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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<非労働力人口>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験まであと190日、6カ月ちょっとです。
この6カ月、
長いようで、短い、
短いようで、長い、
ってところでしょうか。
この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている受験生もいれば、
スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。
いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・
何ができるかって、発想も必要です。
時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。
合格するためには、
結局のところ、確実な知識、これが必要です。
限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ってことを考えてみたらどうでしょうか。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2016年平均で4,423万人と、前年に比べ50万人の減少
(4年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は36万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全
失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全
失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全
失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全
失業率の状況が、極めて悪かったので
完全
失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
最低賃金制度について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P322~323)。
☆☆======================================================☆☆
日本では
労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として
最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって
賃金の最低額を定めており、
使用者はその
金額以上の
賃金を
労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての
使用者及び
労働者に適用される地域別
最低賃金(2016(平成28)年4月1日現在、適用
労働者数約4,942万人)と、
特定の産業の
使用者及び
労働者に適用される特定
最低賃金(2016年4月1日現在、
235件。適用
労働者数約316万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央
最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方
最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。
2015(平成27)年度の
地域別最低賃金額の改定は、「経済財政運営と改革の基本
方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2015」
(同日閣議決定)等に配慮した審議が行われた結果、全国加重平均で対前年度
18円引上げの798円となり、
最低賃金が時給のみで示されるようになった2002
(平成14)年以降最大の引上げとなった。
また、特定
最低賃金の全国加重平均額は840円(2016年4月1日現在)となった。
最低賃金の引上げを巡っては、経済財政諮問会議等においても議論が重ねられた
ことを踏まえ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に
おいて、「
最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率
にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを
目指す。このような
最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模
事業者の生産性
向上等のための支援や取引条件の改善を図る」こととしている。
☆☆======================================================☆☆
「
最低賃金制度」に関する記述です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、
最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、
地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、
最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問5-B「延滞金の計算」です。
☆☆======================================================☆☆
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である
保険料を滞納し、指定期限を
6月20日とする督促を受けたが、実際に
保険料を完納したのが7月31日で
ある場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された
延滞金が徴収されることになる。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-厚年10-B[改題]】
厚生労働大臣は、
保険料の納付義務者が
保険料を滞納し、督促状によって指定
した納期限までにこれを納付しなかった場合に、
保険料額に、納期限の日から
保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の日から3月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
する。
【 19-健保8-B[改題]】
延滞金は、
保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産
差押えの日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算する。
【 15-健保10-C[改題]】
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者等が督促をした
ときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産
差押え
の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が
保険料に係るものである
ときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3
%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 14-厚年5-A[改題]】
事業主が
保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から
保険料完納又は財産
差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%(当該期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、
年7.3%)の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数がある
ときはその端数を切り捨てる。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
この論点は、
健康保険法や
厚生年金保険法だけでなく、
国民年金法、さらには
労働保険徴収法からも出題されます。
なので、毎年のようにどこかで出題されています。
いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。
延滞金は遅延
利息という性質を有しているので、納付が遅れた日数分を計算期間
にします。
納期限までに納めていれば、延滞金は発生しません。
そのため、計算期間の始期は納期限の翌日になります。
すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、計算期間の
終期は完納した日の前日です。
【 21-厚年10-B[改題]】では、「納期限の日から
保険料完納の日まで」と、
「納期限の日」と「完納の日」を含めています。
【 19-健保8-B[改題]】、【 15-健保10-C[改題]】では、いずれも、
「徴収金完納又は財産
差押えの日まで」としています。
「納期限の日」や「徴収金完納又は財産
差押えの日」は、計算に含まないので、
いずれも誤りです。
【 14-厚年5-A[改題]】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっている期間にあるわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ということで、【 14-厚年5-A[改題]】も誤りです。
【 28-健保5-B 】は、具体的な日付を挙げて出題していますが、
考え方はわかっていれば、難しくはありません。
延滞金を計算する期間は、
「納期限が5月31日」とあるので、その翌日の「6月1日」からとなり、
「完納したのが7月31日」とあるので、「7月30日」までとなります。
ですので、【 28-健保5-B 】は正しいです。
問題文に「督促による指定期限が6月20日」とあるのは、
