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コラムの泉

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休暇制度を全て廃止しよう。







2017年2月27日号 (no. 970)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休暇制度を全て廃止しよう。】
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■休暇を増やすと労務管理は複雑になる。


休暇のメニューを増やすと、さも労務管理が充実しているかのように感じますが、私はあまりオススメしません。


http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/101216_03.html
人と企業を活性化する休暇制度を導入しましょう

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_03_h28.pdf
社員と会社が元気になる休暇制度 導入事例集 2016



上記の事例集を見ると、これでもかというほど色々な休暇制度があって、よくまぁここまで作れるものだなと感心します。


ただ、休暇のメニューを増やせば、それだけ条件設定なり使い方を決めなければいけませんので、労務管理は複雑になります。

条件に合わなければ休暇は使えませんから、どういう人が対象になり、どういう人は対象外なのか。さらに、休暇の日数は何日なのか。年に何回使えるのかなど。1つの休暇制度に対して、個別に条件を決めていかなければいけません。


目的に合わない人にとっては面白くないもので、例えば、結婚休暇。独身の人には何もありません。結婚する本人は嬉しいのでしょうが、周りの人は休暇で休めるわけではありません。


他にも、リフレッシュ休暇というものもあります。しかし、何をもってリフレッシュとするのか。家で寝転んでスマホのゲームで遊んでいるのもリフレッシュなのか。寝転んでテレビを見ているだけでもリフレッシュなのか。ずーっと布団の中で寝ているだけでもリフレッシュなのか。

リフレッシュの定義から始めないといけないので、実にメンドクサイ。


誕生日休暇なんてのもありますが、最近は個人情報の取り扱いで色々と制限があって、自分の誕生日を人に教えない人もいるぐらいです。会社の人も、他の人の誕生日を知らないなんてことは普通にありますし、履歴書などの書類には生年月日は書くものの、個人的に誕生日をホイホイと教える場面は多くはないのです。



話しは逸れますが、年賀状が減った理由は、相手の住所が分からないのもあるはずです。年賀状そのものに興味を失っているという理由もありますけれども、相手先の住所が分からないことには送れません。

誕生日なり住所なり、個人情報をあまり人に教えなくなってきたため、自分の誕生日であっても休暇を利用しない人もいそうです。



資格取得休暇というのもありますね。簿記とかファイナンシャルプランナーとか、そういう類なの資格を取るための休暇なのでしょうが、資格に興味のない人には使えない休暇です。


さらに、お葬式やお通夜、四十九日法要などに利用する弔事休暇もありますし、どういうときに何日休むのか。なぜ1日だけなのか、3日ぐらい欲しい。こういう要望が出てきて、キリがありません。さらに、有給にするのか無給にするのか、これも決めないといけません。




休暇制度を作ると、条件を1つずつ設定していかないといけないですし、制度を作った後は運用もしないといけないので、後になって「何でこんな休暇制度を作ったんだ」と後悔する羽目になりかねません。

休暇制度を増やせば、労務管理が充実するどころか、むしろ複雑になっていく。働く人のために作った制度なのに、何だか違った方向に向い始めている。そういう残念なことになっている会社もあるのではないでしょうか。



「じゃあ、どうするんだ?」と思うところですので、解決策を提示してみましょう。









■休暇は1つだけで必要かつ十分。


解決策は単純です。休暇制度を有給休暇に一本化するだけです。


有給休暇の最大の長所は、理由を問わず使えるところ。先ほどのように、個別の休暇メニューを作ると、条件に当てはまらないと利用できませんが、有給休暇はどんな理由でもOKなので、汎用性が高いのです。



勤続年数に応じて有給休暇の日数は決まっています(労働基準法39条2項)。

6ヶ月:10日
1年:11日
2年:12日
3年:14日
4年:16日
5年:18日
6年以上:20日



この日数を増量します。

例えば、単純に2倍にしてみましょう。

6ヶ月:20日
1年:22日
2年:24日
3年:28日
4年:32日
5年:36日
6年以上:40日


日数の半分は法律で決まった有給休暇として、さらに、それと同日数を上乗せする。



この上乗せされた休暇を、誕生日なり結婚式なり、お葬式やお通夜、四十九日法要なり、色々な用途で使えば良いのです。


資格取得のために使っても良いですし、寝坊をごまかすために有給休暇を使うなんてのもあるでしょうね。


二日酔いでお酒臭いので、今日は有給休暇で休んでおく。こういう使い方もアリです。


あとは、女性の生理休暇有給休暇に変えて、周りの人に分かりにくくカモフラージュするためにも使えそうですね。労働基準法68条には生理日に関する規定がありますが、会社に申告しないといけないので、女性の気持ちとしては「ちょっと」という感じ。上司が男性だと、なおさらです。

一口に生理といっても、体への負担は個人差があり、程度が軽い人もいれば、重い人もいて、前者ならば生理休暇を利用する必要もないが、後者だと体が動けないほどになって休まないといけない。同じ女性でも差が出てくるのが悩ましいところです。

有給休暇ならば自分の体調について詳しく説明せずに休めますので、特に男性が多い職場では有給休暇で生理日を隠すのは有効な手法ではないかと思います。無給の生理休暇とは違い、有給なのも良いところです。

さらに、自分が持っている有給休暇の残日数を使うので、休暇を利用しない人との差もありません(使わなければ休暇は減らない)から、この点でも生理休暇よりも有給休暇は勝っています。



計画有給休暇制度と組み合わせて、連休制度を作るのも良いですね。日数が2倍に増加していますから、連休も組み上げやすいでしょう。

http://www.growthwk.com/entry/2017/02/10/132629
book879(有給休暇で連休制度を作る)




あとは、日数の調整も本人次第です。会社が決めた日数だけしか利用できないものではありませんから、例えば、お通夜とお葬式を4日で終わらせても、1週間かかっても、有給休暇ならば日数が固定されませんので、どちらでも対応できます。


さらにダメ押しの一手として、休暇を一本化すると、有給休暇そのものの取得も促進できます。休暇を利用する敷居が下がりますので、上乗せ分の休暇だけでなく、法律で決まった部分も積極的に消化されます。




1.休暇の汎用性が高くなる。
2.有給休暇の取得を促進できる。
3.労務管理がシンプルになる。

この3点の理由で休暇制度の廃止を私はオススメします。







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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170227_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170227_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170227_3




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170227_4





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