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有給休暇で連休制度を作る







2017年2月26日号 (no. 969)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有給休暇で連休制度を作る】
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■会社が有給休暇の使い方を決める。


連休というと、ゴールデンウィークやお盆、シルバーウィーク、年末年始をイメージするところですが、有給休暇を使って連休を作ることもできます。

例えば、有給休暇が14日付与された場合、5日を超える日数分、つまり9日分は、労働協約なり労使協定でルールを決めると、会社側が有給休暇の使い方を決められます(労働基準法39条5項)。


これを「有給休暇の計画付与」と言います。



有給休暇は本人が自由に使えるものなのですが、労働協約なり労使協定有給休暇の使い方を決めると、最低限の日数である5日分を除いて、それを超える日数分の休暇については、会社側でどのように使うかを決められるのですね。


では、この計画有給休暇を利用して、どのように休暇を使っていくか。ここが問題です。






■細々と使わないのが休暇らしい。


近頃だと、半日単位や時間単位で有給休暇を使えるようにルールが変わってきましたが、私はそういう細々と使うのはオススメしません。

半日だけ休むならば、いっそのこと丸1日休めばいいですし、2時間だけとか3時間だけと中途半端に休暇を使うのも管理が面倒です。


3連休や5連休のように、ドバっと使う方が休暇の雰囲気が出るし、休暇を取ったなという気分にもなれます。



5月や8月、年末年始に計画有給休暇を入れ込むのも1つの方法です。大型連休の時期には、カレンダーの構成上、途中で平日が入り込む場合があり、それを休暇に変えて連休化するのが有給休暇の使い方の1つです。


http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
年次有給休暇の計画的付与制度(厚生労働省)


こういう使い方をブリッジホリデーと言うらしいですが、私も何年も前から提案している休暇の使い方です。



他には、上記のような時期に関係なく、連休を作るのもいいでしょう。


付与日数の5日を超える部分は計画付与にできるので、例えば、1年6ヶ月の勤務で11日、3年6ヶ月の勤務で14日の休暇がありますから、前者だと6連休、後者だと9連休を作れるわけです。さらに、6年以上の勤務ならば、15連休も作れます。


書いてみて感じましたが、15連休は魅力的ですね。約2週間ですから、夢が膨らみます。南フランスに長期滞在とか、南極に行くとか、北欧にオーロラを見に行くとか、そういうプランでも十分に実現可能な休暇日数ですね。


海の家に半月間滞在して、ずっとサーフィンなりスキューバーダイビングをやるのもいいですね。他には、ウィンターシーズンに、スノーリゾートに長期滞在して、スノーボードやスキーを思う存分楽しむのもアリです。



5日を超えた分を一纏めにして連休にするのがポイントです。計画消化の対象になった日数は会社側でロックして、強引に連休化してしまう。

付与された休暇のうち5日分は本人が使い方を決められるので、それを超えた分を強制的に連休化されても不利益はありません。むしろ、一気に休暇の消化が進むので、社員側としても嬉しい限りです。


有給休暇を計画消化するならば、細々と使わないようにするのがミソです。半日有給休暇時間単位有給休暇などは論外。

連休という点がポイントで、時間単位や半日単位で休暇を切り刻まない。


9連休だと海外旅行も行けます。例えば、ヨーロッパへ旅行に行くとなると、最低でも1週間は必要なので、9連休ならば十分に可能です。



休暇という言葉には、「まとまった休み」というイメージがあります。1日とか半日などもはや休暇に入らないのです。さらに、時間単位で有給休暇を使うとなれば、もはや有給休暇ではなく「有給休憩」と表現するべきでしょう。




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170226_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170226_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170226_3




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170226_4





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