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平成28年-健保法問1-ウ「外国公館への健康保険法の適用」

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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<労働力人口>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、ここのところ、平成28年平均の結果を公表しているものが
いくつかあります。

で、先日、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm


「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2016年平均で6,648万人と、前年に比べ50万人の増加(4年連続の増加)
となりました。
男女別にみると、男性は3,765万人と9万人の増加、女性は2 883万人と41万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2016年平均で
5,865万人と、前年に比べ12万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,293万人と10万人の減少、女性は2,572万人と22万人
の増加となりました。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

平成28年調査では、
「4年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点、ただ、15~64歳の労働力人口のうち男性は
減少しているので、その点を押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です(平成28年版
厚生労働白書P302)。


☆☆======================================================☆☆


近年、有期契約労働者パートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2015(平成27)年には約1,980万人と、
役員を除く雇用者全体の3分の1超を占める状況にある。
しかし、これらは、高齢者が増える中、高齢層での継続雇用により非正規雇用
が増加していることや、景気回復に伴い女性を中心にパートなどで働き始める
労働者が増加していることなどの要因が大きい。

高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も16.9%(2015年)存在し、特に25~34歳の若年層で26.5%(2015年)と
高くなっている。
非正規雇用労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「非正規雇用の現状と課題」に関する記述です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

で、非正規雇用の増加に関しては、

【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。

という問題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。

就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、たびたび出題されています。

ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。

ちなみに、「平成28年版 労働経済白書」(P24~25)において、

2015年の労働情勢について、15歳以上人口の男女計の内訳をみると、労働力
人口が6,598万人、非労働力人口が4,473万人となっている。
労働力人口のうち完全失業者は222万人、不本意非正規雇用労働者数は315万人
となっている。
また、非労働力人口のうち就職希望者は412万人となっており、労働環境等の
整備を行っていくことで、就業を希望する人の労働市場への参入を促していく
ことも必要である。
男女別にみると、男性は非正規雇用労働者に占める不本意非正規雇用労働者
割合は約25%となっており、女性の約12%と比較して高くなっている。
一方、女性については、非労働力人口における就業希望者の人数が301万人と
なっており、男性の112万人よりも大きい人数となっていることが特徴である。

という記述があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問1-ウ「外国公館への健康保険法の適用」です。


☆☆======================================================☆☆


外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可
を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、
保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての
諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可
され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣
国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被
保険者として取り扱われる。


☆☆======================================================☆☆


「外国公館への健康保険法の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-1-E】

日本にある外国の大使館に勤務している者は、健康保険の強制適用の対象には
ならないが、任意包括加入が認められている。


【 15-2-B】

日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主として保険料の納付、
被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされること
を条件として、任意包括適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者
として取り扱うことが認められている。


【 24-2-E】

日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館
が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守
する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。
派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を
受ける者を除く。)も同様とする。


☆☆======================================================☆☆


日本にある外国の大使館や領事館には、日本の法律が適用されないため、
健康保険法を強制的に適用することができません。

つまり、日本にある外国公館については、原則として適用事業所とはなりません。

しかし、外国公館において日本人職員が使用されていることもあり、その保護を
考慮などして、外国公館が事業主として保険料の納付、資格得喪届の提出等の
諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として任意適用が認め
られています。

これにより、適用事業所となった場合は、日本人職員だけでなく、派遣国の官吏
又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除き
ます)も、適用除外事由に該当しなければ、被保険者となります。

ということで、いずれの問題も正しいです。

これまでは、このように正しいものとして出題されていますが、
今後、「強制適用事業所に該当する」というように誤った内容で出題される
こともあるでしょうから、まずは、強制適用ではないという点を押さえておき
ましょう。

それと、外国人であっても、健康保険は適用され得ることも、併せて押さえて
おきましょう。



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