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雇用保険の適用対象拡大

昨今は「働き方改革」が安部内閣の成長戦略の一環として重要視されており、中でも「長時間労働」と並んで
「上司の部下などへのハラスメント」が喫緊の解決課題となってきています。
「ハラスメント」とはいろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。
その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等により、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を
与えたり、または脅威を与えることなどが「ハラスメント」とされています。その数も半端じゃなく、セクハラ
パワハラ、モラハラや最近注目を集めているマタハラなど30以上に区分けされています。
その内セクハラパワハラなどは、古くから世間で認識されていますので、「もうその防止対策も企業内で十分に
尽くされているに違いない」と思っていたのですが、実態はそうでもないようで、まだまだそれらの被害が現実に起き、
企業がその対応に苦慮するケースも少なくありません。

 あるネットサイトで、会社を「辞めない理由&辞めたい理由」を項目別にランク付けしたところ「辞めない理由」
の得票数239票に対して「辞めたい理由」の得票数は1209票と約5倍の差があったとのことです。これにより、
どれだけ多くの人が、会社や上司などへの不満を抱えたまま「我慢がまん」のサラリーマン生活を続けているのかが
窺えるというものです。
因みに「辞めたい理由」のダントツ1位(36%)は、「人間関係」でした……。
下記は、コメントのほんの一部を抽出したものですが、これだけでも辞めたいと思う迄に至った「人間関係」の
ゴタゴタさが窺えます。
・非常識なことを平気で言ったり、わざわざ嫌な言い方をする上司の頭の中が、時々  ひどく不思議になる。
・タクシはあの同僚のおかげで体調も仕事もガタガタ。彼女がストレスの元凶デス。
・顔も見たくない上司だ。コイツのせいで体の具合が悪くなる。人間性が許せない!
・無能なくせに(無能だから?)上司や同僚に媚びる!本末転倒。馬鹿丸出しで痛い。しかもきしょい(気色悪い)の略)。
・自分の保身しか考えていない上司に振り回されっぱなしだ。
などなど仕事内容云々ではなく、上司などの人間性に感情的に反発している様子が窺え、会社内における人と人との
関わり方自体に問題があるケースが多そうです……。

先日、出先で昼食をとろうとして通り道にあった(長崎ちゃんぽん)リンガーハットに入りました。
店に入るとカウンター形式の3人席の一番右端の席に通されました。
すでに左側には2人のサラリーマンが座っていました。40代らしき上司と私の隣りには20代後半の部下が座っていました。
注文は済み、若い部下が発した“ここのちゃんぽんは、本当に美味しいんですよ”の一言には、その人のワクワク感が
にじみ出ていました。暫くすると、先に大鉢入りの野菜たっぷりちゃんぽんが運ばれてきました。上司は、店員に
“ここに置いて!”と自分の前に置くことを指示、鉢が置かれるやいなや、一気に食べ始めたのです。
大鉢入りのちゃんぽんが半分ほどになった頃、小ぶりの鉢に入った「ちゃんぽん+ご飯+餃子」がついたセットメニュー
が運ばれてきました。ここで上司は“アッ”と小さく叫びました。部下は“いいです、いいです”と苦笑いの後、
すぐに悲しそうな表情に変わってしまいました。
“これ、君のだったのか~。いやー、何だか、おかしなぁとは思ったんだけどな”と、半分以上平らげていた
上司の箸が止まりました。“いえ、いえ、ボクは、これで(いいので)”と若い部下は、ペコンと頭を下げました。
それからは会話のないまま、上司と部下は食事を終えました。私は、心の中で『問題は勘定の時だ。この上司、
部下の注文分をペロッと食べといて、自分の分しか払わないのかなぁ?。そうだったらこれはパワハラになるね。』
と思ったりしていました。先にレジに並んだ上司は、案の定、自分の分しか払わない。部下は、食べたかった
大盛りちゃんぽんを食べられず、やむなく食べた「スモールちゃんぽん+白ご飯+餃子3個」のランチセット
メニュー料金を支払っていました。
「うーん、私ならきっと?悪かったな。僕が間違えて君が注文したのを食べたんだから、ここの分は僕が払って
おくよ”くらいは言っただろうになぁ」と思いました。そして「“僕の食べた分は僕が払うから、君の食べた分は
君が払って当然”というような態度では、部下の信頼は得られないだろう。信頼のない上下関係ではハラスメント
の被害者意識も育ちやすい」、「あの部下も楽しみにしていた好物の昼飯を食べられてしまった上、これから
その上司と一緒に客先を回るんじゃ、きついだろうな」と1000円札を出して、しょんぼりとおつりを財布に
入れている部下の姿を見ながら思っていました。そして、
「部下を巧くのせるのが、上司の一番大事な仕事なのになぁ!」と頭を振りながら溜息をつき、店を出て行く
二人の背中を目で追いながら、ちゃんぽんを食べました。

前回「「勤務間インターバル制度」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「雇用保険の適用対象拡大」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「雇用保険の適用対象拡大」
────────────────────────────────
昨年、雇用保険法が改正され、2017年1月から雇用保険の適用対象が「65歳以上の労働者
にも拡大されました。
65歳以上の労働者については、これまで高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から
引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)となっている場合
を除き、雇用保険適用除外となっていましたが、この1月からは「高年齢被保険者
として適用対象となりました。
 1月以降、新たに65歳以上の労働者雇用し、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間
が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること)に該当する場合は、事業所を管轄する
ハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります
(提出期限:被保険者となった日の属する月の翌月10日)。
また、平成28年12月末までに65歳以上の労働者雇用し1月以降も継続して雇用している場合
も同様の扱いとなりますが、この場合には提出期限の特例があり、今年3月末までに資格取得届
を提出すればよいこととなっています。なお、平成28年12月末時点で 高年齢継続被保険者
である労働者を1月以降も継続して雇用している場合は自動的に高年齢被保険者被保険者区分
が変更されるため、ハローワークへの届出は必要ありません。
 65歳以上の労働者について、雇用保険料の徴収は「平成31年度まで免除」となっています。
1月以降、65歳以上の労働者雇用保険の適用対象となったため、高年齢被保険者として離職
した場合、受給要件を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給されます。
育児休業給付金介護休業給付金・教育訓練給付金についても、それぞれの要件を満たせば
支給されます。

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