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海外渡航費の取扱い

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/02/27(第695号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
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■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 2月も後2日ですね。あっという間です。
 確定申告も始まったかと思ったら、もう実質あと10日位なもの
 です。

 まだ、やっていない方、そろそろ火がついてきましたので、
 まとめていかないといけませんね(笑)。
 

 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  海外渡航費の取扱い
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●先日、弊社の顧問先で海外研修旅行の費用について、話題にな
 りました。
 
 よくある同業者団体の海外視察ツアーの費用を、どう扱うか、
 ということです。


●このような費用を税務では、海外渡航費としてその取扱いを定
 めています。

 基本は、業務の遂行上必要な費用であれば、これは旅費として
 経費に認められます。

 ただ、せっかく海外に行ったのだから、合わせて観光もしてこ
 よう、というのは自然なことで、多少は入ってくるでしょう。

 特に同業者団体の海外視察であれば、そちらの方の目的の方が
 強いかも知れませんね。


●このような場合、観光など業務外にかかる費用については、原
 則として経費(旅費)とは認められません。

 何になるかと言うと、旅行に行った人への給与となります。

 給与ですので、基本的は法人経費にはなりますが、本人への
 給与課税が行われることになります。

 ただし、行った人が役員であれば、これは役員賞与となり、損
 金不算入となります。

 給与課税法人税とダブルパンチになってしまう、ということ
 ですね。これは避けたいところです。


●では、業務(視察等)であるか、業務外(観光)であるかは、
 どのように区分するのでしょうか。

 それは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を、
 総合的に勘案して、実質的に判定することになっています。

 ただ、これではちょっと曖昧ですね。


●そこで、同業者団体などの海外視察旅行であれば、具体的に
 次のように示されています。

<視察等の業務に該当するもの>
 ・工場、店舗等の視察、見学または訪問
 ・展示会、見本市等への参加または見学
 ・市場、流通機構等の調査研究等
 ・国際会議への出席
 ・海外セミナーへの参加
 ・同業者団体または関係官庁等の訪問、懇談

<観光に該当するもの>
 ・自由行動時間での私的な外出
 ・観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問
 ・ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に
  基づいて出席したもの

<その他の日数>
 ・旅行日(目的地までの往復および移動に要した日数)
 ・土曜日または日曜日等の休日の日数
 ・休養、帰国準備等その他の部分の日数


●上記のその他の日数を除いた、視察等の日数と観光の日数の比で
 旅費と給与になる部分を区分することになります。

 この日数は、1日を8時間として、0.25日単位で計算することに
 なっています。 かなり細かいですね。

 なお、視察等の日数が90%以上となる場合は、全額を旅費として
 経費にすることができます。

 また逆に、視察等の日数が10%以下である場合は、すべてを給与
 とすることになります。

 さらに、その視察等が業務に直接必要であって、視察等の日数が
 50%以上である場合は、往復の交通費部分はすべて旅費扱いにし
 て構いません。(その他の部分は、日数割合で按分します)


●以上のような取扱いになっていますので、大事なのは、旅程表で
 すね。

 旅行社などが作る旅行のスケジュール表が、どのようになってい
 るかで、上記日数の計算が変わってきます。

 ですので、これはしっかり作ってもらう必要がありますね。

 また、旅程表だけでは実際にそうだったかわかりませんので、
 「出張報告書」をしっかり書くことも重要になってきます。

 さらに詳細は、国税庁のホームページで確認してください。
 「海外渡航費の取扱い」で検索すれば出てきます。
 

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<編集後記>  
 
 1月後半から2月は本当にセミナーが多かったですね。8回位や
 りましたね。ようやく先週末で終わりましたが、今度は4月に
 事業承継・自社株対策のセミナーをやろうと思っています、と
 いうかやることに決めました。今年の大改正を入れた新しいセ
 ミナーにしようと思いますので、関係ありそうな方、是非、い
 らしてください。
 詳細は後日お知らせしますが、日にちは4月13日午後です。

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