━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/02/27(第695号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
2月も後2日ですね。あっという間です。
確定申告も始まったかと思ったら、もう実質あと10日位なもの
です。
まだ、やっていない方、そろそろ火がついてきましたので、
まとめていかないといけませんね(笑)。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 海外渡航費の取扱い
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先日、弊社の顧問先で海外研修旅行の
費用について、話題にな
りました。
よくある同業者団体の海外視察ツアーの
費用を、どう扱うか、
ということです。
●このような
費用を税務では、海外渡航費としてその取扱いを定
めています。
基本は、業務の遂行上必要な
費用であれば、これは旅費として
経費に認められます。
ただ、せっかく海外に行ったのだから、合わせて観光もしてこ
よう、というのは自然なことで、多少は入ってくるでしょう。
特に同業者団体の海外視察であれば、そちらの方の目的の方が
強いかも知れませんね。
●このような場合、観光など業務外にかかる
費用については、原
則として
経費(旅費)とは認められません。
何になるかと言うと、旅行に行った人への給与となります。
給与ですので、基本的は
法人の
経費にはなりますが、本人への
給与課税が行われることになります。
ただし、行った人が
役員であれば、これは
役員賞与となり、損
金不算入となります。
給与課税と
法人税とダブルパンチになってしまう、ということ
ですね。これは避けたいところです。
●では、業務(視察等)であるか、業務外(観光)であるかは、
どのように区分するのでしょうか。
それは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を、
総合的に勘案して、実質的に判定することになっています。
ただ、これではちょっと曖昧ですね。
●そこで、同業者団体などの海外視察旅行であれば、具体的に
次のように示されています。
<視察等の業務に該当するもの>
・工場、店舗等の視察、見学または訪問
・展示会、見本市等への参加または見学
・市場、流通機構等の調査研究等
・国際会議への出席
・海外セミナーへの参加
・同業者団体または関係官庁等の訪問、懇談
<観光に該当するもの>
・自由行動時間での私的な外出
・観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
・ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に
基づいて出席したもの
<その他の日数>
・旅行日(目的地までの往復および移動に要した日数)
・土曜日または日曜日等の
休日の日数
・休養、帰国準備等その他の部分の日数
●上記のその他の日数を除いた、視察等の日数と観光の日数の比で
旅費と給与になる部分を区分することになります。
この日数は、1日を8時間として、0.25日単位で計算することに
なっています。 かなり細かいですね。
なお、視察等の日数が90%以上となる場合は、全額を旅費として
経費にすることができます。
また逆に、視察等の日数が10%以下である場合は、すべてを給与
とすることになります。
さらに、その視察等が業務に直接必要であって、視察等の日数が
50%以上である場合は、往復の
交通費部分はすべて旅費扱いにし
て構いません。(その他の部分は、日数割合で按分します)
●以上のような取扱いになっていますので、大事なのは、旅程表で
すね。
旅行社などが作る旅行のスケジュール表が、どのようになってい
るかで、上記日数の計算が変わってきます。
ですので、これはしっかり作ってもらう必要がありますね。
また、旅程表だけでは実際にそうだったかわかりませんので、
「出張報告書」をしっかり書くことも重要になってきます。
さらに詳細は、
国税庁のホームページで確認してください。
「海外渡航費の取扱い」で検索すれば出てきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
1月後半から2月は本当にセミナーが多かったですね。8回位や
りましたね。ようやく先週末で終わりましたが、今度は4月に
事業承継・自社株対策のセミナーをやろうと思っています、と
いうかやることに決めました。今年の大改正を入れた新しいセ
ミナーにしようと思いますので、関係ありそうな方、是非、い
らしてください。
詳細は後日お知らせしますが、日にちは4月13日午後です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/02/27(第695号)━━
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基本は、業務の遂行上必要な費用であれば、これは旅費として
経費に認められます。
ただ、せっかく海外に行ったのだから、合わせて観光もしてこ
よう、というのは自然なことで、多少は入ってくるでしょう。
特に同業者団体の海外視察であれば、そちらの方の目的の方が
強いかも知れませんね。
●このような場合、観光など業務外にかかる費用については、原
則として経費(旅費)とは認められません。
何になるかと言うと、旅行に行った人への給与となります。
給与ですので、基本的は法人の経費にはなりますが、本人への
給与課税が行われることになります。
ただし、行った人が役員であれば、これは役員賞与となり、損
金不算入となります。
給与課税と法人税とダブルパンチになってしまう、ということ
ですね。これは避けたいところです。
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どのように区分するのでしょうか。
それは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を、
総合的に勘案して、実質的に判定することになっています。
ただ、これではちょっと曖昧ですね。
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次のように示されています。
<視察等の業務に該当するもの>
・工場、店舗等の視察、見学または訪問
・展示会、見本市等への参加または見学
・市場、流通機構等の調査研究等
・国際会議への出席
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<観光に該当するもの>
・自由行動時間での私的な外出
・観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
・ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に
基づいて出席したもの
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・旅行日(目的地までの往復および移動に要した日数)
・土曜日または日曜日等の休日の日数
・休養、帰国準備等その他の部分の日数
●上記のその他の日数を除いた、視察等の日数と観光の日数の比で
旅費と給与になる部分を区分することになります。
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なお、視察等の日数が90%以上となる場合は、全額を旅費として
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50%以上である場合は、往復の交通費部分はすべて旅費扱いにし
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