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「労働時間適正把握」ガイド

昨年末、電車内の優先席を巡ってトラブルとなった動画が、ネット上に投稿されて物議を
醸した出来事がありました。ここのところ、優先席を巡るトラブルが頻発しているようですが、
原因は「立っているのが辛そうな人が立っているのに、その前で頑健そうな若い人が座ったまま
席を譲らないので、注意したところ口論となってしまった」というケースが多いようです。
最近は、電車の中でのポイ捨てとか飲み食いとかマナーの悪い人が多いし、それを見て苛々して
注意したくなる気持ちも分かるのですが、他方、身体が頑丈で元気一杯の年配者が
「譲られて当然」風に電車に乗り込んできて、優先席に座っている(自分より)若そうな人を
睨みつけているのを見ると「譲るもんか」と思う人の気持ちも分かります。

  また、優先席を必要としている人は、一般席ではなく優先席付近に自然に集まるとも言われます。
その通りだろうと思います。「席を譲って貰いたい」という気持ちはあるものの、他方で、一般席に
座っている人に「席を譲るべきかどうか」との余計な心の負担までかけたくないという気持ちも
あるからです(逆に、障がいのある人が一般席に座っている人の前で立っていたら、「優先席に行けば」
と言われたこともあるそうです)。

席を「譲る・譲られる」という行為は、どちらもストレスを感じてしまう行為です。
「思いやりの国─日本」といっても、毎日の生活は「思いやる、思いやらないでストレスを
抱えてしまう」ほど、そんなに楽でもないようです・・・・・・。

 電車の中は、また、さまざまな顔つきをした、さまざまの人が乗り合わせています。
年季の入った顔は、もともとの造作の良し悪しとは関係なく、その人の辿ってきた人生を
顔つきに現わしています。善良な人は、人の好さそうな顔つきをしていますし、苦労して
来た人の顔には、その苦労が偲ばれる人相が現れています。もともとの造作が悪くても
知的仕事を続けて来た人は、何となく威厳を感じさせる顔つきとなっています。
私は、通勤はもとより顧客先訪問も殆どが電車を利用して移動をしていますので、電車に
乗る回数も普通の人より多く、他人の顔を見る回数もきっと人よりも多いだろうと思います。
だから顔を見る技術にも年季が入り、達人の域に達しています。じろじろと見るわけでもなく、
外の風景を見るついでにサッと眺め、顔を観察するのです。
そして人に不快感を与えずに、その人の顔の特徴をつかみ、その辿ってきた人生を勝手に想像します。
その後は目を閉じ、さまざまの人の顔を頭に浮かべながら電車に揺られ、それぞれの人が辿ってきた
人生に思いを巡らせます。そして、時々は目をつぶったまま眠気に襲われ、そのままうたた寝をして、
目的駅を乗り越してしまいます。

  また、私の耳の方は、電車の中の様々な人の会話を聞き取っています。そしてその会話から、
その人の人生のひとこまを想像したりしています。
若いサラリーマン二人組の話です。
“俺が新入社員の時の話だけど、 書類を入れた封筒を取引先に届ける時、上司に 「封筒に
「おんちゅう」って書いとけよ」っていわれたので 、筆ペンを使って英語で「WANT YOU」って
丁寧に書いて郵送したことがあったっけ。
後日、取引先からそれを聞かされた上司は、俺を呼んで手を出させ、「この手か」と言いながら、
チョキの手で俺の右の腕にしっぺして怒ってたよ。その時の上司が、今のタスキ頭の○○部長だよ!”
次は、高校生二人組の話です。
“さっき電車に乗ってたら、隣のおっさんが 「俺の会社、ブラックなんだよなぁ…」と嘆くと
その隣に座っていたおっさんが「色があるだけいいじゃないか」と恨めしそうに言ったんだ。
すると直ぐに「ああ、お前はむしょくだったな」とブラックのおっさんが慌てて取り繕っていた。
でも、なんかギクシャクしたみたいだった”。

  仏様のようなやさしい顔をしている(?)私の前では、皆さん安心して本音トークをしています。
でも私は、耳を澄ましてその話を聞いているんですね。そしてその後は目をつぶって色々と思いを
巡らします。もう残り僅かの人生で、楽しみも僅かとなった私には、電車の中で他人の人生を
垣間見るのが、今は数少ない楽しみの一つとなっています。  


前回「雇用保険の適用対象拡大」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「「労働時間適正把握」ガイド」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「「労働時間適正把握」ガイド」
────────────────────────────────
  労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
が発出されました。これは、平成13年4月6日付「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準」(所謂「ヨンロク通達」)に替わるもの
として出されたものです。 本ガイドラインでは、着替え等の準備行為に要する時間や、
所謂手待時間、使用者の指示による研修・学習等の時間など使用者の指揮命令下に
置かれていると評価できる時間を労働時間として取扱うべき旨が記載されています。
このような項目は、従来の基準にはなかったものです。また、労働時間の自己申告制
については、従来の通達においても、・自己申告による労働時間と実際の労働時間
合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査をすることなどが求められて
いましたが、今回のガイドラインでは、これらに加えて、(1)実際に労働時間を管理
する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき
措置について十分な説明を行うこと。(2)自己申告による労働時間と、入退場記録や
パソコンの使用時間記録などによる時間との間に著しい乖離が生じているときは、
実態調査を実施し、労働時間の補正を行うこと。(3)自己申告した労働時間を超えて
事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が
適正に行われているかについて確認すること。(4)36協定において認められる
延長時間を超えて労働しているにも拘わらず、記録上はこれを守っているように
することが慣習的に行われていないかについて確認すること。        
といった項目が新たに設けられました。労働時間問題については、昨今の長時間労働
に起因する事件の頻発等に伴い、社会的にもその対策を求める声が益々高まって
来ているので、企業としても現状の適正把握と課題解決への有効な対策の実施が早急
に求められています。

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