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平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」

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■□   2017.3.4
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■□               合格ナビゲーション No698 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

   会員の方に限りご利用することができる資料のサンプル↓
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   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

   お問合せは↓
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2016年平均で208万人となり、前年に比べ14万人の減少(7年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は126万人と8万人の減少、女性は82万人と6万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記述です(平成28年版厚生
労働白書P331)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・制度面
を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって
産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的中央組織を
形成している。

2015(平成27)年6月現在、我が国の労働組合員数は988万2千人(前年984万
9千人)で3万3千人増加した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は102万5千人で(前年97万人)、5万
5千人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を更新
している。


☆☆======================================================☆☆


労働組合」に関する記述です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で出題
されていますし、平成25年度試験の択一式でも、判例を含めた出題が
行われています。

その1つに、

【 25-労一2-A 】

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
企業別組合である点にあり、使用者は、労働者労働条件の変更を行う場合に
は、まず企業内の多数労働組合団体交渉を行う義務を負う。 

という出題があります。

「まず企業内の多数労働組合団体交渉を行う義務を負う」とありますが、
そのような義務はないので、誤りです。

そこで、問題文の前半に「企業別組合」に関する記述があります。
この点は、白書の記述にもあります。
労働組合に関する基本的なことで、労務管理や労働経済と絡めて出題して
くることもあり得ますので、ここは、ちゃんと押さえておく必要があります。

それと、白書では、労働組合員数に関する記述がありますが、
さすがに、この数まで押さえておく必要はないでしょう。

ただ、労働組合に関して、労働経済において「推定組織率」が頻出ですから、
白書には記述はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。
ただ、
平成21年に34年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
その後は再び低下傾向となり、
平成23年は18.1%、平成24年は17.9%、平成25年は17.7%、平成26年は
17.5%、平成27年は17.4%、平成28年は17.3%となっています。

それと、推定組織率、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で、
労働組合員数が「過去最高を更新している」という記述があるように、
推定組織率も上昇しており、平成28年は7.5%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問8-B「家族埋葬料」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料
支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「家族埋葬料」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-D 】

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。


【 8-9-B 】

妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は支給
される。


【 61-5-A 】

死産児の埋葬は、給付の対象とならない。


【 2-3-B 】

死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。

【 4-5-A 】

死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。


【 26-8-E 】

被保険者被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として
5万円が支給される。


☆☆======================================================☆☆


死産児を出産した場合の保険給付に関する問題です。

被保険者が死産児を出産した場合ですが、
妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。

ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。

【 21-5-D 】と【 8-9-B 】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。

それと、【 26-8-E 】は、「被扶養者が死産をした」ときの扱いで、
被扶養者出産をすれば、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産であれば、やはり、被扶養者とはなりません。
ということで、家族埋葬料は支給されないので、誤りです。

そのほかの問題は、正しいです。

ということで、
死産児は被扶養者とならないという点、
それと、
家族埋葬料は、あくまでも、被扶養者が死亡した場合に限り支給されるという点、
どちらも、ちゃんと押さえておきましょう。



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              加藤 光大
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