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中小企業経営強化税制

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.364-2017.01.23
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。


◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成29年度税制改正~所得拡大促進税制~
2.[税務]平成29年度税制改正~中小企業経営強化税制~
3.[NEWS]IFIARの本部事務局が東京に
4.[NEWS]元IT企業役員に懲役6年判決
5.[監査]監査実施状況調査
6.[編集後記]


===================================
1.[税務]平成29年度税制改正~所得拡大促進税制~
===================================

所得拡大促進税制についての改正を確認しておきます。

(現状)

○以下の要件を満たした場合、その増加額の10%を法人税額から控除できる
(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)

(1)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促
進割合以上になっていること
(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上である
こと
(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

(改正内容)
○中小企業者等以外の法人について
(3)の要件を
(平均給与等支給額-比較平均給与等支給額)/比較平均給与等支給額≧2%
とする。・・・(3)’

控除税額を
雇用者給与等支給額-H24年度の雇用者給与等支給額)×10%
+(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×2%(注)

(注)
雇用者給与等支給額-H24年度の雇用者給与等支給額」を限度とします。

○中小企業者等について
(3)’の要件を満たす場合、

控除税額を
雇用者給与等支給額-H24年度の雇用者給与等支給額)×10%
+(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×12%(注)

(注)
雇用者給与等支給額-H24年度の雇用者給与等支給額」を限度とします。


地方税についても確認しておきましょう。

○付加価値割の所得拡大促進税制について
(3)の要件を(3)’に見直します。

○中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について

(3)’の要件を満たす場合、

控除税額を
雇用者給与等支給額-H24年度の雇用者給与等支給額)×10%
+(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×12%(注)

(注)
雇用者給与等支給額-H24年度の雇用者給与等支給額」を限度とします。

つまり、

要件を満たすハードルは上がった一方で、ハードルをクリアすれば、税額控除
額は増加するということですね。

===================================
2.[税務]平成29年度税制改正~中小企業経営強化税制~
===================================

もともと、

(1)中小企業投資促進税制
(2)中小企業投資促進税制の上乗せ措置
(3)商業・サービス・農林水産業活性化税制

というものがありました。

(1)は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%
の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主資本金3,000
万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

(改正案)対象資産から器具備品が除外された上で、その適用期限が2年延
長されます。

(2)は、生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、
・特別償却割合30%を即時償却に、
個人事業主資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%
から10%に、
資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとし
た上乗せ措置が利用できるというものです。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

(改正案)拡充され、「中小企業経営強化税制」が新設されます(後述)。

(3)は商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平
成29年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の
30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。(なお、資
本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除
きます)は、税額控除の適用を受けることはできません。)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm

(改正案)
適用期限が2年延長されます。

○中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計
画の認定を受けたものが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの
間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及び
ソフトウエアで、特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定の規模
以上のものの取得等をして、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法
人の指定事業の用に供した場合には、その特定経営力向上設備等の普通償却
限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の7%(特定
中小企業者等にあっては、10%)の税額控除との選択適用ができることにな
ります。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、
控除限度超過額は1年間の繰越しができます。

こちらの19ページをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf

従来の生産性向上設備投資促進税制が中小企業では引き続き適用でき、拡充さ
れるということになります。新制度では即時償却が復活したりしていますので、
設備投資をご検討されている方は投資時期などにつきご留意ください。

===================================
3.[NEWS]IFIARの本部事務局が東京に
===================================
監査監督期間国際フォーラム(IFIAR)という監査法人を監督・検査する国際機
関は、新設する本部事務局を東京に置くことをきめています。昨年4月の話
ですが。

日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H04_S6A420C1000000/

この誘致に奔走された佐々木清隆氏の記事が出ています。

日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO11913320Q7A120C1EAC000/

「日本が名乗りをあげるとの予想は皆無だった。」

「周囲から「なぜ役人がそこまでリスクを取るのか」と言われたが、「二度と
機会は巡ってこない」と奮起。首相官邸や在外公館も巻き込み「落選したら
クビの覚悟」で臨んだ。」

とのことです。大変なことなんでしょうね。お疲れ様でございます。

金融庁のホームページにも「画期的な出来事」との記載があります。
http://www.fsa.go.jp/ifiar/20161207-1.html

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4.[NEWS]元IT企業役員に懲役6年判決
===================================
以前からお伝えしているApp Bank元役員木村朋弥被告の判決が出ました。懲
役6年(求刑懲役7年)とのことです。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H9E_X10C17A1CC1000/

この手口は、以前以下のとおりご紹介しています。
「木村容疑者は2013年6月~15年8月に計21回、同社が運営するネッ
 トワーク上にアプリが登録され、その中に広告が掲示されたかのようにみせ
 かけてアプリ開発者への報酬名目で送金するなどし、同社から計1億360
 0万円をだまし取った疑いがある。」

懲役6年はかなり重いですね。返済してもいないので当然です。

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5.[監査]監査実施状況調査
===================================
日本公認会計士協会は、平成27年度の監査実施状況調査の結果を公表してい
ます。

監査に関与する者の人数、監査時間や監査報酬額を客観的に統計資料として取
りまとめたものです。今年度の監査対象期間は、平成27年度(平成27年4月
期から平成28年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)となっています。

一部抽出してみますと、

平成27年度
 金商法(個別のみ) 1社当たり平均 17,410千円
          時間当たり平均単価 11,013円
 金商法(連結あり) 1社当たり平均 47,065千円
          時間当たり平均単価 11,670円

平成26年度
 金商法(個別のみ) 1社当たり平均 17,249千円
          時間当たり平均単価 11,356円
 金商法(連結あり) 1社当たり平均 45,808千円
          時間当たり平均単価 11,845円

時間あたり単価は減少しています。時間が増加しているわけですね。

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6.[編集後記]
===================================
昨年秋頃からついに老眼鏡をつくり、今では手放せなくなっています。
老眼鏡をかけると度が進んでしまうという話を眼鏡屋さんで聞きましたが、そ
うなのかなと思って少し調べると、老眼鏡をかければ眼の筋肉を使わなくなる
ので老眼がかえって進む、という説と、老眼鏡で矯正したほうが眼に負担かが
かからないので老眼の進行を遅らせるという説があるようで、どちらも正しい
ようです。
あまり疲れ目というものは感じたことはないのですが、眼のまわりのクマがか
なりくっきりありますので、かなり酷使しているんでしょうかね。度を進ませ
たくはないのですが、眼鏡はもう手放せませんので、眼の負担がやわらいで老
眼の進行を遅らせる側に働いてくれるといいのですが。

公認会計士紺野良一事務所のHPも、是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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