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平成29年税制改正大綱

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.184 2017/2/2

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 ■□    平成29年税制改正大綱
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 2月に入りまして寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。


 税理士法人の2月と言えば、確定申告

 繁忙期で大変!な時期ですが、たくさんのお客様にお会いでき状況やお考え

 の変化から新しいご相談がいただける貴重な時期でもあります。


 体調を整え、万全の態勢で乗り切りたいと思います!


 さて、昨年末に発表された平成29年税制改正大綱ですが、近年の税制改正に

 沿って大きな方向性は変わっていない印象を受けております。


 主なものを列記しますと、


 「配偶者控除配偶者特別控除)の見直し」(増税)

 「タワーマンション課税効果」(増税)
 
 「広大地の相続評価見直し」(増税)

 「中小企業優遇税制の対象厳格化」(増税)

 「賃上げ減税の拡充」(減税)

 「設備投資減税の創設・拡充」(減税)

 「非上場株式の評価方法見直し」


 などです。


 これらの中で、最も多くの方に影響がある「配偶者控除配偶者特別控除

 の見直し」についての実務上想定される対応策を説明します。


 今回の配偶者控除の見直しは、


 「配偶者控除の対象となる配偶者の年収制限を103万→150万へ引き上げ」と

 「配偶者控除を受けるための世帯主本人の年収制限(1,220万)の創設」の


 2本柱なのですが、従前「103万の壁」があったことにより年間の勤務時間

 数を103万以内に調整していた方から、「150万(或いは社保の壁130万)まで

 働きたいです」と申し出があった場合、勤務シフトの再調整や、仕事量とパ

 ート人員のバランス調整、社員からパート人員への業務の移行等、勤務期間

 数を増やしたいパートさんの活用策を検討する必要があります。また、この

 ような対応を怠った会社は「希望通り働けないので、別の会社へ転職します」

 など、良い人材から流出してしまうといったことが起きるかもしれません。

 
 いずれにせよ、「103万の壁」が無くなったことにより、パート人員をメイン

 戦力として活用している業種には、改正が実施される平成30年1月までの間に、

 配偶者控除の改正を踏まえた働き方対応を迫られることとなります。


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