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~得する税務・
会計情報~ 第262号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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ここ数年における個人所得課税の改正について
近年の個人所得課税の改正について、身近な論点に絞って記載させて頂き
ます。
1.
所得税の最高税率引き上げ(平成27年分以降)
課税
所得金額4000万円超の者に対する
所得税率が45%となりました。
ただし、対象者は全体の0.1%程度とごく少数です。
<課税される
所得金額> <税率> <控除額>
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
2.
減価償却方法の見直し
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用
の建物の
償却方法については、
定率法が廃止され、
定額法になります。
3.生産性向上設備投資促進税制の廃止
法人実効税率引き下げに伴う財源の確保として、平成29年3月の適用期
限をもって廃止されます。
<平成28年4月~平成29年3月>
・建物・構築物
→25%特別償却または2%税額控除
・機械装置・工具・器具備品・建物附属設備・
ソフトウェア
→50%特別償却または4%税額控除
<平成29年4月以降>
廃止
※上記の特別償却・税額控除に関しては廃止となりますが、新たに中小企
業等経営強化法が平成28年7月より施行されています。
人材育成や設備投資などによる生産性向上を集中支援すると書かれていま
すので、新たな制度として早期償却等に関する優遇措置が創設される可能
性はあるかと思います。
4.
雇用促進税制
雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(
雇用促進税制)が平成30年
3月まで延長されます。
雇用促進税制とは、適用年度中に
雇用者数を5人以上(中小企業等は2人
以上)かつ前期比10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主
が
法人税(
個人事業主の場合は
所得税)の税額控除の適用を受けられる制
度です。
同意
雇用開発促進地域における無期
雇用かつフルタイムの
雇用者数の増加
1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
ただし、同意
雇用開発促進地域を確認すると、対象地域が限られているの
で注意が必要です。東京圏は概ね適用不可で、茨城県古河市も残念ながら
適用不可です。
5.所得拡大促進税制(
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除)
雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした
場合、その増加額の10%を
法人税額から控除できます。
適用要件は次の(1)~(3)を全て満たす必要があります。
(1)
雇用者給与等支給増加額の基準
雇用者給与等支給額に対する割合が
増加促進割合以上になっていること
(2)
雇用者給与等支給額が比較
雇用者給与等支給額(前事業年度)以上
であること
(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超える
こと
上記以外にも、空家の発生を抑制するための税制があります(空家に関し
て、
固定資産税の住宅用地特例の対象除外にする、
相続空家を譲渡した場
合に一定要件を満たせば3000万円特別控除を受けられる等)。
いずれにしても、最新の税制をご確認の上で活用できる税制優遇措置を積
極的に利用していきましょう。
今年度も
税理士法人優和 各本部をよろしくお願い申し上げます。
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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ここ数年における個人所得課税の改正について
近年の個人所得課税の改正について、身近な論点に絞って記載させて頂き
ます。
1.所得税の最高税率引き上げ(平成27年分以降)
課税所得金額4000万円超の者に対する所得税率が45%となりました。
ただし、対象者は全体の0.1%程度とごく少数です。
<課税される所得金額> <税率> <控除額>
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
2.減価償却方法の見直し
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用
の建物の償却方法については、定率法が廃止され、定額法になります。
3.生産性向上設備投資促進税制の廃止
法人実効税率引き下げに伴う財源の確保として、平成29年3月の適用期
限をもって廃止されます。
<平成28年4月~平成29年3月>
・建物・構築物
→25%特別償却または2%税額控除
・機械装置・工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア
→50%特別償却または4%税額控除
<平成29年4月以降>
廃止
※上記の特別償却・税額控除に関しては廃止となりますが、新たに中小企
業等経営強化法が平成28年7月より施行されています。
人材育成や設備投資などによる生産性向上を集中支援すると書かれていま
すので、新たな制度として早期償却等に関する優遇措置が創設される可能
性はあるかと思います。
4.雇用促進税制
雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)が平成30年
3月まで延長されます。
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人
以上)かつ前期比10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主
が法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制
度です。
同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加
1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
ただし、同意雇用開発促進地域を確認すると、対象地域が限られているの
で注意が必要です。東京圏は概ね適用不可で、茨城県古河市も残念ながら
適用不可です。
5.所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除)
雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした
場合、その増加額の10%を法人税額から控除できます。
適用要件は次の(1)~(3)を全て満たす必要があります。
(1)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が
増加促進割合以上になっていること
(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上
であること
(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超える
こと
上記以外にも、空家の発生を抑制するための税制があります(空家に関し
て、固定資産税の住宅用地特例の対象除外にする、相続空家を譲渡した場
合に一定要件を満たせば3000万円特別控除を受けられる等)。
いずれにしても、最新の税制をご確認の上で活用できる税制優遇措置を積
極的に利用していきましょう。
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