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平成28年-徴収法〔労災〕問10-ウ「メリット収支率の算定」

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■□   2017.1.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No690 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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新年、あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。


年末年始、お休みだったという方もいれば、
仕事に追われていたという方もいるかと思います。

普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
早く立て直しましょう。

平成29年度試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。

その時間を上手に使うことが、合格につながります。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者雇用の現状」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P269)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2015(平成27)年には
5.5%(前年差0.8ポイント低下)、25~34歳については、4.6%(前年と同率)
と、前年より回復している。

また、2016(平成28)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については
97.3%(2016年4月1日現在)、高校については97.7%(2016年3月末現在)
と、いずれも前年同期に比べ上昇(大学0.6ポイント、高校0.2ポイント)した
ものの、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者等の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者等の就職支援を更に強化する
必要がある。
あわせて、既卒者及び中途退学者についても、新卒枠での応募機会の拡大及び
採用・定着の促進に向けて取り組む必要がある。

また、フリーター数は、2015年には167万人となり、前年(2014(平成26)年
179万人)と比べて12万人減少となっており、また、ニート数については2015
年も56万人となり、前年(2014年56万人)と同水準となっている。

我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を充分に発揮
できるよう、フリーターを含む若者の正社員就職の推進など、包括的な支援を
行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若年者雇用の現状」に関する記述です。

若年者の雇用情勢や、それに関連する施策については、何度も択一式で出題されて
います。

平成24年度と平成28年度の択一式では、1問構成で「若年者の雇用」に関する
出題がありました。

たとえば、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そこで、平成28年度の出題に関して、平成28年度試験に向けて
若年者雇用に関しては、「勤労青少年福祉法」が「青少年の雇用の促進等に
関する法律」となり、その内容が大きく見直されていました。

法令が改正されると、それに関連する労働経済が出題されることがよくあり、
その傾向通りの出題だったともいえます。

平成28年度試験の問題と同内容の出題が平成29年度試験でもあるかといえば、
まず、ないでしょう。
ただ、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に関しては、平成28年度試験で
出題されていないので、平成29年度試験での出題が十分考えられます。

ちなみに、この改正について、白書に、
「改正された「青少年の雇用の促進等に関する法律」においては、1」若者の適職
選択に資するよう、職場情報を提供する仕組みの創設、2)一定の労働関係法令
違反の求人者について、ハローワークでの新卒求人の不受理、3)若者の雇用管理
が優良な中小企業についての認定制度の創設などの内容が盛り込まれ、その取組み
に係る周知等を実施している」
という記述があります。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-徴収法〔労災〕問10-ウ「メリット収支率の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に
係る保険給付の額は含まれない。


☆☆======================================================☆☆


「メリット収支率の算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-労災10-E 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は含まれない。


【 18-労災10-D 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。


【 22-労災10-A 】

メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る
保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。



☆☆======================================================☆☆


メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら保険料
を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ないなら保険料
安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が安く
なるというものです。

そのため、
メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎とします。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。

ただ、業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。

● 第3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金遺族補償年金の失権後に支給
 されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
は含めません。

前述の問題は、すべて特別加入している海外派遣者(第3種特別加入者)に係る
保険給付の額等に関するものです。

第3種特別加入者は、海外で働いているため、国内の事業主の労働災害防止努力
が及びません。
そのため、その保険給付の額は、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付
の額には含めないようにしています。
ということで、すべて正しいです。

メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。



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