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平成28年-健保法問2-C「標準報酬月額の等級区分の改定」

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■□   2017.1.28
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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1月、もうすぐ終わりです。

毎年、この時期、厚生労働省が次の年度の年金額について公表しています。

で、昨日、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
平成29年度の年金額改定に係る各指標は、
● 名目手取り賃金変動率:▲1.1%
● 物価変動率:▲0.1%
マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.5%
です。

年金額の改定については、法律上、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともに
マイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し
始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに、物価
変動率によって改定することとされています。
このため、平成29年度の年金額は、新規裁定年金、既裁定年金ともに、物価変動率
(▲0.1%)によって改定されます。


詳細を知りたい方は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用保険制度の見直し」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P297)。


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雇用保険制度については、高齢者の雇用が進展している状況を踏まえ、失業中の
セーフティネットを確保することが求められていた。
加えて、着実に改善が進んでいる現下の雇用情勢、雇用保険財政の状況を踏ま
えた失業等給付に係る雇用保険料率の見直しや、介護を理由とする離職を防止
するため、介護休業中の経済的負担の軽減が求められていた。
このため、公労使の三者構成による審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用
保険部会)における検討を経て、
1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とすること
2)失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ(現行1.0%を0.8%に)
3)介護休業給付の給付率の引上げ(現行40%を67%に)
4)再就職手当の給付率の引上げ(支給日数の1/3以上を残した場合:現行
 50%を60%に、支給日数の2/3以上を残した場合:現行60%を70%に)
等の措置を講ずる「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第190回通常国会に
提出し、2016年3月29日に成立した
( 2)については2016(平成28)年4月1日、3)については同年8月1日、
1)、4)については2017(平成29)年1月1日に施行。)。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険制度の見直し」に関する記述です。

雇用保険制度は、雇用情勢などからたびたび改正が行われています。

で、平成29年度試験に向けても、大きな改正があり、白書の記述は、その改正
に関するものです。

白書では、主だったものだけを挙げていますが、1)の「65歳以降に新たに雇用
される者を雇用保険の適用対象とすること」については、従来、65歳以上の者は、
新たに適用事業所雇用されたとしても、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被
保険者に該当することとなる者を除き、適用除外となり、被保険者とはならなかっ
たものが、被保険者となるようになったものです。

この改正で、被保険者の種類のうち「高年齢継続被保険者」が「高年齢被保険者
とされています。

被保険者の名称は、選択式で空欄にされた実績があるので、改正後の名称、
正確に押さえておく必要があります。

それと、3)や4)の記述にある給付率、これも、選択式で狙われやすい点なので、
他の給付の給付率と混同したりしないようにしましょう。

雇用保険法は、平成29年度試験に向けて、まだまだ改正が予定されているので、
その辺も含めて改正対策は、しっかりとやっておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問2-C「標準報酬月額の等級区分の改定」です。


☆☆======================================================☆☆


毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級
の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、
その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回って
はならない。


☆☆======================================================☆☆


標準報酬月額の等級区分の改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-B[改題]】

標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であっては
ならない。


【 16-1-B 】

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。


【 14-2-C[改題]】

標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険
者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月
1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、
その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。
この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要
である。



【 21-選択 】

毎年( A )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が( B )を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、( C )から、政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、
その年の( A )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当
する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( D )を下
回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、
( E )の意見を聴くものとする。


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標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級区分
の改定に関する問題です。
最高等級に占める被保険者数の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級
を加えることができますが、その基準と手続などを出題しています。

で、まず、その基準は、
最高等級に占める被保険者数の割合が全被保険者の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この数字は論点にされやすいところです。
【 21-選択 】でも空欄にされています。

【 16-1-B 】は、単純にこの数字が「100分の5」となっているので、
誤りです。

そして、もう1つ基準があります。
それは「改定後の最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の0.5%を下回っ
てはならない」というものです。

【 28-2-C 】は、この「0.5%」、つまり、「100分の0.5」が「100分の1」
となっているので、誤りです。

【 18-2-B[改題]】、【 14-2-C[改題]】は、いずれも、これらの基準に
ついては正しく書かれています。
でも、2つ目の基準について、いつの時点というところが違っていますよね。
【 18-2-B[改題]】では、9月1日現在
【 14-2-C[改題]】では、3月31日現在
となっています。

どちらの基準も、年度末(3月31日)でみていくことになるので、
【 14-2-C[改題]】が正しくなります。
このような規定は、空欄を作りやすい規定ですから、
実際、【 21-選択 】で出題されています。

今後も出題があるでしょうから、選択式で空欄となった箇所を中心に、
しっかりと確認をしておきましょう。


【 21-選択 】
A:3月31日   
B:100分の1.5   
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会



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