【 14-厚年5-A[改題]】にあるように、指定期限の翌日から計算するのでは
と思わせようとしたものです。
事例としての出題であっても、論点は同じですので、間違えないようにしましょう。
それと、この論点は選択式での出題実績もあり、
今後も、択一式、選択式を問わず出題される可能性があります。
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<非労働力人口>
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この時期になると、
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スタートしたばかりという受験生もいるでしょう。
いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ってことを考えることはあるでしょうが・・・・
何ができるかって、発想も必要です。
時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべて中途半端・・・・・ってこともあり得ます。
合格するためには、
結局のところ、確実な知識、これが必要です。
限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
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非労働力人口は、2016年平均で4,423万人と、前年に比べ50万人の減少
(4年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は36万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
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今回の白書対策は、「最低賃金制度について」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P322~323)。
☆☆======================================================☆☆
日本では労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けている。
すなわち、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定めており、使用者はその
金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金(2016(平成28)年4月1日現在、適用労働者数約4,942万人)と、
特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金(2016年4月1日現在、
235件。適用労働者数約316万人)がある。
地域別最低賃金は、毎年公労使三者からなる中央最低賃金審議会が、厚生労働
大臣の諮問を受け、その年の改定額の目安の答申を行う。
この目安を参考に各都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会からの答申
を受け、各都道府県労働局長が改正決定をする。
2015(平成27)年度の地域別最低賃金額の改定は、「経済財政運営と改革の基本
方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)及び「『日本再興戦略』改訂2015」
(同日閣議決定)等に配慮した審議が行われた結果、全国加重平均で対前年度
18円引上げの798円となり、最低賃金が時給のみで示されるようになった2002
(平成14)年以降最大の引上げとなった。
また、特定最低賃金の全国加重平均額は840円(2016年4月1日現在)となった。
最低賃金の引上げを巡っては、経済財政諮問会議等においても議論が重ねられた
ことを踏まえ、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に
おいて、「最低賃金については、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率
にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円となることを
目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性
向上等のための支援や取引条件の改善を図る」こととしている。
☆☆======================================================☆☆
「最低賃金制度」に関する記述です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、いろいろな出題が
考えられる中、最低賃金に関しては、出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、選択式については、
法令の内容をしっかりと押さえていれば、対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。
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今回は、平成28年-健保法問5-B「延滞金の計算」です。
☆☆======================================================☆☆
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を
6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日で
ある場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された
延滞金が徴収されることになる。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-厚年10-B[改題]】
厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定
した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額に、納期限の日から
保険料完納の日までの日数に応じ、年14.6%(当該納期限の日から3月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収
する。
【 19-健保8-B[改題]】
延滞金は、保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算する。
【 15-健保10-C[改題]】
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者等が督促をした
ときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押え
の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものである
ときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3
%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 14-厚年5-A[改題]】
事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%(当該期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、
年7.3%)の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数がある
ときはその端数を切り捨てる。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金の計算」に関する問題です。
この論点は、健康保険法や厚生年金保険法だけでなく、国民年金法、さらには
労働保険徴収法からも出題されます。
なので、毎年のようにどこかで出題されています。
いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。
延滞金は遅延利息という性質を有しているので、納付が遅れた日数分を計算期間
にします。
納期限までに納めていれば、延滞金は発生しません。
そのため、計算期間の始期は納期限の翌日になります。
すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、計算期間の
終期は完納した日の前日です。
【 21-厚年10-B[改題]】では、「納期限の日から保険料完納の日まで」と、
「納期限の日」と「完納の日」を含めています。
【 19-健保8-B[改題]】、【 15-健保10-C[改題]】では、いずれも、
「徴収金完納又は財産差押えの日まで」としています。
「納期限の日」や「徴収金完納又は財産差押えの日」は、計算に含まないので、
いずれも誤りです。
【 14-厚年5-A[改題]】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっている期間にあるわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ということで、【 14-厚年5-A[改題]】も誤りです。
【 28-健保5-B 】は、具体的な日付を挙げて出題していますが、
考え方はわかっていれば、難しくはありません。
延滞金を計算する期間は、
「納期限が5月31日」とあるので、その翌日の「6月1日」からとなり、
「完納したのが7月31日」とあるので、「7月30日」までとなります。
ですので、【 28-健保5-B 】は正しいです。
問題文に「督促による指定期限が6月20日」とあるのは、
【 14-厚年5-A[改題]】にあるように、指定期限の翌日から計算するのでは
と思わせようとしたものです。
事例としての出題であっても、論点は同じですので、間違えないようにしましょう。
それと、この論点は選択式での出題実績もあり、
今後も、択一式、選択式を問わず出題される可能性があります。
出題されたときは、確実に正解することができるようにしておきましょう。
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