりの利益のウエイトが3となって
おり利益の出ている中小企業にとってはかなり評価額に影響してい
たものが、旧来の評価方式に戻ることとなります。
3.タワーマンションに対する
固定資産税の課税の見直し
高さが60mを超える「超高層建築物」のうち、複数の階に住戸が所在
しているものについては、その居住用超高層建築物全体に係る
固定資産税
額を各
区分所有者に按分する際に用いる当該各
区分所有者の
専有部分の床
面積を、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化
の傾向を反映するための補正率により補正されます。
建物の場合、
固定資産税の評価額が
相続税評価額にリンクするため、タ
ワーマンション節税が大流行でしたが、それらの行為が抑制されると考え
られます。
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購読解除は下記URLから
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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平成29年度税制改正大綱が昨年12月末に閣議決定されました。税制
改正法案の成立は今年の3月下旬以降になろうかと思われますが、中小企
業経営にとって関心のある部分を拾い読みしてみます。
1.事業承継税制の見直し
・災害時等における雇用確保要件が緩和されることとなります。
・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における
認定→相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会
社の株式等が非上場株式等に該当することとする要件が撤廃されること
となります。
したがって、製造業であれば資本金3億円または従業員数300人以下、
卸売業であれば資本金1億円以下または従業員数100人以下、サービス
業・小売業であれば資本金5千万円以下または従業員50人以下(サービ
ス業は100人以下)が中小企業となりますが、その規模を上回っていて
も該当することとなります。要望の強かった5年間の雇用維持8割の緩和
については、見送られています。
2.相続税等の財産評価の適正化 -取引相場のない株式の評価の見直し-
類似業種比準方式について、次の見直しが行われる予定です。
(イ)類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以
前2年間平均を加える。安倍政権誕生前から比べると上場会社の平
均株価が相当に上昇していますが、中小企業の業績との関連性は低
いため要望されていたものです。
(ロ)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額につ
いて、連結決算を反映させたものとなる予定です。
(ハ)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1
となる予定です。従来は一株当たりの利益のウエイトが3となって
おり利益の出ている中小企業にとってはかなり評価額に影響してい
たものが、旧来の評価方式に戻ることとなります。
3.タワーマンションに対する固定資産税の課税の見直し
高さが60mを超える「超高層建築物」のうち、複数の階に住戸が所在
しているものについては、その居住用超高層建築物全体に係る固定資産税
額を各区分所有者に按分する際に用いる当該各区分所有者の専有部分の床
面積を、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化
の傾向を反映するための補正率により補正されます。
建物の場合、固定資産税の評価額が相続税評価額にリンクするため、タ
ワーマンション節税が大流行でしたが、それらの行為が抑制されると考え
られます。
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