2017年2月14日号 (no. 963)
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本日のテーマ【
雇用調整助成金が不正受給される理由】
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■性善説に基づく申請。
http://www.asahi.com/articles/ASJDW4RL2JDWUTIL01J.html
雇用調整助成金、不正受給4割戻らず 13~15年度
雇用調整助成金、中小企業の場合は緊急
雇用安定
助成金という名称でしたが、まだこの
助成金は続いているんですね。随分と古くからある制度ですが、今でも継続しています。
これは、2008年9月のリーマンショック以降に注目を集めた
助成金です。受注が減って、営業できない場合に社員を休業させると、その際に支給する
休業手当の一部を
助成金で補填する。それが
雇用調整助成金です。
2013年から2015年までに、657億円が
助成金として支給され、不正受給されたのは54億円。不正の割合は全体の10%弱です。
なぜ不正受給されるかというと、理由は簡単です。自己申告に基づいて支給される
助成金だからです。
私も、2009年の1月から約1年間ほど、この
助成金の手続きをしていましたが、「こりゃあ、危ないなぁ」と思っていました。労働局の窓口で申請をするのですが、こちらが提出した書類を形式的にチェック(記入の不備、印鑑、添付書類などを確認)するだけで受理されますので、その申請内容が正しいかどうかまではチェックされません。
雇用調整助成金を利用する場合は、まず先に休業計画の届けを出し、その後、実際に休業を実施します。さらに、休業した日なり時間に対して
休業手当を支払い、後日、実施報告の書類を出して
助成金を申請します。そうすると、後日、銀行の口座に
助成金が振り込まれます。
計画届を出す。
助成金を申請する。手続きではこの2つがセットになっています。
助成金を申請するときには、勤怠記録を出しますが、カレンダー形式の書類に、社員別、日にち別に「休業」と書いて、それを添付します。実際はこれで通ってしまいます。
実際に休業したかどうかをチェックしない(件数が多いので「できない」と表現するべきとところ)。だから虚偽の申告をする人たちが出てくる。
実際は休業せずに通常通りに操業していたけれども、勤怠記録には休業と表記して提出する。こういう虚偽の書類でも窓口では受け付けてしまいます。実際に休業したかどうかを知るには、事業所まで行って、
労務関連の帳簿なり、社員へのインタビューなりをしないと分かりません。
休業手当が支給されたかどうかという書類も添付書類に含まれますが、こちらも勤怠記録と同様に、実際とは違う書類が提出される可能性があります。
私が申請書類を出していた大阪労働局では、待合場所の壁に、
雇用調整助成金と
中小企業緊急雇用安定助成金に関する不正受給について書かれた紙が貼られていたのを覚えています。「抜き打ちでチェックしており、不正が発覚した場合は
助成金を返還していただきます」という趣旨の内容でした。
では、どうしたら防げるのかというと、全ての申請について事業所をチェックする必要がありますが、労働局の人員では無理です。全員を投入しても間に合わない件数ですし、
助成金以外の業務もありますから、全数チェックはできません。
事前に防ぐ方法がありませんので、事後的に発見するしかない。これが現実です。
例えば、受給額の3倍を返還させるとか、
詐欺で刑事
告訴すると脅すのもアリですが、それでもやる人はいます。
■典型的な手法で不正受給。
典型的な不正行為としては、
休業せずに、実際は普通に営業している。しかし、
助成金の手続きでは休業していたと申告し、給付を受ける。
教育訓練も同様。実際は受けていない教育訓練なのに、受けたかのように形だけを作出し、受講証明書も架空のものを作る。
休業手当を支給していないのに、さも支給したかのように書類を作る。
二重に
給与明細を作成して偽装する可能性すらあります。社員に渡す
給与明細。労働局に提示する
給与明細。2種類の
給与明細を作ってごまかす人もいるのではないでしょうか。二重帳簿と同じ発想です。
できるからといってやってはいけないことがあります。私も「これは不正に受給する人がいるだろうな」と思っていたものの、自分ではやりませんでした。
実際に休業したか。実際に
休業手当を支給したか。ここを確実に把握するまでは
助成金を支給しないという仕組みも作れないこともないですが、現実には難しいのでしょう。
後から調査されるとしても全ての事業所がチェックされるわけではないので、リスクを承知で不正な申請をする企業があるのでしょう。発覚しても受け取った金額をそのまま返すだけです(課徴金のようなペナルティはなし)。また、不正受給の4割が返還されないとのことですので、お金を受け取ってトンズラする人もいるのかもしれません。
■
助成金のイメージとは違いがある。
助成金というと、さもお金が入ってきてホクホクなイメージがあります。しかし、
雇用調整助成金を利用すると、会社のお金は増えるどころかジリジリと減っていきます。
「お金を受け取っているのに、なんでお金が減るの?」と思うかもしれませんが、会社が支給した
休業手当の一部を
補助する
助成金ですので、足りない部分は会社が負担する必要があります。
例えば、1日休業にして、10,000円の
休業手当を出す。そうすると、後日、
助成金が6,600円支給される。この場合、差し引き3,400円のマイナスになります。
仮に社員が100人いたとして、全員を休業させて
助成金を受け取れば、66万円です。この部分だけを見ると、「おお〜っ!」と感じます。しかし、一方で、
休業手当を100万円支払うので、トータルのキャッシュではマイナス34万円です。受け取れる金額だけを見ていると、出て行くお金が見えなくなるんですね。
この数字を見ても、
雇用調整助成金を使いたいと思うかどうか。
助成金を受け取るには、休業しないといけないですし、休業するということは営業を止めるわけで、売上を出せないし利益も出ない。しかも、上記のように、会社のお金は少しずつ減っていく。つまり、使い続けるとジリ貧になる
助成金なのです。
もちろん、一時的な対処策(災害状況から復旧するまでなど)として
雇用調整助成金を利用するのはアリですが、事業をリカバリーする見込みがないならば、
助成金を使っても好転はしません。緩やかに事業を精算するのを待つだけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170214_1
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170214_2
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170214_3
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本日のテーマ【雇用調整助成金が不正受給される理由】
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■性善説に基づく申請。
http://www.asahi.com/articles/ASJDW4RL2JDWUTIL01J.html
雇用調整助成金、不正受給4割戻らず 13~15年度
雇用調整助成金、中小企業の場合は緊急雇用安定助成金という名称でしたが、まだこの助成金は続いているんですね。随分と古くからある制度ですが、今でも継続しています。
これは、2008年9月のリーマンショック以降に注目を集めた助成金です。受注が減って、営業できない場合に社員を休業させると、その際に支給する休業手当の一部を助成金で補填する。それが雇用調整助成金です。
2013年から2015年までに、657億円が助成金として支給され、不正受給されたのは54億円。不正の割合は全体の10%弱です。
なぜ不正受給されるかというと、理由は簡単です。自己申告に基づいて支給される助成金だからです。
私も、2009年の1月から約1年間ほど、この助成金の手続きをしていましたが、「こりゃあ、危ないなぁ」と思っていました。労働局の窓口で申請をするのですが、こちらが提出した書類を形式的にチェック(記入の不備、印鑑、添付書類などを確認)するだけで受理されますので、その申請内容が正しいかどうかまではチェックされません。
雇用調整助成金を利用する場合は、まず先に休業計画の届けを出し、その後、実際に休業を実施します。さらに、休業した日なり時間に対して休業手当を支払い、後日、実施報告の書類を出して助成金を申請します。そうすると、後日、銀行の口座に助成金が振り込まれます。
計画届を出す。助成金を申請する。手続きではこの2つがセットになっています。
助成金を申請するときには、勤怠記録を出しますが、カレンダー形式の書類に、社員別、日にち別に「休業」と書いて、それを添付します。実際はこれで通ってしまいます。
実際に休業したかどうかをチェックしない(件数が多いので「できない」と表現するべきとところ)。だから虚偽の申告をする人たちが出てくる。
実際は休業せずに通常通りに操業していたけれども、勤怠記録には休業と表記して提出する。こういう虚偽の書類でも窓口では受け付けてしまいます。実際に休業したかどうかを知るには、事業所まで行って、労務関連の帳簿なり、社員へのインタビューなりをしないと分かりません。
休業手当が支給されたかどうかという書類も添付書類に含まれますが、こちらも勤怠記録と同様に、実際とは違う書類が提出される可能性があります。
私が申請書類を出していた大阪労働局では、待合場所の壁に、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金に関する不正受給について書かれた紙が貼られていたのを覚えています。「抜き打ちでチェックしており、不正が発覚した場合は助成金を返還していただきます」という趣旨の内容でした。
では、どうしたら防げるのかというと、全ての申請について事業所をチェックする必要がありますが、労働局の人員では無理です。全員を投入しても間に合わない件数ですし、助成金以外の業務もありますから、全数チェックはできません。
事前に防ぐ方法がありませんので、事後的に発見するしかない。これが現実です。
例えば、受給額の3倍を返還させるとか、詐欺で刑事告訴すると脅すのもアリですが、それでもやる人はいます。
■典型的な手法で不正受給。
典型的な不正行為としては、
休業せずに、実際は普通に営業している。しかし、助成金の手続きでは休業していたと申告し、給付を受ける。
教育訓練も同様。実際は受けていない教育訓練なのに、受けたかのように形だけを作出し、受講証明書も架空のものを作る。
休業手当を支給していないのに、さも支給したかのように書類を作る。
二重に給与明細を作成して偽装する可能性すらあります。社員に渡す給与明細。労働局に提示する給与明細。2種類の給与明細を作ってごまかす人もいるのではないでしょうか。二重帳簿と同じ発想です。
できるからといってやってはいけないことがあります。私も「これは不正に受給する人がいるだろうな」と思っていたものの、自分ではやりませんでした。
実際に休業したか。実際に休業手当を支給したか。ここを確実に把握するまでは助成金を支給しないという仕組みも作れないこともないですが、現実には難しいのでしょう。
後から調査されるとしても全ての事業所がチェックされるわけではないので、リスクを承知で不正な申請をする企業があるのでしょう。発覚しても受け取った金額をそのまま返すだけです(課徴金のようなペナルティはなし)。また、不正受給の4割が返還されないとのことですので、お金を受け取ってトンズラする人もいるのかもしれません。
■助成金のイメージとは違いがある。
助成金というと、さもお金が入ってきてホクホクなイメージがあります。しかし、雇用調整助成金を利用すると、会社のお金は増えるどころかジリジリと減っていきます。
「お金を受け取っているのに、なんでお金が減るの?」と思うかもしれませんが、会社が支給した休業手当の一部を補助する助成金ですので、足りない部分は会社が負担する必要があります。
例えば、1日休業にして、10,000円の休業手当を出す。そうすると、後日、助成金が6,600円支給される。この場合、差し引き3,400円のマイナスになります。
仮に社員が100人いたとして、全員を休業させて助成金を受け取れば、66万円です。この部分だけを見ると、「おお〜っ!」と感じます。しかし、一方で、休業手当を100万円支払うので、トータルのキャッシュではマイナス34万円です。受け取れる金額だけを見ていると、出て行くお金が見えなくなるんですね。
この数字を見ても、雇用調整助成金を使いたいと思うかどうか。
助成金を受け取るには、休業しないといけないですし、休業するということは営業を止めるわけで、売上を出せないし利益も出ない。しかも、上記のように、会社のお金は少しずつ減っていく。つまり、使い続けるとジリ貧になる助成金なのです。
もちろん、一時的な対処策(災害状況から復旧するまでなど)として雇用調整助成金を利用するのはアリですが、事業をリカバリーする見込みがないならば、助成金を使っても好転はしません。緩やかに事業を精算するのを待つだけです。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170214_3
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